町外へ引っ越しをされる方は、転出届のお手続きが必要です。
窓口で手続きをされないまま、すでに他市区町村へ転出された方は郵送で届け出ることもできます。
詳しくは 郵送による転出届について のページをご覧ください。
本人または世帯主
※上記以外の方が代理で届出をする場合は委任状が必要です。
引っ越す日の前後14日
・住民異動届(転出届)・・・ページ下部ダウンロードの様式または窓口に設置してあるもの
・本人確認書類(一覧はこちら)
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・届出人の印鑑(スタンプ印以外)
・在留カード等(外国人の方のみ)
・委任状(代理人による届出の場合)・・・様式のダウンロードはこちら
その他、各窓口で手続きが必要な場合があります。詳しくは下記 PDF ファイルをご覧ください。
転出届に伴う手続き一覧(190KB)(PDF文書)
★マイナンバーカードを利用した転出について
マイナンバーカードをお持ちの場合は、転出証明書の交付がなくても転出することが可能です。(転出のお手続きは必要です。)
※転入先へお引越しされてから14日以内及び転出予定日から30日以内に
必ずマイナンバーカードを持って市区町村役場で転入届をしてください。(マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号が必要です)
期限を過ぎるとカードの使用が出来なくなりますので、隠岐の島町役場で発行される紙の転出証明書が必要になります。
・ 印鑑登録をされている場合は、転出予定日をもって廃止されます。印鑑登録証をお返しください。
・ 都合により転出をとりやめる場合は、転出取消の手続きが必要ですので、転出証明書、印鑑、本人確認書類(マイナンバーカード、
免許証、健康保険証等)をお持ちの上、窓口までお越しください。
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 TEL 08512-2-8560
布施支所 TEL 08512-7-4311
五箇支所 TEL 08512-5-2211
都万支所 TEL 08512-6-2311
中出張所 TEL 08512-4-0002
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時00分
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