隠岐の島町空家改修事業(水洗トイレタイプ)補助金のご案内(R3.4.1制度改正)
隠岐の島町では、本町への定住促進と空家の有効活用を目的として、空家所有者が、空家を賃貸物件として活用していただく際の空家の改修費について、下記のとおり補助制度をご用意しています。
※令和3年4月1日より施行します。主な変更点は下記のとおりです。
1.補助対象住宅に共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)を加えました。
2.公共下水道供用(予定)地域内で行う事業については、浄化槽設置費を補助対象外としました。
3.補助金の増減を伴わず経費配分の変更が3割以下の軽微変更について変更申請を不要としました。
補助対象者
改修する空家の所有者で、次のすべてを満たす方に補助します。
(1)隠岐の島町と隠岐の島町空家改修事業(水洗トイレタイプ)補助金に関する基本協定を締結できる方
(2)定住希望者(50歳未満のUIターン者及び若者)と書面により賃借に関する合意が得られている方
(3)当該事業に関して国、県又は町の制度による他の補助又は補償等を受けていない方
(4)隠岐の島町空家情報活用制度「空家バンク」に登録することができる方
(5)隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)に規定する暴力団員でない方
(6)隠岐の島町税の滞納がない方
※隠岐の島町空家・空地バンク制度の詳細は下記リンク(隠岐の島町ホームページ内記事)よりご覧ください。
※本事業で補助対象となる「空家」とは、居住を目的に建築された一戸建ての住宅のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の規定に基づく空家等及び一時帰宅等で利用されている住宅です。
補助対象事業・対象経費
補助対象事業
補助の交付対象となる事業は、定住希望者(50歳未満のUIターン者及び若者)の住居に10年間供することを目的として、階数が2階以下の木造住宅の改修を行う事業で、次に掲げる要件を満たすものです。
(1)耐震性能の確認を行ったものであること。
(2)改修後のトイレは、水洗トイレであること。ただし、当該事業における改修実施の有無は問いません。
補助対象経費
(1) 設計及び工事監理に要する費用
(2) 増築、改築に要する費用
(3) その他空家に居住するために町長が必要と認める整備に要する費用
※ただし、次に該当する工事に要する費用は、補助対象となりません。
・建物の解体及び除却のみを行う工事
・カーテン、家具及び調度品等の購入及び設置
・家庭用電化製品の購入及び設置
・太陽光発電設備の設置
・電話及びインターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
・維持管理工事(点検、清掃及び消耗品の交換及び故障修理)
・障子及びふすまの張り替え並びに畳の表替え等軽微な修繕等
・附属建築物の修繕等
・浄化槽の設置。ただし、隠岐の島町が敷設する下水道の供用地域外及び供用予定地域外は除く。
補助金の額
補助対象経費×1/2(1,000円未満切り捨て)
補助金上限150万円
【注意事項】
・空家の改修を行う施工業者は、町内に事務所、事業所を有する法人、個人事業主に限ります。
・空家の改修は、同一物件に対して1回に限ります。
申請方法・提出書類
本補助金を申請される方は、下記の書類を隠岐の島町役場地域振興課まで提出ください。
【提出書類】
(3)収支予算書(様式第2号の2) (136KB)(rtf type)
(4)誓約書(様式第2号の3) (70KB)(rtf type)
(5)賃貸に関する合意が得られていることがわかる書類(契約書等)の写し
(6)改修空家の位置図
(7)改修空家平面図(工事設計図)
(8)改修工事見積書
(9)改修前の現場写真
(10)改修空家の所有者が確認できる書類(固定資産税課税明細書等)
(11)耐震性能が確認できる書面又は事業の完了までに耐震診断を実施することを確約する書面
(12)住民票(世帯全員・本籍続柄すべて記載のもの)
(13)隠岐の島町税の滞納のない旨の証明書(同一世帯員全員)
(14)口座振込先及び口座名義のフリガナがわかる預金通帳の写し
隠岐の島町空家改修事業(水洗トイレタイプ)補助金交付要綱(1MB)(PDF文書)
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係
TEL:08512-2-8570
FAX:08512-2-6005
MAIL:chiiki@town.okinoshima.shimane.jp