○職員の配偶者同行休業に関する規則
平成30年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成30年隠岐の島町条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。