○隠岐の島町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱
平成20年4月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、隠岐の島町が発注する測量(測量法(昭和24年法律第188号)第5条に規定する公共測量をいう。以下同じ。)、建設コンサルタント業務(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第3号に規定する建設コンサルタント(以下「建設コンサルタント」という。)以下同じ。)、地質調査(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する地質調査業者(以下「地質調査業者」という。)の行う地質調査をいう。以下同じ。)及び補償コンサルタント業務(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する補償コンサルタント(以下「補償コンサルタント」という。)の行う業務をいう。以下同じ。)に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)の審査その他必要な事項について定めるものとする。
(入札参加資格の申請)
第2条 入札参加しようとする者は、第4条に規定する入札参加資格審査を受けなければならない。
(1) 測量法第10条の3に規定する測量業者
(2) 建設コンサルタント業者
(3) 地質調査業者
(4) 補償コンサルタント業者
(1) 測量等実績調書(様式第2号)
(2) 財務諸表
(3) 測量業者、建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)、地質調査業者(地質調査業者登録規程第2条により登録を受けた者に限る。)、補償コンサルタント(登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)その他営業に関し法律上必要とされる登録を受けた者にあっては、登録証明書又は登録通知書の写し
(4) 技術者経歴書(様式第3号)
(5) 隠岐の島町の町税納税証明書
(6) 契約の締結についての権限を委任する書類(町在住者に限る。)
(7) 権限を委任する代表者の住民票
(8) 商業登記簿謄本の写し
(9) 島根県入札参加者審査会の認定通知書の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(入札参加資格審査)
第4条 町長は、隔年度に実施する入札参加資格審査(以下「定期審査」という。)及び必要に応じて実施する入札参加資格審査(以下「追加審査」という。)を行い、入札参加資格者を決定するものとする。
2 入札参加資格は、次に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 申請日の直前2年の各営業年度における年間平均契約金額
(2) 申請日の直前決算における自己資本額
(3) 申請日における業務に従事する有資格技術職員数
3 定期審査は、これを実施する年度の11月1日から1月16日までの間に限り申請することができる。
4 追加審査は、定期審査を行った翌年度の11月1日から1月16日までの間に限り申請することができる。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
5 追加審査を受けることができる者は、新たに入札参加資格を得ようとする者及び定期審査により入札参加資格を有した者であって、業務種類の追加を受けようとする者に限るものとする。
(入札参加資格審査の通知)
第5条 町長は、前条において入札参加資格者を決定した時は、速やかに有資格者名簿に登載し、その旨を当該入札参加資格者に通知するものとする。
(入札参加資格の有効期間)
第6条 第4条により認定された入札参加資格の有効期間は、定期審査については当該認定を受けた年の4月1日から2年間、追加審査については当該認定を受けた年の4月1日から1年間とする。
(商号等の変更の届出)
第7条 有資格業者は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を書面により町長に届出なければならない。
(1) 商号、名称又は代表者
(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号及び電話番号並びにその代表者
(3) 第3条第1項第3号に規定する登録に係る登録番号、登録年月日又は登録部門(登録を受けていない者が新たに登録を受けた場合を含む。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と定める事項
(入札参加の停止)
第8条 町長は、地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
2 前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札の逐行、契約の履行又は工事の施工上支障がないと認められるときには、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成21年10月27日告示第54号)
この告示は、平成21年12月1日から適用する。
附則(令和6年10月23日告示第107号)
(施行期日)
この告示は、令和6年11月1日から施行する。
様式 略