○隠岐の島町建設工事等一般競争入札執行要領
平成30年3月2日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、隠岐の島町が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等(以下「建設工事等」という。)に係る一般競争入札を執行するに当り、隠岐の島町契約規則(令和2年隠岐の島町規則第37号。以下「契約規則」という。)及びその他関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入札の公告)
第3条 入札の公告は、契約規則第4条に基づき、町掲示板への掲示、町ホームページへの掲載、その他の方法により行うものとする。
(競争参加資格)
第4条 一般競争入札に参加することができる者は、次に掲げる条件をすべて満たす者であることとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しない者であること。
(2) 建設工事にあっては、隠岐の島町建設工事請負契約指名競争入札参加資格審査要綱(平成17年隠岐の島町告示第2号)第5条に規定する名簿に登録された者であること。測量・建設コンサルタント業務等にあっては、隠岐の島町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱(平成20年隠岐の島町告示第8号)第5条に規定する有資格者名簿に登録された者であること。
(3) 当該建設工事等に配置を予定する技術者等が適切であること。
(4) 公告の日から第7条第9項の提出期限の日までの間に、隠岐の島町建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成16年隠岐の島町告示第51号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 当該建設工事等が、大規模構造物や特殊な作業条件下の建設工事で高度な施工技術を必要とするもの又は特別な技術や経験を必要とする業務で高度な技術力を必要とするもの(以下「施工計画審査型」という。)であるときは、施工計画又は業務計画が適切であること。
(6) 町税等隠岐の島町に納付すべきものに滞納がないこと。
(7) 消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(8) 入札に参加しようとする他者との関係が次のいずれにも該当しないこと。
ア 親会社と子会社の関係
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係
ウ 一方の会社の役員が他方の会社の役員又は管財人を現に兼ねている関係
2 建設工事等の性質等により、前項各号の条件のほか、必要に応じて次の条件を付することができるものとする。
(1) 事業者の地理的条件
(2) 建設工事等の実績
(3) 建設工事等の施工又は履行能力を確保するために必要な条件
3 前2項に規定する条件は、公告において明示するものとする。
(資格の決定)
第5条 前条第1項及び第2項に規定する資格は、隠岐の島町建設工事入札参加者選定要領(平成17年隠岐の島町訓令第4号。)第8条に規定する隠岐の島町審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て決定するものとする。
(共同企業体の取扱い)
第6条 一般競争入札には、共同企業体を参加させることができるものとする。
2 前項の場合において、隠岐の島町建設工事に係る共同企業体取扱要綱(平成16年隠岐の島町告示第50号。以下「共同企業体要綱」という。)の規定を準用するものとする。
3 特別共同企業体を参加させる場合には、構成員数、組み合わせ、技術要件、出資比率要件、代表者要件及びその他必要と認められる事項を公告において明示するものとする。
(競争参加資格確認申請書等の提出)
第7条 一般競争入札に参加しようとする者は、所定の期限までに次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を提出しなければならない。ただし、第1号を除き、公告において提出を要しないことが明らかな書類については、この限りでない。
(1) 競争参加資格確認申請書(様式第1号)
(2) 実績調書(様式第2号)
(3) 配置予定技術者調書(様式第3号)
(4) 業態調書(様式第4号)
(5) 施工計画書又は業務計画書(施工計画審査型の場合)
(6) その他必要と認める書類
3 特別共同企業体を結成して参加しようとする場合は、共同企業体要綱第10条に規定する書類を併せて提出するものとする。
4 申請書等は、参加希望者が持参するものとする。ただし、共同企業体については、その代表者が申請者となるものとする。
5 申請書等の作成等に要する費用は、参加希望者の負担とするものとする。
6 提出された申請書等は、返却しないものとする。
7 提出された申請書等は、提出者に無断で競争参加資格の確認以外の用途に使用しないものとする。
8 申請書等に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止要綱に基づく指名停止を行うことがあるものとする。
9 申請書等の提出期限は、原則として、公告の日の翌日から起算して14日(隠岐の島町の休日を定める条例(平成16年隠岐の島町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)を含まない。)とするものとする。ただし、施工計画審査型にあっては30日とする。
10 申請書等の受付期間及び受付場所、問合せ先、前各号に規定する事項その他申請書等の提出に関し必要な事項は、公告において明示するものとする。
(設計図書等の閲覧等)
第8条 設計図書等は、公告後速やかに閲覧に供するものとし、閲覧期間及び場所は公告において明示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、設計図書等を配布することができる。この場合において、配布期間、配布場所及び配布方法を公告において明示するものとする。
(質問等)
第9条 設計図書等に対する質問は、原則として、設計図書の閲覧又は配布を開始した日の翌日から入札執行日の10日前(休日を含まない。)までに、設計図書に対する質問書(様式第5号)により受付場所へ持参又は郵送(必着)するものとする。
3 前2項の規定並びに質問書の受付期間及び受付場所は、公告において明示するものとする。
(申請書等作成説明会)
第10条 必要と認められる場合においては、審査会の審査を経て申請書等作成説明会(以下「説明会」という。)を行うことができるものとする。
2 説明会を行う場合には、次に掲げる事項を公告において明示するものとする。
(1) 説明会の実施日時及び場所
(2) 説明会への参加申込方法、申込期間及び申込先
(3) その他必要と認められる事項
3 説明会は、原則として申請書等の提出期限の10日前(休日を含まない。)までに行うものとする。ただし、施工計画審査型にあっては20日前までとする。
(申請書等のヒアリング)
第11条 当該建設工事等が施工計画審査型である場合においては、審査会の審査を経て申請書等のヒアリングを実施することができるものとする。
2 ヒアリングを実施するときは、ヒアリングの実施日時及び場所等を公告において明示するものとする。
(競争参加資格の確認)
第12条 競争参加資格の有無については、審査会の審査を経て確認するものとする。
2 前項に規定する確認は、申請書等の提出期限の日の翌日以降に行うものとする。
3 競争参加資格を確認したときは、原則として、申請書等の提出期限の日の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。)に、その結果を競争参加資格確認通知書(様式第7号。以下「確認通知書」という。)により通知するものとする。ただし、施工計画審査型にあっては15日以内とする。
4 前各項に規定する事項は、公告において明示するものとする。
3 前2項に規定する事項は、公告において明示するものとする。
(現場説明会)
第14条 必要があると認めるときは、現場説明会を行うことができるものとする。
2 現場説明会を行うときは、現場説明会を行う日時及び場所等を公告において明示するものとする。
3 現場説明会を行う日は、競争参加資格がないと認めた者に対する前条の規定による理由の説明手続きが終了した日以降とし、原則として、入札執行日の7日前(休日を含まない。)までとするものとする。
(入札の執行)
第15条 入札は、隠岐の島町工事執行規則(平成16年隠岐の島町規則第105号。)の定めるところにより執行するものとする。
2 入札執行に先立ち、入札参加者に確認通知書の写しを提出させ、競争参加資格を有することを確認するものとする。
3 第1回目の入札に際し、入札参加者に建設工事費又は業務委託費の内訳書を提出させなければならない。
4 低入札価格調査制度の適用対象工事で、調査基準価格を下回る金額での応札があった場合は、隠岐の島町建設工事低入札価格調査制度実施要領(平成19年隠岐の島町告示第21号。)の定めるところによるものとする。
5 前各項に規定する事項は、公告において明示するものとする。
(入札保証金及び契約保証金)
第16条 入札保証金及び契約保証金は、契約規則の定めるところによるものとし、この旨は公告において明示するものとする。
(入札の無効)
第17条 次に掲げる入札は、無効とするものとする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札
(2) 入札に関する条件に違反した入札
(3) 公告に示した提出期限の日の翌日から入札時点までに指名停止要綱に基づく指名停止を受けた者のした入札
(4) その他入札の時点において競争参加資格のない者のした入札
2 前項に規定する事項は、公告において明示するものとする。
(入札結果等の閲覧)
第18条 一般競争入札に付した建設工事等については、隠岐の島町建設工事等入札結果閲覧要綱(平成16年隠岐の島町告示第68号。)の定めるところによるほか、次に掲げる書類を閲覧に供するものとする。
(1) 申請書を提出した業者名を記載した書類
(2) 競争参加資格がないと認めた業者名及びその理由を記載した書類
(3) 入札者名及び入札結果を記載した書類
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日訓令第15号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象設計金額 |
建設工事 | 2億円以上 |
業務委託 | 3,000万円以上 |