隠岐の島町では、使われていない物件を有効に活用するため、「空家・空地バンク」制度を設けています。
物件の所有者様等からお申し込みをいただき、調査のうえ賃貸・売買が可能となったものについて、町ホームページ等を通じて情報発信を行います。
↑空家・空地バンク登録物件(例)↑
*平成30年度の制度開始から【延べ336件】の登録実績があります(令和7年3月末時点)
1.申請書(役場の窓口で配布しているほか、郵送・ダウンロードも可能です)に必要書類を添えて、隠岐の島町地域振興課に持参・または送付してください。
2.申請書類を確認したのち、隠岐の島町が連携する不動産業者が物件を調査します。
3.物件の所有者様等と不動産業者で相談のうえ、賃貸・売買物件として空家・空地バンクに登録し、町ホームページ等を通じて情報発信を行います。
下記の登録申請書に必要事項を記載し、隠岐の島町役場地域振興課までご提出ください。
(1)物件の所有者や物件情報がわかる書類(固定資産評価証明書、不動産登記情報の写しなど)
(2)物件の所在地等がわかる書類(地図など)
(3)土地・建物の面積・間取り等がわかる書類(住宅平面図など)
(4)町税の滞納のない旨の証明書(申請者本人のもの)
※税の滞納のない旨の証明書は、郵送請求でのお取り寄せも可能です。
登録内容を変更する場合は、下記の登録変更届に必要事項を記載し、隠岐の島町役場地域振興課までご提出ください。
空家・空地を活用される方を対象に、各種補助制度をご用意しています。
地域コミュニティの維持及び再生の用途、または定住希望者等(UIターン者及び本町に定着した50歳未満の者)を対象とした賃貸物件として活用していただく空家の改修費について、下記の補助制度をご用意しています。
空家バンクに登録し、賃貸・売買住宅として活用していただく場合に、空家のクリーニング(残置物処分を含む)費用について、下記の補助制度をご用意しています。
隠岐の島町内の都市計画区域内における低未利用土地等(譲渡価格の合計が500万円以下の空家・空地)について、一定の条件を満たす場合は、税の特別控除を受けることができます。
※【令和2年7月1日から令和7年12月31日】の間に譲渡をすることが条件です。
隠岐の島町にUIターンされた方で住宅等を改修される方を対象に、改修費用の一部を補助する制度をご用意しています。
※上記の補助制度は、「県産木材を生かした木造住宅づくり支援事業」及び「しまね長寿・子育て安心住宅リフォーム助成制度」との併用が可能です。詳細は下記リンクよりご確認ください。
隠岐の島町では、下記の不動産業者と連携して空家・空地バンク制度を運用しています。
業者名 |
住所 | 電話番号 |
リフォームスタジオ・リペア | 城北町376 | 08512-2-1156 |
サンサンOKI | 城北町52 | 08512-2-7312 |
山下不動産サービス | 有木山崎23-6 | 08512-3-1570 |
ライフ・クリエイション | 栄町346 | 08512-2-3191 |
※空家・空地バンク登録物件のほか、各不動産業者が独自に取り扱う物件についても、ご紹介可能な場合があります。詳しくは、各不動産業者までお問い合わせください。
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