○隠岐の島町工事執行規則
平成16年10月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令又は条例に特別の定めのあるもののほか、町費をもって支弁するすべての工事(以下「工事」という。)の執行について必要な事項を定めるものとする。
(工事執行の方法)
第2条 工事執行の方法は、直営及び請負とし、特に必要があると認めるときは、委託によることができる。
(直営工事)
第3条 次に掲げる場合においては、直営により工事を執行することができる。
(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。
(2) 急施を要するため請負に付する暇がないとき。
(3) 請負契約を締結することができないとき。
(4) 特に直営により工事を執行する必要があると認めるとき。
(請負工事)
第4条 請負により工事を執行するときは、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付さなければならない。ただし、第18条に規定する場合は、この限りでない。
(工事執行の委託)
第5条 町長は、技術上、施行能率上又は財政上特に必要があると認めるときは、工事の執行を県に委託することができる。
2 前項の場合において必要な事項は、別に定める。
(競争入札)
第6条 競争入札に付するときは、次条に規定する日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所
(3) 競争入札執行の場所及び日時
(4) 入札の保証金に関する事項
(5) その他必要と認める事項
(1) 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上
(2) 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事については、10日以上
(3) 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上
(入札者)
第8条 競争入札に参加することができる者は、隠岐の島町契約規則(令和2年隠岐の島町規則第37号。以下「契約規則」という。)第22条の規定による資格を有する者でなければならない。
2 入札者は、代理人をもって入札することができる。
(指名の停止)
第9条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定による指名停止については、別に要綱を定める。
(入札保証金)
第10条 入札に参加する者は、契約規則第5条、第6条及び隠岐の島町会計規則(令和2年隠岐の島町規則第36号)第72条の規定に基づき、入札保証金を納付しなければならない。ただし、契約規則第7条各号に該当する場合又は町長が保証金の納付が必要ないと認めたときは、保証金の全部又は一部を免除することができる。
(入札)
第11条 入札者は、契約条項その他関係書類及び現場等熟知のうえ入札書1通を作成し、記名押印のうえ封書にし、入札執行の日時に所定の場所に提出しなければならない。この場合において代理人が入札するときは、あらかじめ委任状を提出しなければならない。
2 入札者又はその代理人は、入札に際し、同一事項について同時に他の入札者の代理人となることはできない。
(入札執行の中止)
第12条 開札前天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。
(開札)
第13条 開札は、所定の場所及び日時に入札者(代理人を含む。以下同じ。)の面前においてこれを行うものとする。ただし、入札者で出席しない者があるときは、入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせなければならない。
2 入札者は、一度提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(最低制限価格)
第14条 最低制限価格は、契約規則第11条第1項の規定により設けることができる。
2 最低制限価格は、予定価格の10分の8を下らない価格とする。
(落札)
第15条 入札者中予定価格を超過せず、かつ、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、設計付入札にあっては、設計及び入札金額によって落札者を定める。
2 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を定める。
3 前項の場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員がこれに代わりくじを引くことができる。
4 落札となるべき価格の入札をした者がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。ただし、入札者が1人の場合は、この限りでない。
5 前項の場合においては、前の入札をした者のほかは、入札に参加することができない。
(一般競争入札)
第16条 一般競争入札に付することができる場合は、予定価格2億円以上の工事とする。
(指名競争入札)
第17条 地方自治法施行令第167条の規定により、指名競争入札に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的により一般競争入札に付することが不利益又は不適当であるとき。
(2) 競争に加わるべき者が少数で一般競争入札に付する必要がないとき。
(随意契約)
第18条 地方自治法施行令第167条の2の規定により、随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が130万円を超えないとき。
(2) 契約の性質又は目的が、競争入札に付することが適しないとき。
(3) 臨時急施を要するため、競争入札に付することができないとき。
(4) 競争入札に付することが不利益となるとき。
(5) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがあるとき。
(6) 競争入札に付しても入札者のいないとき、又は落札者のないとき、若しくは再度の入札に付しても落札者のないとき。
(7) 落札者が契約を締結しないとき。
(8) 国又は県及びその他の地方公共団体、公法人、公益法人、公共団体と直接契約を締結するとき。
(9) 契約の目的物が特定のものでなければ納入できないものであるとき。
第19条 前条第6号の規定により随意契約による場合は、保証金及び履行期限のほか、最初競争入札に付するとき定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
(契約書)
第20条 契約を締結するときは、工事施行に必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約規則第26条に該当する場合は、請書をもってこれに代えることができる。
(契約保証金)
第21条 町長と契約を締結するものは、地方自治法施行令第167条の16の規定により、現金又は国債、島根県債その他町長が適当と認める有価証券等をもって契約金額の100分の10以上の保証金を納付しなければならない。
2 前項の規定は、契約金額が500万円以上の場合とする。
3 第1項の保証金は、工事完了後還付する。ただし、契約により担保義務が終了するまでその全部又は一部を保留することができる。
(契約保証金の免除)
第22条 町長は、次に該当する場合は、前条の契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約規則第28条各号に該当する場合
(2) 契約金額が500万円未満の工事
(3) 落札者が特別共同企業体の場合
(権利義務の譲渡等)
第23条 請負者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負)
第24条 請負者は、町長の承諾を得ないでその工事の施工の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(請負者の請求による工事の変更)
第25条 請負者は、天災地変その他正当の事由があるときは、工事完成の期日その他契約に関する事項の変更を請求することができる。
(天災地変その他不可抗力による損害)
第26条 天災地変その他不可抗力により請負者が工事に関して重大な損害を被ったときは、町は、その損害額の全部又は一部を負担することができる。ただし、請負者が善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは、この限りでない。
(前金払)
第27条 町長は、必要と認めるときは、請負者に対しその申請により公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事の経費について前払をすることができる。ただし、その額は、請負金額の10分の4を超えてはならない。
2 前項の規定は、契約金額が100万円以上の場合とする。
(部分払)
第28条 町長は、工事の既済部分について、工事の完成前にその部分に対する代価の支払をする場合は、契約規則第36条の規定により部分払をすることができる。
2 前項の規定は、契約の金額が500万円を超える場合とする。
(竣工検査)
第29条 請負者は、工事が竣工したときは、直ちに書面をもって町長にその旨を通知しなければならない。
2 前項の通知があったときは、その届出の日から14日以内に検査を行い、これに合格した後引渡しを受けるものとする。
3 検査に合格しないときは、速やかにこれを補修又は改造させた後、実地に検査を行わなければならない。
(契約の解除)
第30条 町長は、契約規則第38条に該当する場合は、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除したときは、工事の既済部分に対し相当と認める金額を支払うものとする。契約が無効となった場合も、同様とする。
(保証金の帰属)
第31条 入札について不正の行為があったとき、又は契約規則第23条第2項の規定により落札がその効力を失ったときは、第10条に規定する保証金は、町に帰属する。
(工事用物件の購入等の準用)
第32条 この規則は、工事に要する機械器具、資材等物件の購入又は借入れについて準用する。この場合において第18条第1号中「予定価格が130万円」とあるのは、購入については「予定価格が50万円」、借入れについては「予定賃料の年額又は総額が40万円」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五箇村工事執行規則(平成10年五箇村規則第10号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年2月28日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第40号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。