○隠岐の島町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成17年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営許可申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 墓地等及びその付近の状況を明らかにした図面(墓地又は納骨堂にあっては周囲100メートル以内、火葬場にあっては周囲200メートル以内の地形及び建物の状況を表したもの)

(2) 墓地等に係る土地の登記事項証明書、丈量図及び公図の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者が法人である場合には、前項に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地にあっては造成計画図及び施設の配置図、納骨堂又は火葬場にあっては施設若しくはその附属設備の設計図及び配置図

(2) 墓地等の管理規定、使用料及び管理料の額並びにこれらの額を定める根拠を記載した書類

(3) 法人(地方公共団体を除く。)の経営するものにあっては、定款、寄附行為又は規則(以下「定款等」という。)の写し及び法人の登記事項証明書

(4) 墓地等の設置に関し、定款等に定められた所要の手続を経たことを証する書類

(5) 墓地等の経営に係る事業計画書及び収支予算書

(変更許可申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、様式第2号による申請書に、変更に係る前条に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(廃止許可申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、様式第3号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者が法人である場合には、前項に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該法人の定款等の写し

(2) 墓地等の廃止に関し、定款等に定められた所要の手続を経たことを証する書類

(3) 墓地の改葬により既設の墓地を廃止する場合にあっては、改葬を完了したことを証する書類

(設置場所の基準)

第5条 墓地等の設置場所は、公園、学校、病院その他これらに類する施設及び人家から100メートル(火葬場にあっては200メートル)以上離れていなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 公園、学校、病院その他これらに類する施設及び人家から100メートル(火葬場にあっては200メートル)未満の範囲内であっても、当該範囲内の施設等の管理者及び世帯主等からの墓地等の経営について同意を得た場合

(2) 既存の墓地等の経営者変更に伴う経営許可申請の場合

2 飲用水を汚染するおそれがない場所であること。

3 前2項に掲げるもののほか、町長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場所であること。

(施設の基準)

第6条 墓地等の構造設備は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、町長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 墓地については、次に掲げる基準

 境界を明瞭にし、必要に応じ植栽等をすること。

 通路は、砂利敷きその他の方法により、ぬかるみとならない構造設備を有し、各墳墓に接続していること。

 排水路を設け、雨水その他の地表水が貯留しない構造設備を有すること。

 給水設備及びごみ処理設備を設けること。

(2) 納骨堂については、次に掲げる基準

 境界を明瞭にし、必要に応じ植栽等をすること。

 外壁及び屋根は、耐火構造設備とし、内部は不燃材料を用いること。

 換気設備を設けること。

 出入口及び納骨設備には、施錠できる設備を設けること。

(3) 火葬場については、次に掲げる基準

 境界を明瞭にし、必要に応じ植栽をすること。

 火炉及び煙突は堅牢な構造設備であって、かつ、防臭及び防塵について、十分な能力を有すること。

(許可証の交付)

第7条 町長は、法第10条の規定による許可をしたときは、様式第4号から様式第4号の9までによる許可証を交付するものとする。

(工事完了検査等)

第8条 法第10条の規定により墓地等の経営、変更又は廃止の許可を受けた者は、工事完了後、速やかに様式第5号による届書を町長に提出し、完了検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、完了検査を行い、当該墓地等がこの細則及び他の法令等に規定する基準に適合していると認めるときは、様式第6号による通知書を当該届出をした者に交付するものとする。

3 第1項の検査を受けた墓地等の経営者は、前項の規定により通知書の交付を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

(台帳の管理)

第9条 町長は、墓地等に関し、様式第7号から様式第9号までによる台帳を備えて、これに必要な事項を記載しなければならない。

(管理事項)

第10条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設は、常に清潔で衛生的に維持すること。

(2) 火葬場における残骨灰は、丁重に扱うこと。

(管理者の届出)

第11条 墓地等の管理者に変更があったときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(経営の許可の取消し等)

第12条 墓地等の経営者又管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は当該墓地等の施設の整備改善その他必要な措置を取るべき旨を命じ、又は法第10条の規定による許可を取り消すことができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 法第10条の規定による許可の申請内容に虚偽があったとき。

(3) 正当な理由がなく、第7条による許可証を受理した日から6月を経過してもなお墓地等の工事に着手しないとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、公衆衛生その他公共の福祉の見地から町長が必要と認めるとき。

(改葬の許可)

第13条 法第5条の規定により改葬の許可を受けようとする者は、様式第10号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第8条の規定による許可をしたときは、様式第11号による許可証を交付するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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隠岐の島町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成17年4月1日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)