隠岐の島町旧村地域Uターン同居・近居移住支援金のご案内
隠岐の島町の旧村地域(布施・五箇・都万・中村地区)に定住*し、親世代と同居または近居するUターン者及び新規学卒者に対して、移住支援金の交付制度が令和7年4月1日から始まります。
【用語解説】
定住*…本町に永住の意思を持った者が、住民基本台帳に記録され、かつ、本町を生活の本拠とすること。
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1.支援金額
同居世帯 基本額100万円
近居世帯 基本額 50万円
※子育て世帯*は上記基本額に50万円を加算
※予算の範囲内で交付します
【用語解説】
子育て世帯*…Uターン者又は新規学卒者が帯同する子のうち、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯。ただし、帯同する子がUターン者の転入日よりも前に本町の住民となっている場合及び本町内の企業等に就職している場合を除く。
2.交付対象者
次の1または2のいずれかの方
- 令和7年4月1日以降に隠岐の島町に転入したUターン者*(町外に1年以上居住していること)
- 令和7年4月1日以降に隠岐の島町内の企業に就職した新規学卒者*(町外の学校を卒業している事)
【用語解説】
Uターン者*…本町に住所を有していた者が本町外に転出し、1年以上経過した後に本町に再転入した者で、転入日から起算して180日以内の者。ただし、定住する意思のない者を除く。
新規学卒者*…本町に住所を有し、申請の同一年度又は前年度に学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、専修学校、高等専門学校又は特別支援学校及び中学校を卒業した者で、本町内の企業等に就職した日から起算して180日以内の者。ただし、定住する意思のない者及び申請の直前に在学した学校等が本町内に所在する学校等である者を除く。
3.申請条件
次の全てに該当する方
- 転入日または就職日において旧村地域(各支所・出張所管内:布施・五箇・都万・中村地区)を生活の本拠とし、継続して定住の意思のある者
- 転入日または就職日において申請者の親世代が旧村地域を生活の拠点とし、継続して定住の意思のある者
- 転入日または就職日において親世代と同居または近居する意思のある者
- フォローアップ期間*中に、本町の定住支援施策にかかわる調査や広報活動に協力できる者
- 申請者が居住する地域内の自治会等に加入し、継続して自治会等の活動に参画できる者
- 連帯保証人を立てることができる者
【用語解説】
フォローアップ期間*…支援金の交付決定日の属する会計年度終了後5年間を経過するまでの期間
4.申請書類等
- 申請書類一式は、直接隠岐の島町役場地域振興課(役場本庁舎2階(8)番窓口)までご提出ください(郵送不可)
- 申請書及び聞き取り調査に基づき審査し、交付の可否を決定します。また予算の範囲で交付します。
書類等 | 様式・留意点等 |
申請書 | 「隠岐の島町旧村地域Uターン同居・近居移住支援金交付申請書(様式第1号)(148KB)(rtf type)」 |
添付書類 |
※在職証明書の任意様式(15KB)(Word文書)(職場に様式がない場合はお使いください) |
5.申請書類の提出先
隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係
住所:〒685-8585 隠岐の島町下西78番地2(本庁舎2階(8)番窓口)
電話:08512-2-8570
6.交付決定~支援金支払までのスケジュール
- 申請書一式を隠岐の島町役場地域振興課へ提出(申請者)
- 申請書類の審査(役場)
- 申請者及び親世代へのヒアリングを実施(役場) ※指示のある場合のみ
- 交付決定通知書を送付(役場)
- 申請者本人口座へ支援金の振込(役場)
7.重要事項
交付対象者とならない方
次のいずれかに該当する方は交付対象としません。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者又は受けようとする者
- 町税等を滞納している者(申請者の世帯構成員、親世代及びその世帯構成員を含む。)
- 本支援金の交付を受けたことがある者又は過去に過去に不交付の決定を受けたことのある者
- 本支援金の交付を受けたことのある者とと生計を同じくする者又は同一の世帯に属する者
- 公営住宅に入居している者又は入居しようとする者
- 申請者、申請者の世帯構成員、親世代又は親世代の世帯構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
- 国、自治体又は関係機関が実施する類似の制度*において、補助又は補償等を受けている者又は受けようとする者。ただし、趣旨及び対象等が異なる制度については、この限りではない。
- 申請者又は親世代が転勤その他の事由により定住が担保されていない者。ただし、やむを得ず一時的に本町外に居住しなければならない事由のある場合を除く。
- 令和7年3月31日以前に本町に転入した者又は令和7年3月31日以前に本町内の企業に就職した者
- 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する地方公務員として採用されている者又は採用される予定である者
- 禁固刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁固刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
国、自治体又は関係機関が実施する類似の制度の例* ※下記の制度と併用はできませんのでご注意ください。
- 隠岐の島町ふるさと定住奨励金
- 隠岐の島町わくわく島根生活実現支援事業における移住支援金
交付決定の取消
次のいずれかに該当したときは、支援金の交付決定の全部または一部を取り消します。
- 偽りその不正な手段により補助金の交付を受けたとき
- 支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき
- フォローアップ期間中に、上記「2.交付対象者」及び「3.申請条件」に反すると認められる事実があったとき。
支援金の返還
次の場合は、支援金の全部又は一部を返還するものとする。
経過年数等 | 返還額 |
支援金交付日の属する会計年度 |
支援金交付額の全額 |
フォローアップ期間1年未満 | 支援金交付額の全額 |
フォローアップ期間1年以上2年未満 | 支援金交付額の80% |
フォローアップ期間2年以上3年未満 | 支援金交付額の60% |
フォローアップ期間3年以上4年未満 | 支援金交付額の40% |
フォローアップ期間4年以上 |
支援金交付額の20% |
※支援金を交付した日の属する会計年度終了後5年間を終期とする。
※フォローアップ期間の算定対象外*がある場合の終期は、算定期間外とした期間の日数を加算する。
【用語解説】
フォローアップ期間の算定期間外*…フォローアップ期間の対象者のうち、やむを得ず一時的に本町外に居住しなければならない事由のある者で、あらかじめ町長の承認を受けている場合は、本町外に居住している期間をフォローアップ期間の算定対象外とする。
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係
TEL:08512-2-8570
FAX:08512-2-6005
MAIL:chiiki@town.okinoshima.shimane.jp