○隠岐の島町職員衛生管理規程

平成16年10月1日

訓令第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 衛生管理(第5条―第9条)

第3章 衛生委員会(第10条―第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、職員の労働衛生について必要な事項を定め、もって職員の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この訓令で職員とは、隠岐の島町に常時勤務する職員をいう。

(職場衛生の原則)

第3条 管理監督の地位にあるものは、その管理に属する職員に健康管理について周知徹底を図るとともに職場の環境衛生の向上に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に職場、作業場の整理整頓に努めるとともに、この訓令及びこの訓令に基づく命令、指示その他の措置を遵守し、積極的に自ら健康の保持及び増進に努めなければならない。

第2章 衛生管理

(衛生管理者、安全衛生推進者等及び産業医)

第5条 職場の衛生管理のため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号以下「法」という。)第12条第1項に定める衛生管理者、法第12条の2に定める安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)及び法第13条に定める産業医を置く。

2 衛生管理者は、2人とし、総務課長及び保健師1人をもってあて、総務課長を代表衛生管理者とし保健師は、これを補佐する。

3 安全衛生推進者等は、町長が必要と認めた職場に1名を置く。

4 産業医は、医師1人を町長が委嘱する。

5 衛生管理者及び安全衛生推進者等は、産業医の指導、助言を得て衛生管理を指揮し、衛生管理に関することを統括する。

6 衛生管理者、安全衛生推進者等及び産業医は、次の各号に掲げる事項を管理する。

(1) 健康に異常のある職員の早期発見及びこれに対する措置管理を行うこと。

(2) 労働環境衛生に関する調査を行うこと。

(3) 勤務条件、施設等について衛生上の改善を行うこと。

(4) 衛生用保護具、救急用具の点検及び整理を行うこと。

(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のための計画を立案し、これを実施すること。

(6) 職員の負傷及び傷病並びにそれに因る死亡、欠勤及び移動に関する統計資料を作成すること。

(7) その他衛生に関すること。

(健康診断の実施)

第6条 衛生管理者は毎年1回職員に対し、「定期健康診断」を、常時使用する職員を新たに雇い入れた場合は、3箇月以内に「雇入れ時の健康診断」を実施しなければならない。

2 前項の「定期健康診断」においては、次に掲げる検査について全部又は一部を実施しなければならない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。次項第3号において同じ。)の検査

(4) 胸部エックス線検査及び喀痰検査

(5) 血圧の測定

(6) 血色素量及び赤血球数の検査(次項第6号において「貧血検査」という。)

(7) 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルピックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次項第7号において「肝機能検査」という。)

(8) 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次項第8号において「血中脂質検査」という。)

(9) 血糖検査

(10) 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次項第10において「尿検査」という。)

(11) 心電図検査

3 「雇入れ時の健康診断」は、次の項目について医師による診断を受けさせ、当該健康診断の結果を証明する書類を提出させるものとする。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

(4) 胸部エックス線検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 血糖検査

(10) 尿検査

(11) 心電図検査

(受診義務)

第7条 職員は、それぞれ指定された期日内に健康診断を受けなければならない。

(健康診断の記録、報告)

第8条 衛生管理者は、健康診断を実施したときに、その結果について記録を作成し、町長に報告しなければならない。この場合において、心身に異常のある職員については、これに意見を付さなければならない。

(衛生事務)

第9条 職員の衛生に関する事務は、総務課職員係において総括処理する。

第3章 衛生委員会

(設置)

第10条 法第18条第1項に基づき、隠岐の島町衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第11条 委員会は、法第18条第2項の定めるところにより、次の各号に掲げるものをもって組織する。

(1) 同項第1号に規定する者 1人(副町長)

(2) 同項第2号及び第3号に規定する者 3人(産業医、衛生管理者)

(3) 同項第4号に規定する者 6人(安全衛生推進者等)

(4) 同条第4項に規定する者 4人(職員組合の推薦した者)

(任期)

第12条 前条第1項第3号に定める委員の任期は、2年とする。ただし、再選することを妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会)

第13条 委員会は、次に掲げる事項を調査し審議する。

(1) 災害、傷病等の防止対策に関すること。

(2) 衛生思想の普及及び教育に関すること。

(3) 職員の衛生に関する基本的な事項の企画、調査及び実施に関すること。

(4) その他衛生に関する必要な事項

(招集)

第14条 委員会は、副町長をもって委員長に当て、必要の都度、委員長が招集する。

(庶務)

第15条 委員会の庶務は総務課職員係において処理する。

(守秘義務)

第16条 衛生管理者及び関係者は、職務上知り得た職員の心身の欠陥、秘密を他に洩らしてはならない。その職を退めた後においても同様とする。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年5月6日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月4日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

隠岐の島町職員衛生管理規程

平成16年10月1日 訓令第17号

(平成23年3月4日施行)