○隠岐の島町上下水道事業職員就業規程
令和6年3月15日
企業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、上下水道事業に従事する職員の就業条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する職員で、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が上下水道事業の職員として任命した者(以下「職員」という。)をいう。
(服務)
第3条 職員は、法第3条に規定する経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規定を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか、職員の服務については、隠岐の島町職員服務規程(平成16年隠岐の島町訓令第14号)の例による。
(勤務時間等)
第4条 職員の勤務時間、休憩時間及び週休日については、隠岐の島町職員の勤務時間に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第37号)の適用を受ける職員の例による。
(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員(以下「斉一型短時間勤務職員」という。) 20日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(3) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外の職員(以下「不斉一型短時間勤務職員」という。) 155時間にその者の勤務時間を38時間45分で除して得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)
(4) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの 20日に発令日以後の月数(1月に満たない月は切り上げる。)を12で除した数を乗じて得た日数(1日に満たない日は切り上げる。)。ただし、育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数
(5) 当該年の前年において隠岐の島町その他の地方公共団体の職員又は国家公務員(以下この項において「地方公共団体の職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの 地方公共団体の職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、管理者が定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 管理者は、年次有給休暇(一の年における年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、基準日(10日以上の年次有給休暇を付与した日をいう。)から1年以内の期間に、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、職員が前項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数を5日から控除するものとする。
5 前各項に規定するもののほか、職員の休日及び休暇については、隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第38号)の適用を受ける職員の例による。
(育児休業等)
第6条 職員の育児休業及び部分休業、高齢者部分休業、配偶者同行休業については、隠岐の島町職員の育児休業等に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第39号)、隠岐の島町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成16年隠岐の島町規則第28号)、隠岐の島町職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年隠岐の島町条例第23号)、隠岐の島町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成30年隠岐の島町条例第17号)、職員の配偶者同行休業に関する規則(平成30年隠岐の島町規則第5号)の例による。
(給与)
第7条 職員の給与の種類、支給方法、支給時期並びに昇給等に関する事項については、隠岐の島町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年隠岐の島町条例第4号)及び隠岐の島町上下水道事業職員の給与に関する規程(平成24年隠岐の島町水道管理規程第1号)の定めるところによる。
(旅費)
第8条 職員の旅費については、隠岐の島町職員の旅費に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第53号)及び隠岐の島町職員の旅費に関する条例施行規則(平成30年隠岐の島町規則第4号)の例による。
(安全及び衛生)
第9条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
2 職員の労働衛生については、隠岐の島町職員衛生管理規程(平成16年隠岐の島町訓令第17号)の例による。
(公務災害補償)
第10条 職員が、公務のため負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、本人又はその遺族に対し、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償される。
(分限及び懲戒)
第11条 職員の分限及び懲戒については、隠岐の島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第31号)及び隠岐の島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第34号)の定めるところによる。
(条件附採用中の職員及び臨時的に任用された職員の分限)
第12条 前条の規定にかかわらず、条件附採用中の職員及び臨時的に任用された職員の分限については、条件附採用中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第32号)の例による。
(会計年度任用職員の服務、勤務時間、休日、休暇等)
第13条 第3条、第4条及び第6条の規定にかかわらず、職員で会計年度任用職員(地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)であるものの勤務時間、休日、休暇等については、隠岐の島町職員の勤務時間に関する条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。