○隠岐の島町建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱
平成16年10月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町が発注する建設工事並びに測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)の適正な執行を確保するため、入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する指名停止等の措置について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、指名停止を受けた有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に対する指名停止)
第3条 町長は、前条の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止の原因について責めを負うべき有資格業者である下請負人があるときは、当該下請負人に対して、元請負人の指名停止の期間の範囲内で期限を定めて、指名停止を行うものとする。
2 町長は、共同企業体について指名停止を行うときは、その構成員(当該指名停止の原因について明らかに責めを負わないと認められる者を除く。)に対して、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で期間を定めて、指名停止を行うものとする。
3 町長は、指名停止を受けた有資格業者を構成員に含む共同企業体については、当該指名停止の期間の範囲内で、期間を定めて指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当するときは、それぞれの措置要件ごとに規定する期間のうち最も長いものをもって指名停止の期間の短期及び長期とする。
(指名停止の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の報告書その他の資料によって指名停止を行い、指名停止の期間を変更し、又は指名停止を解除しようとするときは、入札参加者指名審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 主管課長等は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(下請負等の承認の制限)
第8条 主管課長等は、指名停止の期間中の有資格業者が建設工事等を下請し、若しくは受託し、又は当該建設工事等の完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 町長は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格業者に対して書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、審査会に諮り決定するものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
指名停止基準 | ||
区分 | 措置要件 | 期間(月) |
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定によるもの | 1 町と締結した契約の履行に当たり、故意に建設工事等を粗雑にし、又は品質、数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。 | 1~24 |
2 町が行う競争入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき。 | 1~24 | |
3 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたと認められるとき。 | 1~24 | |
4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2の規定に基づく建設工事等の監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたと認められたとき。 | 1~24 | |
粗雑工事 | 5 町が発注した建設工事等(以下この表において「町発注工事等」という。)の施行に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 1~6 |
6 町内における建設工事等(町発注工事等を除く。以下「一般工事等」という。)の施行に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 1~3 | |
契約違反 | 7 前記5に掲げる場合のほか、町発注工事等の施行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1~3 |
公衆損害事故 | 8 次に掲げる建設工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 |
|
(ア) 町発注工事等 | 1~6 | |
(イ) 一般工事等 | 1~3 | |
工事関係者事故 | 9 次に掲げる建設工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 |
|
(ア) 町発注工事等 | 1~4 | |
(イ) 一般工事等 | 1~2 | |
贈賄 | 10 次に掲げる者が本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
|
(ア) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 3~1 | |
(イ) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結することができる事務所をいう。)を代表する者で、(ア)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 2~9 | |
(ウ) 有資格業者の使用人で(イ)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 1~6 | |
11 次に掲げる者が本町の区域内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
| |
(ア) 代表役員等 | 2~6 | |
(イ) 一般役員等 | 1~4 | |
(ウ) 使用人 | 1~3 | |
12 代表役員等が、本町の区域外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 2~5 | |
暴力団関係者 | 13 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の構成員(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 6~12ただし、改善が確認されるまで |
14 代表役員等又は一般役員等が、業務に関し不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 2~6 | |
15 代表役員等又は一般役員等が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他財産上の利益を不等に与えたと認められるとき。 | 2~6 | |
独占禁止法違反 | 16 町内において業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であるとき。 | 1~9 |
17 町と契約した請負契約に係る工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において当該違反が特に悪質であると認められるとき。 | 2~9 | |
談合 | 18 次に掲げる者が町発注工事等に関し談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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(ア) 代表役員等 | 3~12 | |
(イ) 一般役員等 | 2~12 | |
(ウ) 使用人 | 1~12 | |
19 次に掲げる者が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 1~9 | |
(ア) 代表役員等 | 2~12 | |
(イ) 一般役員等 | 1~12 | |
(ウ) 使用人 | 1~12 | |
不正又は不誠実な行為 | 20 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 1~9 |
私的行為による法令違反 | 21 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められたとき。 | 1~9 |
建設業法による処分 | 22 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条の規定による指示又は営業停止の処分を受けたとき。 | 1~12 |
入札不参加 | 23 建設工事等の競争入札の指名を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく入札に参加しなかったとき。 | 1~6 |
代理人等の選任 | 24 町が発注する建設工事等に関し、指名停止の措置を受けている者をその代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 | 1~6 |
経営不振 | 25 不渡手形を発行し、銀行取引を停止される等経営状態が著しく悪化していると認められるとき。 | 信用回復が確認されるまで |