○隠岐の島町契約規則

令和2年6月17日

規則第37号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札(第3条―第16条)

第2節 指名競争入札(第17条・第18条)

第3節 随意契約及びせり売り(第19条―第21条)

第3章 契約の締結(第22条―第31条)

第4章 契約の履行(第32条―第38条)

第5章 事故報告(第39条)

第6章 諸表(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、町の契約事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者及び決裁規程第5条から第7条までの規定により専決処理できる者をいう。

(4) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員並びに指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)をいう。

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(資格の確認)

第3条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次の各号に掲げる書類を徴し、施行令第167条の4及び第167条の5第1項の規定により、その資格を確認しなければならない。

(1) 法令の定めるところにより契約の履行に関し別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面

(2) 法人にあっては、前号に掲げる書面のほかその設立登記事項証明書

2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれその旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第4条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

2 前項の公告には、施行令第167条の6に規定するもののほか、少なくとも次の各号に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて、契約権者の確認を受けなければならない旨

(5) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約が成立する旨

(6) 最低制限価格を設けることとなっているものについては、その旨

(7) その他必要と認める事項

(入札保証金の額)

第5条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の3以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第6条 入札保証金は、現金で納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる担保の提供をもって入札保証金に代えることができるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 町長が確実と認める有価証券

2 前項各号に掲げる入札保証金に代わる担保の価格については、第1号にあっては額面全額、第2号にあっては額面金額の10分の8の額又は時価の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

3 入札保証金は、契約権者の発する入札保証金納付書により、出納機関に対し納めさせるものとする。

4 出納機関は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

5 契約権者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第7条 契約権者は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の納付について、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加する資格を有する者で過去2年間に町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、一般競争入札に参加する者の資格を定めた場合において、一般競争入札に参加しようとする者の工事、製造又は販売等の実績、資本の額その他の経営の規模及び状況等を考慮して、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第8条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては当該契約が確定したのち、入札保証金還付請求書の提出を受けて、それぞれ納付者に還付するものとする。

(予定価格の設定)

第9条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際にこれを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、種類によっては単価について定めることができる。

3 予定価格を定める場合には、取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第10条 契約権者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を付して町長の承認を受けなければならない。

(最低制限価格の設定)

第11条 施行令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を付することができる契約は、予定価格が100万円を超える工事又は製造の請負契約とする。

2 契約権者は、前項の場合において最低制限価格を付する必要があると認めるときは、必要があると認める理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして、町長の承認を受けなければならない。

3 第9条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合にこれを準用する。

(入札手続)

第12条 契約権者は、入札者をして入札書を1件ごとに作成させ、所定の日時に所定の場所において提出させなければならない。この場合において、代理人が入札をするときは、あらかじめ委任状を提出させなければならない。

(入札の無効)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は、無効とする。

(1) 入札者の資格、入札保証金の納付その他の入札に関する条件に違反したとき。

(2) 入札者が不正の利益を得るため連合して入札したとき。

(3) 入札に際して不正の行為があったとき。

(4) 入札者が同一事項の入札について、2通以上の入札書を提出したとき。

(5) 入札書に記載した金額その他重要な文字が誤脱しているとき、又は不明なとき。

(再度入札)

第14条 契約権者は、施行令第167条の8第3項の規定による再度入札をする場合においては、前の入札をした者以外の者を参加させてはならない。

(入札執行の取止め)

第15条 一般競争入札を執行するに当たり、不正その他の事由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取りやめることができる。

(落札の通知)

第16条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の指名)

第17条 契約権者は、施行令第167条の規定により指名競争入札の方法による契約を締結しようとするときは、なるべく4人以上の者を選定し、町長の認定を得て入札参加者として指名しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札参加者を指名したときは、当該入札参加者に対し、施行令第167条の12第2項に規定する事項のほか、第4条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第18条 第3条及び第5条から第16条までの規定は、指名競争入札に付する場合にこれを準用する。

第3節 随意契約及びせり売り

(随意契約による場合)

第19条 契約権者は、施行令第167条の2の規定により随意契約による契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第9条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約権者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、予定価格10万円未満の場合を除くほか、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。

(随意契約の種類及び限度額)

第20条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(せり売りによる場合)

第21条 第3条から第8条まで及び第12条から第16条までの規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りに付す場合にこれを準用する。

第3章 契約の締結

(請負契約の相手方の資格)

第22条 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の相手方は、同法第3条の規定により許可を受けた建設業者でなければならない。ただし、町長が特に建設業者以外の者を当該契約の相手方とする必要があると認めるときは、この限りでない。

(契約締結の期間)

第23条 契約権者は、落札者に、第16条の規定による落札の通知を受けた日から7日以内に契約を締結させなければならない。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、その落札は、効力を失う。この場合において、他の入札者をもって落札者とすることはできない。

(契約書の作成)

第24条 契約権者は、契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 契約権者が前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まずその者に契約書の案を送付して記名押印させ、更に当該契約書の案の送付を受けたのちこれに記名押印するものとする。

(契約書の記載事項)

第25条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の種類又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約金額

(3) 契約の目的

(4) 契約の履行期限又は期間及び履行場所

(5) 契約保証金の額

(6) 契約違反の場合の措置

(7) 前金払、出来高払の割合、支払方法

(8) 検査の時期、引渡方法

(9) 契約代金の支払の時期、方法

(10) 履行遅延その他債務不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金

(11) 危険負担に関する事項

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

2 前項に定めるもののほか、契約権者は、必要に応じ相手方に対し同項に規定するもの以外の事項について記載させ、又は書類の添付を求めることができる。

(契約書の作成の省略)

第26条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第24条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) せり売りに付するとき。

(2) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取るとき。

(3) 国又は他の地方公共団体等と契約を締結するとき。

(4) 1件の金額が1万円未満である物件、労力その他の供給をし、又はされるとき。

(契約保証金の額)

第27条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第28条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の納付について、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約する場合において、その者が過去2箇年の間に町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 国又は他の地方公共団体等と契約を締結するとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(契約保証金の還付)

第29条 契約保証金は、契約の履行後、相手方契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第30条 第6条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。この場合において、同条中「入札保証金納付書」とあるのは「契約保証金納付金」と、「入札保証金納付済書」とあるのは「契約保証金納付済書」と、「当該入札に加わろうとする者」とあるのは「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

(仮契約)

第31条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第54号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、仮契約の内容条件、相手方契約者の住所、氏名、仮契約締結年月日等について、直ちに町長に報告しなければならない。

3 契約権者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方契約者に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

(監督)

第32条 契約権者又は契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約の履行について、立会、工程の管理、履行中途における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務の執行を不当に妨げることのないように留意しなければならない。

(検査)

第33条 契約権者又は契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、相手方契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第34条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該受託者をしてその結果を記載した書面を提出させ、これを確認しなければならない。

(代価の支払)

第35条 契約代金は、第33条第4項の規定による検査調書、検収調書及び前条による書面に基づかなければ支払をしてはならない。ただし、前金払については、この限りでない。

(部分払)

第36条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完済前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみこれを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 前金払を受けた者に対し、前項の規定による支払をするときは、同項の規定により算定した金額に(9/10-前払金額/請負金額)を乗じた額をもって、その支払額とする。

4 第33条及び前条の規定は、前3項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

(延滞違約金)

第37条 契約権者は、契約の相手方がその責めに帰すべき事由により、契約期間内に契約の履行をしないときは、遅延日数1日につき契約代金の額の1000分の1の割合に相当する延滞違約金を徴収しなければならない。

2 前項に規定する延滞違約金は、契約代金を支払うとき当該契約代金から控除することができる。

(契約の解除等)

第38条 契約権者は、次の各号に掲げる場合においては契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は明らかに履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行につき不正行為があったとき。

(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、相手方契約者が契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号のいずれかに該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

第5章 事故報告

(違反行為又は怠った行為の届出)

第39条 契約権者又は第3項第1号に掲げる職員が法第243条の2の8第1項第4号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、第3項第1号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2の8第1項第1号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員は、次の1号に定める者とする。

(1) 法第243条の2の7第1項の監督又は検査 第32条第1項又は第33条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

第6章 諸表

(伝票)

第40条 契約に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第1に定めるところにより伝票をもって処理するものとする。

(諸表等)

第41条 前条に定めるもののほか、契約に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類の様式は、別表第2に掲げる区分に従い、同表に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに、廃止前の隠岐の島町財務規則(平成19年規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月25日規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第40条関係)

伝票

番号

伝票名称

起票者

様式番号

構成票

編綴帳簿

備考

(第2章関係)

1―2―1

入札保証金納付書(契約保証金納付書)

契約権者

様式第1号

A 入札(契約)保証金納付書


出納機関保管

B 入札(契約)保証金納付済書・還付請求書


納付者保管

別表第2(第41条関係)

諸表等

番号

名称

様式番号

備考

(第2章関係)

2―2―1

予定価格書

様式第2号

第9条

(第4章関係)

2―4―2

検査調書

様式第3号

第33条

2―4―3

検収調書

様式第4号

第33条

様式 略

隠岐の島町契約規則

令和2年6月17日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和2年6月17日 規則第37号
令和6年3月25日 規則第18号