○隠岐の島町職員の高齢者部分休業に関する条例
令和4年12月16日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認を申請することができる年齢)
第2条 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。
2 高齢者部分休業の承認は、1週間を通じて19時間20分を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。
(高齢者部分休業取得中の給与)
第4条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第50号。以下「給与条例」という。)第7条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
2 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない職員に対する給与条例第9条の2第2項第2号の規定の適用については、同号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない職員」とする。
(退職手当の取扱い)
第5条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を市町村職員の退職手当に関する条例(平成4年島根県市町村総合事務組合条例第15号)第9条の規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第9号中「第1項から第3項まで及び第5項から前項まで」とあるのは、「第1項から第3項まで、第5項から前項まで及び隠岐の島町職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年隠岐の島町条例第23号)第5条」と、同条第11号中「第1項から第3項まで、第5項から第7項まで及び前3項」とあるのは、「第1項から第3項まで、第5項から第7項まで、前3項及び隠岐の島町職員の高齢者部分休業に関する条例第5条」とする。
(高齢者部分休業時間の延長)
第6条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)の延長の申請があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、休業時間の延長を承認することができる。
(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)
第7条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮することができる。
2 任命権者は、前項に規定する場合のほか、高齢者部分休業の承認後の事情の変化を理由として高齢者部分休業をしている職員から申出があった場合で、やむを得ないと認められるときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。