戸籍関係証明書・住民票の郵送請求について
郵送で戸籍謄抄本や住民票を請求することができます。
なお、令和6年3月1日から、本籍地以外の市町村窓口でも戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました。
(詳しくは「戸籍証明等の広域交付について」をご覧ください)
ただし、郵送による請求で発行できるのは、本籍地が隠岐の島町のものに限ります。
※メール等による請求は出来ません。
■ 戸 籍 関 係 証 明 書
◎戸籍謄抄本(除籍、改製原戸籍含む)、戸籍の附票
請求できる方
(A)戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、直系親族である方(父母、祖父母、子、孫等)
(B)自己の権利を行使したり、義務を果たしたりするため戸籍の記載事項を確認する必要がある方
例:死亡した兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利または義務の内容の概要
(3)権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例:乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを
家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を
家庭裁判所に提出する必要がある場合など
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に
渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
◎身分証明書
身分証明書とは、隠岐の島町に本籍のある方が、後見登記、禁治産・準禁治産、破産宣告の通知を受けていないことを証明するものです。
請求できる方
・本人(本人が未成年者の場合は法定代理人)
◎独身証明書
独身証明書とは、隠岐の島町に本籍のある方が、民法第732条(重婚の禁止)に抵触せず、独身であることを証明するものです。
請求できる方
・本人
■ 住 民 票
請求できる方
(A)本人または同一世帯の方
※同居していても、世帯が異なる場合は委任状が必要です!
(B)自己の権利を行使したり義務を果たしたりするため、記載事項を確認する必要がある方
(C)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(D)その他住民票に記載された事項を利用する正当な理由がある方
必 要 な も の
1.郵送交付請求書(便せん等でも可)
下記の必要事項を記入してください。様式のダウンロードはページ下段より可能です。
【戸籍関係証明書が必要な場合】
(1)必要な証明書類 例)戸籍謄本〇通
(2)本籍地(番地まで)・筆頭者氏名(亡くなられても変わりません)・生年月日
抄本の場合は、必要な方の氏名・生年月日もお書きください。
(3)必要な内容 例)「父〇〇の出生から死亡まで」「母〇〇の婚姻から現在まで」など
(4)使用目的 例)「□□の手続きのため、△△へ提出」など ※本人による請求の場合、省略可
(5)請求者 現住所・氏名・戸籍に記載されている方との関係・昼間連絡のとれる電話番号(携帯可)
【戸籍の附票を請求される場合】
隠岐の島町では、平成16年7月31日に戸籍の改正(コンピュータ化)をしています。
それ以前の住所履歴からご必要な場合は、複数にわたる場合がありますのでご注意ください。
事前に何通になるかご案内することも出来ますので下記問合せ先までご連絡ください。
また、特定の住所の記載が必要な場合は、必要な住所を申請書にご記入ください。
【戸籍届出及び住所の記載について】
最近、お住まいの市区長村役場の窓口で「戸籍の届出」あるいは「住所の変更」をされた方は内容が記載されていない場合がありますので、請求書にその旨をご記入ください。
【住民票が必要な場合】
(1)必要な証明書類 例)「世帯全員が記載されているもの」「世帯の一部(例:自分のみ)が記載されているもの」など
(2)住所・世帯主氏名・生年月日
(3)必要な内容 例)「本籍・筆頭者」「世帯主・続柄」「マイナンバー」など
※マイナンバー記載の住民票を代理の方が請求される場合、返送先は本人(委任者)に限られます。
返信用封筒には本人の宛名をご記入ください。
(4)使用目的 例)「□□手続きのため、△△へ提出」など ※本人による請求の場合、省略可
(5)請求者 現住所・氏名(押印)・住民票に記載されている方との関係・昼間連絡のとれる電話番号(携帯可)
※上記「請求できる方」(B)~(D)の方が請求する場合、交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
2.手 数 料
・必要な書類の金額分の定額小為替(無記名のもの)を同封してください。郵便局でお買い求めいただけます。
詳しくはこちら(ゆうちょ銀行ホームページ)をご覧ください。 ※切手や収入証紙、収入印紙では受付できません。
・手数料の詳細は「各種証明書の手数料」をご覧ください。
・相続等で「生まれてから亡くなるまで」等の戸籍が必要な場合は、戸籍の通数・手数料をご案内しますので下記問合せ先まで事前にご相談ください。その際は、本籍・筆頭者名・必要な方の生年月日などをご確認の上でご連絡ください。
3.本人確認書類の写し
一覧は下記をご参照ください。
本人確認書類一覧【戸籍の郵送請求】(155KB)(PDF文書)
本人確認書類一覧【住民票の写し等の郵送請求】(153KB)(PDF文書)
ただし、パスポートや保険証などで、現住所が記載されていないものは対象となりませんのでご注意ください。
※免許証など、裏書のある場合は両面のコピーをお願いいたします。ただし、マイナンバーカードについては、おもて面のみでかまいません。
※保険証の場合は、保険者番号および被保険者等記号・番号が見えないようマスキングしたものを同封してください。
「戸籍法」、「住民基本台帳法」の改正により、平成20年5月1日から、戸籍謄本(改正原・除籍)・住民票などを請求する際に
『本人確認』が義務付けられていますのでご協力をお願いいたします。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
4.返信用封筒
返信先の住所(※)と氏名を記載し、郵便切手を貼ってください。
(※個人による請求の場合、返信先は請求者の住所に限ります。勤務先等へはお送りできません。)
郵便料金についてはこちら(日本郵便株式会社ホームページ)をご覧ください。
請求してからお手元に届くまでは、おおよそ10日程度かかります。
また、離島のため、悪天候等による船便の欠航など、さらに日数がかかる場合がございますので日数に余裕をもってご請求ください。
お急ぎの場合は、往信・返信共に速達でご請求ください。
(返信用封筒の宛名面に赤ペンで「速達」と記入し、速達料金分と基本料金分の切手を同封してください。)
また、郵便物の手渡しを希望される場合は、返信用封筒の宛名面に赤ペンで「簡易書留」と記入し、簡易書留料金分と基本料金分の切手を同封してください。
多数の戸籍を請求される場合は、大きめの返信用封筒と切手を余分に同封してください。(レターパックなどもご利用可能です)
5.必要な人と請求者の続柄がわかるもの(戸籍謄本・登記事項証明書など)
・請求する戸籍に記載されている人と請求者の続柄(親族関係)が隠岐の島町の戸籍で確認できない場合に必要となります。
・請求する戸籍に記載されている人と請求者の続柄がわかる戸籍謄本、発行後3ヶ月以内の後見登記等の登記事項証明書等の原本と原本証明を同封してください。
・相続等、配偶者が死亡した場合の戸籍謄本等の請求においては、下記2点が確認できる資料を添付してください。
ただし、隠岐の島町にある戸籍で確認できる場合は必要ありません。
1)配偶者が死亡したということ
2)死亡した時点で、申請者と死亡した方が婚姻関係にあったということ
6.委任状
上記「請求できる方」(A)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(A)~(D)の方が作成した委任状を同封してください。(様式はこちら)
送 付 先
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
Tel:08512-2-8560 Fax:08512-2-4997
Mail: choumin@town.okinoshima.shimane.jp
※不着の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ダウンロード
- 戸籍謄抄本等郵送請求書【PDF】(301KB)
- 戸籍謄抄本等郵送請求書【Word】(68KB)
- 戸籍謄抄本等郵送請求書【記入例】(327KB)(PDF文書)
- 住民票の写し等郵送請求書【PDF】(278KB)
- 住民票の写し等郵送請求書【Word】(67KB)
- 住民票の写し等郵送請求書【記入例】(275KB)(PDF文書)
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp