○隠岐の島町上下水道事業職員の給与に関する規程
令和6年3月15日
企業管理規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、隠岐の島町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年隠岐の島町条例第4号)の規定に基づき、上下水道事業に従事する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及びその支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の額及び支給方法等)
第2条 職員に支給する給与のうち、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当の額並びにその支給方法等については、この規程で定めるものを除くほか、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号の定めるところによる。
(1) 技能労務職以外の職員 隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第50号)の適用を受ける職員の例による。
(2) 技能労務職員 隠岐の島町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第52号)の適用を受ける職員の例による。
(初任給、昇給、昇給等の基準)
第3条 初任給、昇格、昇給等の基準は、前条各号に掲げる職員の区分に応じ、技能労務職以外の職員にあっては隠岐の島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年隠岐の島町規則第31号)、技能労務職員にあっては隠岐の島町技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成16年隠岐の島町規則第33号)の例による。
(管理職手当)
第4条 管理職手当の支給を受ける職員の職は課長とし、その支給区分(隠岐の島町職員の給与に関する規則(平成16年隠岐の島町規則第30号)別表第1の2で掲げる支給区分をいう。)は2種とする。
(特殊勤務手当)
第5条 特殊勤務手当は、職員が水道料金等の滞納に係る停水処分の業務に従事した場合、1日につき500円を支給する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。