郵送による転出届について
隠岐の島町外の市町村へ転入届を出される際には、隠岐の島町発行の転出証明書が必要です。
窓口で転出の届出をされないまま他市区町村へ引っ越しをされた方は、郵送により届出をすることができます。
※ 手数料はかかりません。
必 要 な も の
(1)転出届(郵送用)
ダウンロードよりプリントアウトしてご利用ください。
様式を利用されない方は、下記の事項を白紙(便せん等)に記入してお送りください。
・届出年月日
・届出人氏名(押印)、転出される方との続柄
・平日の日中に連絡のとれる電話番号(携帯可)
・異動日(隠岐の島町を転出された日)
・異動事由(転勤、就職、転職、就学 等)
・隠岐の島町での住所、世帯主
・新しい住所、世帯主
・本籍、筆頭者
・異動する方全員の氏名、生年月日、性別、続柄
・マイナンバーカードの有無
(2)本人確認書類の写し
一覧は下記をご参照ください。
・本人確認書類【郵送による転出】(151KB)(PDF文書)
※免許証など、裏書のある場合は両面のコピーをお願いいたします。ただし、マイナンバーカードについては、表面のみでかまいません。
※保険証の場合は、保険者番号および被保険者等記号・番号が見えないようマスキングしたものを同封してください。
(3)返信用封筒
返信先(新住所)を記入し、切手を貼って同封してください。
郵便料金についてはこちら(日本郵便株式会社ホームページ)をご覧ください。
請求してからお手元に返送されるまでは、おおよそ10日程度かかります。また、離島のため、悪天候等による船便の欠航など、
さらに日数がかかる場合がございますので、余裕をもってご請求ください。
お急ぎの場合は、往信・返信共に速達でご請求ください。
(返信用封筒の宛名面に赤ペンで「速達」と記入し、290円切手と基本料金分の切手を同封してください。)
また、郵便物の手渡しを希望される場合は、返信用封筒の宛名面に赤ペンで「簡易書留」と記入し、
320円切手と基本料金分の切手を同封してください。
◇マイナンバーカードをお持ちの場合◇
カードが転出証明書の代わりとなるため、証明書の発行はありませんので、返信用封筒は不要です。(転入手続きは必要です)
隠岐の島町役場での転出のお手続きが完了次第、申請者のご連絡先へお電話いたしますので、
新住所地にお引越しされた日から14日以内に、マイナンバーカードを持って転入先の市区町村役場で転入届をしてください。
(※ 転入手続きの際に、カード交付時に設定したパスワードが必要です。)
※転入した日から14日を過ぎて転出届を出された場合は、カードを使用した転入手続きは出来ません。
その場合は、紙の転出証明書を発行しますので、返信用封筒を同封してください。
送 付 先
上記(1)~(3)を封筒に入れ、下記までお送りください。折り返し、新しいご住所に転出証明書を返送いたします。
【 送 付 先 】
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
※不着の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
その他
◇ 印鑑登録は転出日をもって廃止されます。隠岐の島町の印鑑登録証をお持ちの場合は破棄していただき、新住所地で登録をしてください。
◇ 国民健康保険、後期高齢者医療保険、子ども等医療など別途手続きが必要な場合があります。
詳しくは 「隠岐の島町から転出される方へ」(190KB)(PDF文書) をご覧ください。
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp