マイナンバーカードの交付申請・受取について
マイナンバーカードでマイナポイント 第2弾
マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限が令和5年2月末をもって終了しました。
マイナポイント第2弾の申込期限は令和5年9月末までに延長されました。
【最大20,000円相当のマイナポイントがもらえます!】
・マイナンバーカードの新規取得等で5,000円分
・健康保険証としての利用申込で7,500円分
・公金受取口座の登録で7,500円分
▼マイナポイントの申込方法
ページ下部ダウンロードよりチラシ「マイナンバーカードでマイナポイント第2弾」をご確認いただけます。
役場町民課戸籍住民係、各支所、出張所でも手続を行うことができますのでご利用ください。
詳細はこちらをご覧ください。
マイナンバーカード交付までの期間
マイナンバーカードの交付申請をしてから「交付通知書(ハガキ)」が届くまで、概ね「1か月」を要します。(交付申請書等に不備がある場合を除きます。)
マイナンバーカード等の有効期間(発行日から)
令和4年4月1日より、民法の成年年齢が20歳から18歳に引下げられることに伴い、マイナンバーカードの有効期限の対象年齢についても下記のとおり引き下げられることとなりました。
地方公共団体情報システム機構での申請受付日が令和4年4月1日以降となるカードが対象となります。役場の窓口やご自宅でマイナンバーカードの申請をした日及び受取をした日ではありませんのでご注意ください。(申請受付日はカードに記載されません)
※令和4年3月31日以前に申請・受取をした18~19歳の方の有効期限5年のカードの有効期限を変更することはできません。
カードの有効期限 | 利用者証明用 電子証明書 |
署名用電子証明書 | |
20歳以上 | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
申請受付日が 令和4年4月1日以降の 18歳以上20歳未満 |
10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
申請受付日が 令和4年3月31日以前の 18歳以上20歳未満 |
5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳以上18歳未満 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳未満 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | ― |
外国人 (在留期間のある方※) |
在留期間に同じ | 在留期間に同じ | 在留期間に同じ |
※永住者など在留期間の定めのない方のカードは、上記の年齢ごとの期限と同じです。
マイナンバーカードを活用した「マイナポイント」やマイナンバーカードの「健康保険証利用」は、「利用者証明用電子証明書」が必要となります。申請時に「利用者証明用電子証明書 不要」のチェックボックスにチェックを入れないようご注意ください。
マイナンバーカードの申請・受取方法
既にマイナンバーカードの交付申請をしている方は申請できません。
マイナンバーカードの交付申請を今までにしたことがあり、まだ受け取っていない方は、交付申請時に住民票のあった市区町村にお問い合わせください。
[隠岐の島町の場合] 隠岐の島町役場町民課(戸籍住民係)TEL 08512-2-8560
スマートフォン・パソコン・郵送による申請 (交付時来庁方式)
スマートフォン、パソコン、郵便により無料で申請することができます。
スマートフォンやデジカメで撮った写真を使うこともできます。(直近6カ月以内に撮影した、正面・無帽・無背景のものに限ります。)
【申請方法】 詳しくは、下記よりマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
マイナンバーカードが出来上がりましたら、隠岐の島町役場町民課より「交付通知書(ハガキ)」を郵送いたします。
交付通知書(ハガキ)に記載された期限までに、申請者ご本人が、必要書類を持参のうえ、隠岐の島町役場町民課へお越しください。窓口で本人確認を行い、暗証番号を設定して頂き、カードを交付いたします。
詳しくは、「マイナンバーカードの受取方法(スマートフォン・パソコン・郵送により申請した場合)」 をご覧ください。
【注意事項】
- 個人番号カード交付申請書を紛失した方は、以下の「個人番号カード交付申請書を紛失した場合」をご覧ください。
- 受取窓口は、隠岐の島町役場町民課です。各支所・出張所で受け取り希望の方は、役場町民課までご連絡ください。
- 下記の「申請時来庁方式」であれば、各支所・出張所で申請し、「本人限定受取郵便」で受け取ることが可能です。
役場・各支所・出張所の窓口で申請 (申請時来庁方式)
役場、各支所、出張所の窓口で、マイナンバーカードの申請受付を実施しています。
顔写真は、その場で撮影しますので、準備する必要がありません。
マイナンバーカードが出来上がりましたら、住所地に「本人限定受取郵便」で郵送いたしますので、マイナンバーカードの受け取りのために来庁していただく必要がなく便利です。
詳しくは、「マイナンバーカード申請時来庁方式」 をご覧ください。
【注意事項】
- 申請者ご本人が窓口にお越しください。申請手続きを代理人が行うことはできません。
- 申請者が15歳未満の方及び成年被後見人の方は、法定代理人の同伴が必要です。
企業や団体等での役場職員の出張サービスによる「一括申請」
町職員が企業や団体等を訪問し、マイナンバーカードの申請を一括で受け付ける「一括申請」を実施しています。
顔写真は、その場で撮影しますので、準備する必要がありません。
マイナンバーカードが出来上がりましたら、住所地に「本人限定受取郵便」で郵送いたしますので、マイナンバーカードの受け取りのために来庁していただく必要がなく便利です。
詳しくは、「マイナンバーカードを企業や団体等でまとめて申請できます。」 をご覧ください。
【注意事項】
- 申請者ご本人がお越しください。申請手続きを代理人が行うことはできません。
- 申請者が15歳未満の方及び成年被後見人の方は、法定代理人の同伴が必要です。
個人番号カード交付申請書を紛失した場合
スマートフォン、パソコンで申請する場合は、個人の申請書IDが必要となります。申請書ID入りの交付申請書を交付しますので、本人確認書類を持参のうえ、隠岐の島町役場町民課戸籍住民係、各支所、出張所の窓口へお越しください。
郵送で申請する場合は、交付申請書をこちらからダウンロードして使用することもできます。
▼令和2年5月追記
法律の改正により、令和2年5月25日よりマイナンバー通知カードが廃止となりました。
詳しくは「通知カードの廃止について」をご覧ください。
マイナンバーカード総合サイト
J-LIS 地方公共団体情報システム機構(都道府県・市区町村が共同して運営する組織)
- ダウンロード
- チラシ「マイナンバーまるわかりガイド」(952KB)(PDF文書)
- チラシ「つくってみようマイナンバーカード」(1628KB)(PDF文書)
- チラシ「健康保険証利用」(1000KB)(PDF文書)
- チラシ「マイナンバーカードでマイナポイント第2弾」(2MB)(PDF文書)
- スマートフォン・パソコン・郵送による申請・受取方法(1603KB)(PDF文書)
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp