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転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)の再交付について

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下記の場合は、転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)を再交付します。

(1)転出証明書を紛失した場合

(2)下記の理由によりマイナンバーカードを利用した転入届ができない場合

   ・引越しをした日から14日以内または転出予定日から30日以内に転入手続ができなかった

   ・転出届後にマイナンバーカードを紛失した

 

再 交 付 の 申 請 方 法

 必 要 な も の

1.転出証明書再交付申請書

  ページ下部ダウンロードの様式または窓口に設置してあるもの

2.本人確認書類(一覧はこちら

  ※郵送の場合は本人確認書類の写し

  ※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類

3.委任状(代理人による申請の場合のみ)

  様式のダウンロードはこちら

  ※本町(転出元)で同一世帯の方が申請する場合は不要です。

4.返信用封筒と切手(郵送による申請の場合のみ)

  本人が申請する場合、返送先の住所は旧住所又は新住所(転出届の際に届出したもの)を記入してください。

 

 受 付 窓 口 

隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 TEL 08512-2-8560

布施支所  TEL 08512-7-4311

五箇支所  TEL 08512-5-2211

都万支所  TEL 08512-6-2311

中出張所  TEL 08512-4-0002

 

【郵送で申請する場合の送付先】 

〒685-8585

島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2

隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 宛て

※不着の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。

 

 受 付 時 間 

 月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く)  午前8時30分から午後5時

 


ダウンロード
【Word】転出証明書再交付申請書(19KB)
【PDF】転出証明書再交付申請書(93KB)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp