墓地の新設・改葬・廃止について
個 人 墓 地 に 関 す る 手 続 き
(※宗教法人または公益法人が墓地経営許可申請をする場合は、必要書類が異なりますので、別途お問い合わせください)
墓地は「墓地、埋葬等に関する法律」の規定により、新設・移転(改葬)・廃止をするには隠岐の島町長の許可が必要です。
墓地の新設・移転(改葬)・廃止の予定があれば、早い段階で町民課戸籍住民係までご相談ください。
※申請受付から許可証の発行まではおおよそ1か月程度かかります。
お日にちに余裕をもって申請してください。
(1)墓地の新設
(2)墓地の移転(改葬)
(3)墓地の廃止
(1)墓地の新設
▼ 墓 地 の 設 置 基 準
1 | 自己または自己の親族のために設置しようとする墓地である。 |
2 | 付近に利用できる地方公共団体の経営する墓地などがない。 |
3 | 個人墓地については、既存墓地を利用することが困難な場合で、以下のいずれかの 場合に限って許可をする。 (1) 山間等交通の著しく不便な場合。 (2) 災害の発生または公共事業の施行により墓地を移転する必要がある場合。 (3) 上記(1)(2)には該当しないが、宗教感情および公衆衛生その他公共の福祉の 見地から墓地を設置することに支障がないと認められる。 |
4 | 墓地の予定地は、申請者本人の所有地である。 ※ただし、町有地については、その必要はありません。 |
5 | 墓地の面積は、おおむね10平方メートル以下を計画している。 (墓地に予定する部分を分筆登記し、その地番で申請してください。) |
6 | 墓地の予定地には、抵当権や地上権などの使用を制限する権利が設定されていない。 (権利者の承諾が得られている場合は可。) |
7 |
墓地の予定地は、公園、学校、病院、その他これらに類する施設及び人家からおおむね |
8 | 墓地の設置により公衆衛生上の支障はない。(付近の飲料水を汚染するおそれなど。) |
9 |
人家や道路など周辺への配慮、または墓地の境界の明確化のために、墓地との境界に、 |
10 | 墓地は、土砂の流出の防止や、雨水等の地表水が貯留しない構造を有する計画である。 |
11 | 墓地の予定地は、農業振興地域の農用地区域からの除外が完了している。 (または除外の見込みがある。) |
12 | 墓地の予定地は、農地転用の許可を受けている。 (または許可を受ける見込みがある。) |
▼ 必 要 な も の
1.墓地経営許可申請書・新設理由書( word ・ PDF )【 記入例 】
2.土地登記簿謄本[全部事項証明書]及び地図の写し(法務局で入手)
3.申請地及びその付近の状況を明らかにした図面(周囲100mの建物の状況がわかるもの)
4.近隣住民の同意書(周囲100m以内に人家等がある場合)( word ・ PDF )
5.農地転用許可証の写し・・・新設予定地が農地の場合は、農業委員会(農林水産課)で農地転用許可を受ける必要があります
※各様式は、窓口に設置してあるもの又はリンクよりダウンロードしてご利用ください。
【墓碑の設置後】
・墓地等工事完了届(墓地経営許可証の発行と併せて様式をお渡ししますので、工事の着工日・完了日を記入して提出してください。)
(2)墓地の移転(改葬)
▼ 必 要 な も の
1.改葬許可申請書( word ・ PDF ) 【 記入例 】
改葬許可申請書継紙( word ・ PDF )【 記入例 】
※墓地の番地が不明の場合、地図等に目印をつけて添付してください。
2.改葬先の墓地等の管理者の受入証明書または使用許可証の写し
3.戸籍(除籍)謄本(本籍が隠岐の島町以外の場合)
・死亡者(埋葬されている方)の死亡年月日が確認できるもの
・死亡者(埋葬されている方)と申請者の続柄が確認できるもの
4.戸籍の附票または住民票の除票(本籍および住所が隠岐の島町以外の場合)
・死亡者(埋葬されている方)の死亡時の住所がわかるもの
5.申請者が墓地使用者でない場合は、墓地使用者の改葬承諾書( word ・ PDF )
※各様式は、窓口に設置してあるもの又はリンクよりダウンロードしてご利用ください。
(3)墓地の廃止
▼ 必 要 な も の
1.廃止許可申請書( word ・ PDF ) 【 記入例 】
2.改葬が済んでいることを示す書類(改葬許可証の写し等)
※墓地内のすべてのご遺骨が改葬済みであることをご確認ください。
※各様式は、窓口に設置してあるもの又はリンクよりダウンロードしてご利用ください。
【廃止工事の完了後】
・墓地等工事完了届(墓地廃止許可証の発行と併せて様式をお渡ししますので、工事の着工日・完了日を記入して提出してください。)
※ 注 意 事 項 ※
・各種申請に際して、必ず親族間での協議を行ったうえで申請してください。
・下記に該当する場合、許可の取り消しとなりますのでご注意ください。
1.「隠岐の島町墓地、埋葬等に関する法律施行細則」の規定に違反したとき
2.申請内容に虚偽があったとき
3.正当な理由がなく、許可証を受理した日から6か月を経過してもなお墓地等の工事に着手しないとき
4.上記のほか、公衆衛生その他の公共の福祉の見地から町長が必要と認めるとき
郵 送 に よ る 申 請
各種手続は郵送でも申請可能です。
1.各申請に必要な書類
2.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)の写し
上記を同封し、下記窓口まで送付してください。
不着の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
受 付 窓 口
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2 隠岐の島町役場 町民課戸籍住民係
TEL:08512-2-8560 FAX:08512-2-4997
【支所・出張所】
布施支所 TEL:08512-7-4311
五箇支所 TEL:08512-5-2211
都万支所 TEL:08512-6-2311
中出張所 TEL:08512-4-0002
各種申請は支所・出張所でも受付できます。※郵送での申請受付は本庁のみ
受 付 時 間
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp