○隠岐の島町職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町職員の育児休業等に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(条例第2条の2の2第3号イの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の2の2第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の2の2第3号イに規定する当該子について児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の2の2第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子が1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当する場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の2の3第2号の規則で定める場合)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の2の3第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定による請求があった場合には、速やかにその承認の可否を当該請求をした職員に通知するものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、養育状況変更届(様式第2号)により、遅滞なく任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第5条の2 条例第6条の4の規定で定める育児短時間勤務承認請求書の様式は、町長が別に定める。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求及び期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条の3 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(条例第7条第2号イの規則で定める非常勤職員)

第5条の4 条例第7条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続等)

第6条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(職務復帰後における給与の取扱い)

第8条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第6条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(隠岐の島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年隠岐の島町規則第31号)第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成7年西郷町規則第13号)若しくは職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成8年布施村規則第12号)又は解散前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年島後町村組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす

(平成18年3月27日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)