転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)の再交付について
下記の場合は、転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)を再交付します。
(1)転出証明書を紛失した場合
(2)下記の理由によりマイナンバーカードを利用した転入届ができない場合
・引越しをした日から14日以内または転出予定日から30日以内に転入手続ができなかった
・転出届後にマイナンバーカードを紛失した
再 交 付 の 申 請 方 法
必 要 な も の
1.転出証明書再交付申請書
ページ下部ダウンロードの様式または窓口に設置してあるもの
2.本人確認書類(一覧はこちら)
※郵送の場合は本人確認書類の写し
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類
3.委任状(代理人による申請の場合のみ)
様式のダウンロードはこちら
※本町(転出元)で同一世帯の方が申請する場合は不要です。
4.返信用封筒と切手(郵送による申請の場合のみ)
本人が申請する場合、返送先の住所は旧住所又は新住所(転出届の際に届出したもの)を記入してください。
受 付 窓 口
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 TEL 08512-2-8560
布施支所 TEL 08512-7-4311
五箇支所 TEL 08512-5-2211
都万支所 TEL 08512-6-2311
中出張所 TEL 08512-4-0002
【郵送で申請する場合の送付先】
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 宛て
※不着の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。
受 付 時 間
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp