○隠岐の島町建設工事に係る共同企業体取扱要綱

平成16年10月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)を建設工事に参加させる場合の基準その他必要な事項について定めるものとする。

(適用)

第2条 共同企業体との建設工事請負契約その他の事務処理については、この告示に定めるもののほか、隠岐の島町契約規則(令和2年隠岐の島規則第37号)及び建設工事請負契約指名入札参加資格審査要綱(以下「審査要綱」という。)の定めるところによる。

(定義)

第3条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般共同企業体 中小建設業者が継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施行力を強化することを目的として結成された共同企業体で、2年間を通じて有効なものをいう。

(2) 特別共同企業体 大規模で技術的難度の高い工事等の確実かつ円滑な施行を図ることを目的として工事ごとに結成された共同企業体をいう。

(基本的要件)

第4条 共同企業体は、施行体制及び責任分野を明確にし、実質的な施行能力を高めるため、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)は、一般共同企業体にあっては5業者以内、特別共同企業体にあっては、町長又はその委任を受けて契約締結に権限を有する者(以下「契約担当者」という。)がその構成員となり得る者として選定した者のうちの2業者又は3業者(多数の工種にわたる等の理由により技術力を結集する必要があり、かつ、円滑な共同施行の確保に支障を生じないと認められるときは、4業者又は5業者)であること。

(2) 運営形態は、原則として各構成員が対等の立場で一体となって施行するものであること。

(3) 出資比率により構成する場合における各構成員の出資比率は、それぞれ、2社の場合は30%以上、3社の場合は20%以上、4社の場合は15%以上、5社の場合は12%以上であること。

(4) 一般共同企業体の構成員は、隠岐の島町内に主たる営業所を有する建設業者(以下「町内業者」という。)であって、その年度の建設工事請負契約指名競争入札参加資格(以下「入札参加資格」という。)を有するものであること。

(5) 一般共同企業体の構成員は、同一業種で2以上の一般共同企業体の構成員となることはできないものであること。

(6) 特別共同企業体の構成員は、その年度の入札参加資格を有する建設業者で、当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての施行実績があり、かつ、当該工事と同種の工事を施行した実績があるものであること。ただし、町長が特に認めた場合を除く。

(7) 特別共同企業体の構成員は、当該工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができる者であること。

(8) 特別共同企業体の構成員は、土木一式工事及び建築一式工事にあっては、その格付が島根県又は隠岐の島町のA等級以上の者であること。ただし、町長が特に認めた場合を除く。

(9) 特別共同企業体の代表者は、次の要件に該当する者であること。

 出資比率により結成する場合は、施行能力及び出資比率が最大の者

 工事を分担して施行する場合は、施行能力が最大の者

(一般共同企業体の指名競争入札参加申請手続)

第5条 一般共同企業体の入札参加資格審査を申請しようとする者は、審査要綱第3条の定める期限内に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 一般共同企業体入札参加資格審査申請書 (様式第1号)

(2) 一般共同企業体協定書 (様式第2号)

(3) 共同企業体経営事項審査表 (様式第3号)

(4) 委任状 (様式第4号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(一般共同企業体の入札参加資格審査)

第6条 一般共同企業体の入札参加資格審査は、審査要綱第4条第1項に規定するところにより行うものとし、その取扱いは、次に掲げるところによるものとする。

(1) 年間平均完成工事高及び工事種類別年間平均完成工事高は、各構成員の合計額とする。

(2) 自己資本額及び建設業に従事する職員数は、それぞれ各構成員の合計値とする。

(3) 経営状況は、各構成員の経営状況分析得点の平均値とする。

(4) 技術職員数は、各構成員の合計値とする。

(5) 営業年数は、各構成員の平均値とする。

(6) 特別点数は、各構成員の平均値とする。

(特別共同企業体の対象工事)

第7条 特別共同企業体を参加させる建設工事は、次に掲げるもので、町長が適当と認めるものとする。

(1) 橋梁、トンネル、ダム、下水道、港湾、建築物等の工事で、分割施行が困難であり、かつ、大規模なもの(工事費がおおむね3億以上のもの)

(2) 特許工法、特殊工法等の高度な技術を要するもの

(特別共同企業体構成員有資格等の通知)

第8条 契約担当者は、特別共同企業体の構成員となり得る者を選定したときは、構成員有資格等通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(特別共同企業体構成員有資格等の通知の期日)

第9条 前条の規定による通知は、入札参加資格審査申請書の受付開始前5日までに行うものとする。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(特別共同企業体の指名競争入札参加申請手続)

第10条 第8条の規定による通知を受けた者で入札参加を希望する者は、次に掲げる書類を契約担当者が指定する場所へ提出しなければならない。

(1) 特別共同企業体入札参加資格審査申請書 (様式第6号)

(2) 特別共同企業体協定書 (出資比率による場合は様式第7号、工事を分担して施行する場合は様式第8号)

(3) 共同企業体経営事項審査表

(4) 委任状 (様式第4号)

(5) 各構成員の経営事項審査結果通知書 (写し)

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認めた書類

(特別共同企業体の入札参加資格審査)

第11条 特別共同企業体の入札参加資格審査については、第6条の規定を準用する。

(特別共同企業体の入札参加者の指名)

第12条 契約担当者は、前条の入札参加資格審査を受け資格者となった特別共同企業体のうちから、入札に参加する者を指名するものとする。

(特別共同企業体の有効期間)

第13条 町と建設工事請負契約を締結した特別共同企業体の有効期間は、当該建設工事の完成後12箇月を経過した日までとする。

2 前項に規定する有効期間満了後においても、当該建設工事につきかし担保責任がある場合には、各構成員は、連帯してその責めを負うものとする。

(入札参加の範囲)

第14条 契約担当者は、一つの建設工事の入札において、単一企業と共同企業体とを併せて参加させることができる。ただし、当該共同企業体の構成員となっている建設業者を単一企業として参加させることはできない。

(入札参加者の指名通知)

第15条 共同企業体に対する入札参加者の指名の通知は、各共同企業体の代表者に対して行わなければならない。

(入札の執行)

第16条 入札書は、各共同企業体の代表者が作成し、共同企業体の名称及びその代表者を表示するものとする。

(契約書)

第17条 建設工事請負契約の契約書には、各構成員の代表者が連名で記名押印し、共同企業体の名称及びその代表者を表示しなければならない。

(共同企業体編成表の提出)

第18条 共同企業体の代表者は、建設工事請負契約の締結後、速やかに共同企業体編成表(様式第9号)を提出しなければならない。

(代表者の権限)

第19条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、すべて共同企業体の代表者を相手方とするものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(令和2年7月1日告示第78号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

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隠岐の島町建設工事に係る共同企業体取扱要綱

平成16年10月1日 告示第50号

(令和2年7月1日施行)