民生委員・児童委員は厚生労働大臣によって委嘱されたボランティアで、地域の身近な相談相手、専門機関へのつなぎ役です。
民生委員・児童委員、主任児童委員とは
民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱される非常勤の特別職の地方公務員で、児童福祉法に定める児童委員を兼ねることとされています。活動の対価としての報酬は無く、ボランティアとして活動しています(但し、交通や通信に係る必要な活動費は支給されています)。
また、主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員で平成6年1月に制度化されました。
民生児童委員は、それぞれが担当する区域において、地域住民の皆さまの生活上の困り事や心配事などの相談に応じ、行政や事業所等が行う適切な支援やサービスへの『つなぎ役』としての役割や、高齢者等世帯の見守り・安否確認など、重要な役割を果たしています。
相談内容については守秘義務を遵守しますので、安心してご相談ください。
民生児童委員の具体的な活動内容は次のとおりです。
民生児童委員は、地域福祉の担い手として、住民個々の相談に応じ、その生活課題の解決に向け、幅広い活動を行います。地域の実情を踏まえ地域福祉の増進に取り組みます。
(1)社会調査
担当地区の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。
(2)相談
地域住民が抱える課題について、相手の立場に立ち親身になって相談に応じます。
(3)情報提供
社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。
(4)連絡通報
住民がそれぞれのニーズに応じた福祉サービスを受けられるよう、関係行政機関、施設などに連絡し、
必要な対応を促す「つなぎ役」としての役割を果たします。
(5)調整
住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が得られるように支援します。
(6)生活支援
住民が求める生活支援活動を自ら行い、支援体制を作っていきます。
(7)意見具申
活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民生児童委員協議会を通して関係機関等に
意見を提起します。
隠岐の島町民生児童委員協議会広報「ほほえみ」について
隠岐の島町民生児童委員協議会では、民生児童委員及び主任児童委員の活動を広く知っていただくために広報「ほほえみ」を発行しています。
下記よりダウンロードの上、ぜひご覧ください。
令和6年度1号 令和6年9月25日発行(PDF) (PDFファイル: 1022.5KB)
令和6年度2号 令和7年2月25日発行(PDF) (PDFファイル: 1.3MB)
民生児童委員には、法に基づく守秘義務があり、相談内容の秘密は守られます。生活上の困り事や心配事などがありましたら、担当地区の民生児童委員にお気軽にご相談ください。
お問い合わせ
隠岐の島町民生児童委員協議会事務局 (役場保健福祉課地域福祉係)
電話 08512-2-8561 ファックス番号 08512-2-6630