○隠岐の島町職員の旅費に関する条例施行規則

平成30年3月16日

規則第4号

隠岐の島町職員の旅費に関する条例施行規則(平成16年隠岐の島町規則第34号)の全部を改正する。

(旅行命令変更の場合における旅費)

第2条 条例第2条第2項の規則で定める額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費の請求手続)

第3条 条例第10条第1項に規定する精算書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 条例第11条第1項に規定する鉄道賃(片道50キロメートル未満のものを除く)、船賃(隠岐航路を除く)及び車賃(路線バス及びシャトルバス等を除く)の支払を証明する書類

(2) 条例第11条の2に規定する航空賃の支払を証明する書類

(3) 条例第13条第1項に規定する宿泊料の支払を証明する書類

2 条例第10条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため支払担当者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日とする。

3 条例第10条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日とする。

(日額旅費)

第4条 条例第17条に規定する日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、次の表のとおりとする。

日額旅費を受けるもの

支給条件

日額

支給方法

日帰りの場合

宿泊する場合

1 7日以上にわたる研修又は講習を受けるため旅行する職員

宿泊する場合

自治大学校等の寄宿舎、下宿その他これに準ずる宿泊施設を利用する場合


3,410円

(1) 当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数が6日を越える日数に応じて計算して得た額(日数区分によるものについては、当該区分により計算して得た額の合計額)を支給する。ただし、命令により一時他の地に旅行する場合には、それに該当する普通旅費を支給する。

(2) 用務地が2以上にわたる場合で、用務期間を旅行するときは、交通費を加算して支給する。

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設を利用する場合


5,930円

旅館を利用する場合

30日未満


12,330円

30日以上


10,960円

日帰り可能のとき

1,000円


交通費実費を加算支給する。

(旅費の調整)

第5条 条例第19条第1項の規定による旅費の調整の基準は、次に定めるところによる。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の全額を支給しないものとする。

(2) 鉄道旅行については、当該用務の性質等により所定の急行料金又は座席指定料金を支給する必要がないと所属長が認める場合には、その急行料金又は座席指定料金を支給しないものとする。

(3) 鉄道賃及び航空賃等と宿泊料が包括された旅行(以下「パック旅行」という。)を利用した場合には、パック旅行に係る経費と、鉄道賃及び航空賃等と宿泊料との差額は支給しないものとする。

2 条例第19条第2項の規定による旅費の調整の基準は、次に定めるところによる。

(1) 公務上の必要その他特別の事情により、条例第11条の規定による旅客運賃等で旅行をしたのでは、職務遂行上支障を生ずる場合、鉄道賃及び船賃の額を別途定めることができるものとする。

(2) 旅行者が利用する宿泊施設をあらかじめ指定された旅行でその宿泊に係る費用が条例第13条第1項に規定する宿泊料上限額を超えるため又は同条に規定する宿泊料上限額の範囲内では宿泊施設の確保が困難なため、当該旅行が困難である場合の宿泊料の額は、当該宿泊に係る実費額を支給するものとする。

(3) 旅行者の旅費が隠岐の島町の経費以外の経費から支給される場合には、その額が正規の旅費額に満たない場合に限り、正規の旅費額と隠岐の島町の経費以外の経費から支給される旅費額との差額に相当する額を支給するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか職員の旅費に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

隠岐の島町職員の旅費に関する条例施行規則

平成30年3月16日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)