○隠岐の島町建設工事等入札結果閲覧要綱

平成16年11月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町が発注する建設工事、測量設計コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務(以下、「建設工事等」という。)に係る入札結果に関する書類(以下、「関係書類」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧に付する書類)

第2条 この要綱において「関係書類」とは、次に掲げる書類をいう。

(1) 発注する建設工事等ごとの指名競争入札の指名業者名を記載した書類(様式第1号)

(2) 発注する建設工事等ごとの一般競争入札の一般競争入札参加業者名を記載した書類(様式第1―1号)

(3) 発注する建設工事等ごとの一般競争入札又は指名競争入札の経緯および入札結果を記載した書類(様式第2号)

(閲覧所)

第3条 関係書類は入札を執行する課(以下、「閲覧所」という。)において閲覧に供するものとする。

(閲覧の期間等)

第4条 関係書類を閲覧に供する期間は、第2条第1号に掲げる書類にあっては、入札指名通知の翌日から、3週間とする。

第2条第2号及び第3号に掲げる書類にあっては、入札執行の日の翌日からそれぞれ3週間とする。

2 関係書類の閲覧は、隠岐の島町の休日を定める条例(平成16年隠岐の島町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとする。

(閲覧の手続き)

第5条 関係書類を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある入札結果閲覧簿(様式第3号)に住所、氏名、入札名、その他必要な事項を記入しなければならない。

(持ち出しの禁止)

第6条 関係書類は、閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の禁止等)

第7条 入札を執行する所管課長は次の各号のいずれかに該当する者に対しては、閲覧を停止し又は禁止することができる。

(1) この要綱の規定又は係員の指示に従わない者

(2) 書類を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 閲覧所において他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

隠岐の島町建設工事等入札結果閲覧要綱

平成16年11月1日 告示第68号

(平成16年11月1日施行)