○隠岐の島町職員服務規程

平成16年10月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後速やかに履歴書を提出しなければならないものとする。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(職員証等)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に隠岐の島町職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、隠岐の島町職員証の記載事項に変更を生じたときは、所属長を経由して総務課長に隠岐の島町職員証を提出し、その訂正を受けなければならない。

3 職員は、常に所定の場所に職員記章(名札)をつけていなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(休暇等の承認)

第8条 職員は、休暇を受けようとする場合は、休暇欠勤等願(届)(様式第3号又は様式第3号の2)に所要の事項を記載して提出しなければならない。

2 私傷病休暇が週休日、休日及び休日の代休日を除いて引き続き1週間を超えるときは、医師の診断書を添えて届け出て、以後2週間毎に同じ手続をとらなければならない。ただし、診断書に期日の定めがあるときはこの限りではない。

3 職員が病気、災害その他やむを得ない理由により前2項の規定によることができない場合には、とりあえず何らかの手段により連絡をとり、出勤したときは、速やかに所定の手続をとらなければならない。

4 職員は、私傷病による休暇の期間が隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第38号。以下「休日及び休暇に関する条例」という。)第7条第1項に規定する期間を経過してもなお治癒しないため職務に従事することができないと認められるときは、当該休暇の期間が同項に規定する期間の限度に達する日の10日前までに、医師の診断書を提出しなければならない。

5 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職中の職員は、復職しようとするときは、復職願(様式第3号の3)に医師の診断書を添えて提出しなければならない。

(休職者等の所在)

第8条の2 法第28条第2項の規定による休職、法第29条第1項の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業又は休日及び休暇に関する条例第3条第2項に規定する休暇中の職員は、転地療養、私事旅行等のため長期にわたって居住地を離れようとするときは、その旅行先、期間及び事由をあらかじめ届け出なければならない。

(介護休暇)

第9条 職員は、介護休暇を受けようとする場合は、介護休暇承認請求書(様式第4号)に所要の事項を記載し、医師の診断書等を添えて請求しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による請求があった場合には、速やかにその承認の可否を当該請求した職員に通知するものとする。

3 職員は、介護休暇の承認の取消しを請求する場合は、介護休暇取消し届(様式第5号)を提出しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第10条 職員が休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらず勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、やむを得ず欠勤するとき、又は欠勤したときは、休暇欠勤等願(届)(様式第3号)を提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第11条 職員は、勤務時間中にみだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第12条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第13条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第14条 職務命令権者は、職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務・休日勤務命令簿(様式第6号)により行うものとする。

(公務旅行)

第15条 旅行命令権者は、旅行命令票(様式第7号)により公務旅行を命じるものとする。

2 職員は、旅行中に要務の都合又は病気、災害その他の理由により旅行日程に変更を要するときは、電話等で速やかに連絡するとともに帰庁後所定の手続をとらなければならない。

(復命)

第16条 公務旅行した職員は、帰庁後速やかに旅行復命書(様式第8号)によりその結果を旅行命令権者に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(事務引継)

第17条 職員は、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、異動の発令があった日から起算して5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第9号)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、新旧職員連署のうえ、次のとおり上司に提出しなければならない。

(1) 課長は、副町長を経て、町長に提出するものとする。

(2) 課長補佐、係長は所属課等の長に提出するものとする。

(3) 前各号以外の職員は、課長補佐又は係長を経て所属課等の長に提出するものとする。

(職務専念義務の免除)

第18条 職員は、隠岐の島町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第36号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、休暇欠勤等願(届)(様式第3号)に所要事項を記載して提出しなければならないものとする。

(営利企業等従事許可の手続)

第19条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第20条 職員は、地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号。以下本条において「地公労法」という。)付則第4項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務にもっぱら従事するための許可(本条において「専従許可」という。)を受けようとする場合は、在籍専従許可申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは、その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下本条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下本条において「専従休職者」という。)は、前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において、地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で、引き続き有効期間の更新を受けようとするときは、あらためて在籍専従許可申請書を提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は、地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には、その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が、有効期間の満了前において復職しようとする場合は、在籍専従復職願(様式第12号)を提出しなければならない。

(事故報告)

第21条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。

(非常心得)

第22条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならないものとする。

(非常勤職員の服務)

第23条 非常勤職員の服務については、町長が別に定める。

(その他)

第24条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年12月28日訓令第13号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月23日訓令第8号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町職員服務規程

平成16年10月1日 訓令第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第14号
平成17年12月28日 訓令第13号
平成20年4月1日 訓令第4号
平成23年8月23日 訓令第8号
令和2年3月9日 訓令第2号