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空家活用助成制度のご案内【空家所有者向け】

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隠岐の島町では、本町内に空家を所有されている方を対象に、下記のとおり各種助成制度をご用意しています。

また、令和2年度税制改正により、隠岐の島町内の都市計画区域内における低未利用土地等(隠岐の島町空家・空地バンク登録物件)について、一定の要件を満たす譲渡をした場合は、税の特別控除が受けられるようになりました。

 詳細は下記のリンクよりご覧ください。

※補助金の利用にあたっては空家を隠岐の島町空家・空地バンク制度へ登録していただく必要があります。制度の詳細は下記リンク(隠岐の島町ホームページ)よりご覧ください。

隠岐の島町空家・空地バンク制度について

空家改修事業補助金

町内に空家を所有される方で、町空家・空地バンクに登録し、賃貸物件として空家を貸し出される方を対象に、改修費用の一部を下記のとおり助成します。

 ※いずれの補助金についても申請年度の2月末日までの事業完了が必要です。

1.耐震タイプ

 補助対象事業

 定住希望者(50歳未満のUIターン者及び若者)の住居に10年間供することを目的として、階数が2階以下の木造住宅の改修を行う事業で、次に掲げるいずれかの要件を満たす事業です。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工した空家で、耐震性能の確認を行ったものであること。ただし、耐震性能の確認の結果、耐震工事が必要となった場合、耐震計画の策定及び耐震工事を行うものであること。


(2) 昭和56年6月1日以降に着工した空家

対象経費

設計及び工事監理、増築、改築に要する費用

補助金の額・補助率

補助金上限150万円(耐震工事を実施する場合は250万円)、1/2

 隠岐の島町空家改修事業(耐震タイプ)補助金のご案内 

 

2.水洗トイレタイプ

 補助対象事業

 補助の交付対象となる事業は、定住希望者(50歳未満のUIターン者及び若者)の住居に10年間供することを目的として、階数が2階以下の木造住宅の改修を行う事業で、次に掲げる要件を満たすものです。

(1)耐震性能の確認を行ったものであること。
(2)改修後のトイレは、水洗トイレであること。ただし、当該事業における改修実施の有無は問いません。

対象経費

  設計及び工事監理、増築、改築に要する費用

補助金の額・補助率

 補助金上限150万円、1/2

隠岐の島町空家改修事業(水洗トイレタイプ)補助金のご案内

●空家クリーニング事業補助金

 町空家・空地バンク制度に登録していただく方を対象として、空家のクリーニングに要する経費(残置物処分並びに内部清掃に係る消耗品費、燃料費、手数料、委託料、使用料及び賃借料に限る。)に対し助成金を交付します。

補助対象経費

空家のクリーニングに要する経費(残置物処分並びに内部清掃に係る消耗品費、燃料費、手数料、委託料、使用料及び賃借料に限る。)で、その額が2万円以上である事業費

※空家のクリーニングを行う業者は、町内に事業所を有する法人、個人事業主に限ります。

※補助金の交付回数は、同一空家に対して1回限りとし、居住のための用に供する範囲に限ります。

補助金の額・補助率

補助金上限 20万円、1/2

隠岐の島町空家クリーニング事業補助金のご案内

 

 

●低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の特例措置について

 

低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の特例措置について


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係
TEL:08512-2-8570
FAX:08512-2-6005
MAIL:chiiki@town.okinoshima.shimane.jp