隠岐の島町では、本町内に空家を所有されている方を対象に、下記のとおり各種助成制度をご用意しています。
また、令和2年度税制改正により、隠岐の島町内の都市計画区域内における低未利用土地等(隠岐の島町空家・空地バンク登録物件)について、一定の要件を満たす譲渡をした場合は、税の特別控除が受けられるようになりました。
詳細は下記のリンクよりご覧ください。
※補助金の利用にあたっては空家を隠岐の島町空家・空地バンク制度へ登録していただく必要がある補助制度があります。制度の詳細は下記リンク(隠岐の島町ホームページ)よりご覧ください。
隠岐の島町では、活力ある地域づくり及び居住環境の改善を図るため、空家住宅及び空き建築物を改修しようとする方に対し、改修費の補助制度をご用意しています。
補助の対象となる事業は、地域コミュニティの維持及び再生の用途に活用する住宅及び建築物の提供、または、定住希望者等(UIターン者及び本町に定着した50歳未満の者)を対象とした賃貸住宅の提供を目的として、空家住宅及び空き建築物の改修を行う事業で、次に掲げる要件を満たすものです。
(1) 耐震性能の確認を行ったものであること。
(2) 改修後のトイレは、水洗トイレであること。ただし、当該事業における改修実施の有無は問いません。
※定住希望者等(UIターン者及び本町に定着した50歳未満の者)を対象とした賃貸住宅の提供を行う事業【賃貸枠】については、改修後の物件を空家バンクに登録しなければならない。
(1) 設計(耐震診断及び物件調査を含む)及び工事監理に要する費用
(2) 空家等(用地を除く)の取得、移転、増築、改築等に要する費用
(3) その他空家等の活用のために町長が必要と認める改修に要する費用
補助対象経費×2/3(1,000円未満切り捨て)
補助金上限額
【コミュニティ枠】 一戸につき250万円 ※集合住宅の場合、一戸につき125万円
【賃貸枠】 一戸につき350万円 ※集合住宅の場合、一戸につき175万円
【注意事項】
・改修工事前に必ず申請が必要です。
・空家の改修を行う施工業者は、町内に事務所、事業所を有する法人、個人事業主に限ります。
・空家の改修は、同一物件に対して1回に限ります。
町空家・空地バンク制度に登録していただく方を対象として、空家のクリーニングに要する経費(残置物処分並びに内部清掃に係る消耗品費、燃料費、手数料、委託料、使用料及び賃借料に限る。)に対し助成金を交付します。
空家のクリーニングに要する経費(残置物処分並びに内部清掃に係る消耗品費、燃料費、手数料、委託料、使用料及び賃借料に限る。)で、その額が2万円以上である事業費
※空家のクリーニングを行う業者は、町内に事業所を有する法人、個人事業主に限ります。
※補助金の交付回数は、同一空家に対して1回限りとし、居住のための用に供する範囲に限ります。
補助金上限 20万円、1/2
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