隠岐の島町排水設備指定工事店
下水道排水設備指定工事店とは
隠岐の島町では、島根県下水道協会が実施する試験に合格した下水道排水設備工事責任技術者が所属し、かつ隠岐の島町に指定の申請があった業者を下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」)として指定しています。
排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、隠岐の島町条例により、指定工事店でなければ行うことができません。
指定の申請
指定の基準
指定工事店として指定を受けようとする場合は、下記の要件を満たす必要があります。
(1)責任技術者1人以上を専属で雇用していること。
(2)工事の施行に必要な設備及び機材を有していること。
(3)隠岐の島町内に営業所があること。
(4)次に掲げるいずれにも該当しないこと。
ア 破産者であって復権していない場合
イ 責任技術者が協会からの登録を取り消され、その取消しの日から2年経過していない場合
ウ 町の規定(隠岐の島町排水設備指定工事店規則第10条第2項)により指定を取消され、その取消しの日から2年経過していない場合
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
申請方法
指定の申請に当たっては、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)及び、下記の書類を上下水道課へ提出してください。
(1)個人の場合は、住民票記載事項証明書又は外国人登録済証明書、事業経歴書及び破産者でないことを証明する書類
(2)法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する(1)に掲げる書類
(3)専属責任技術者名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(4)専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し
(5)工事の施行に必要な機械器具調書(様式第3号)
指定工事店の異動
指定工事店で、商号、代表者、責任技術者、住居表示、電話番号、営業所所在地に変更があった場合は、速やかに指定工事店異動届(様式第7号)を隠岐の島町(上下水道課)に提出する必要があります。
様式
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 上下水道課 業務係
TEL:08512-2-0192
FAX:08512-2-4050
MAIL:suidou@town.okinoshima.shimane.jp