戸籍関係証明書・住民票の郵送請求について
戸籍に関する証明は、本籍地の役場でのみ取得できます。
戸籍(除籍・改製原)謄抄本の他、附票や身分証明書なども同様です。
上記証明書等及び住民票は、郵送により請求することが出来ます。
※メール等による請求は出来ません。
請 求 で き る 方
■ 戸 籍 関 係 証 明 書
(1)戸籍に記載されている方、その配偶者、直系親族である方(父母、祖父母、子、孫等)
(2)自己の権利を行使したり、義務を果たしたりするため戸籍の記載事項を確認する必要がある方
(3)国や地方公共団体に提出する必要がある方(実際に手続きを行う方)
(4)上記以外の方が請求される場合は、委任状が必要です。
※身分証明書はご本人様のみ請求することが出来ます。(ご本人様以外の方が請求する場合は委任状が必要です。)
※本町保管の戸籍によって、必要な戸籍に記載のある方と請求される方の続柄が確認できない場合は、
確認できる戸籍謄本(コピー不可)を提示していただく必要があります。
■ 住 民 票
(1)自己または自己と同一世帯のもの
(2)自己の権利を行使したり義務を果たしたりするため、記載事項を確認する必要がある方
(3)上記以外の方が請求される場合は、委任状が必要です。
※同居していても、世帯が違う場合は委任状が必要です!
必 要 な も の
1.戸籍謄抄本等郵送請求書(便せん等でも可)
下記の必要事項を記入してください。様式のダウンロードはページ下段より可能です。
【戸籍関係証明書が必要な場合】
(1)必要な書類 例)戸籍謄本〇通
(2)本籍地(番地まで)・筆頭者氏名・生年月日
抄本の場合は、必要な方の氏名・生年月日もお書きください。
(3)必要な内容 例)「父〇〇の出生から死亡まで」「母〇〇の婚姻から現在まで」など
(4)使用目的 例)「□□手続きのため、△△へ提出」など
(5)請求者 現住所・氏名(押印)・戸籍に記載されている方との関係・昼間連絡のとれる電話番号(携帯可)
【住民票が必要な場合】
(1)必要な書類 「世帯全員が記載されているもの」「世帯の一部(例:自分のみ)が記載されているもの」など
(2)住所・世帯主氏名・生年月日
(3)必要な内容 「本籍・筆頭者」「世帯主・続柄」「マイナンバー」等
(4)使用目的 例)「□□手続きのため、△△へ提出」等
(5)請求者 現住所・氏名(押印)・住民票に記載されている方との関係・昼間連絡のとれる電話番号(携帯可)
2.手 数 料
・必要な書類の金額分の定額小為替(無記名のもの)を同封してください。
郵便局でお買い求めいただけます。詳しくはこちら(ゆうちょ銀行ホームページ)をご覧ください。
※切手や収入証紙、収入印紙では受付できません。
・手数料の詳細は「各種証明書の手数料」をご覧ください。
3.本人確認書類の写し
官公署が発行している顔写真つきの身分証明(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書など)や、
健康保険証(現住所記載のあるもの)の写し
本人確認書類について、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
ただし、郵送請求の場合、パスポートや保険証などで、現住所が記載されていないものは対象となりませんのでご注意ください。
4.返信用封筒
返信先の住所(※)と氏名を記載し、郵便切手を貼ってください。
(※個人による請求の場合、返信先は請求者の住民票の住所に限ります。勤務先等へはお送りできません。)
郵便料金についてはこちら(日本郵便株式会社ホームページ)をご覧ください。
請求してからお手元に返送されるまでは、おおよそ10日程度かかります。また、離島のため、悪天候等による船便の欠航など、
さらに日数がかかる場合がございますので、余裕をもってご請求ください。
お急ぎの場合は、往信・返信共に速達でご請求ください。
(返信用封筒の宛名面に赤ペンで「速達」と記入し、290円切手と基本料金分の切手を同封してください。)
また、郵便物の手渡しを希望される場合は、返信用封筒の宛名面に赤ペンで「簡易書留」と記入し、
320円切手と基本料金分の切手を同封してください。
多数の戸籍を請求される場合は、大きめの返信用封筒と切手を余分に同封してください。
5.必要な人と請求者の続柄がわかるもの(戸籍謄本など)
・請求する戸籍に記載されている人と請求者の続柄(親族関係)が隠岐の島町の戸籍で確認できない場合に必要となります。
・請求する戸籍に記載されている人と請求者の続柄がわかる戸籍謄本、発行後3ヶ月以内の後見登記等の登記事項証明書等の原本と
原本証明を同封してください。
・相続等、配偶者が死亡した場合の戸籍謄本等の請求においては、下記2点が確認できる資料を添付してください。
ただし、隠岐の島町にある戸籍で確認できる場合は必要ありません。
1)配偶者が死亡したということ
2)死亡した時点で、申請者と死亡した方が婚姻関係にあったということ
6.委任状
上記「請求できる方」をご参照いただき、戸籍関係証明書の場合は(1)~(3)以外の方、
住民票の場合は(1)~(2)以外の方が請求される際は、委任状が必要となります。
様式のダウンロードはこちらから。
注 意 事 項
【必要な戸籍について】
・相続等で「生まれてから亡くなるまで」等の戸籍が必要な場合は、戸籍の通数・手数料をご案内しますので、事前にご相談ください。
その際は、本籍・筆頭者名・必要な方の生年月日などをご確認の上でご連絡ください。
【請求書について】
・本籍は地番までお書きください。誤りがあった場合、交付できないことがあります。
・「筆頭者」は戸籍の最初に載っている方です。亡くなられても変わりません。
【連絡先について】
・昼間連絡の取れる電話番号をお書きください。携帯電話でも構いません。
【附票の記載住所について】
・隠岐の島町では、平成16年7月31日に戸籍の改正(コンピュータ化)をしています。それ以前の住所履歴については、
現在の附票に記載されていませんのでご注意ください。
・特定の住所の記載が必要な場合は、必要な住所を書いてご請求ください。(何通になるか事前に案内することも可能です)
【戸籍届出及び住所の記載について】
・最近、お住まいの市区町村役場の窓口で「戸籍の届出」あるいは「住所の変更」をされた方は内容が記載されていない場合がありますので、
請求書にその旨をお書きください。
送 付 先
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
Tel:08512-2-8560 Fax:08512-2-3490
Mail: choumin@town.okinoshima.shimane.jp
※不着の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp