隠岐の島町では、町民の知る権利を尊重し、町の保有する情報の一層の公開を図り、もって町の諸活動を町民に説明する責任が全うされるようにするとともに、町民の町政参加の推進による開かれた町政の実現に寄与するため、情報公開制度(公文書の公開・行政資料の閲覧)を実施しています。

公文書とは

町の職員が、職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的な記録で、組織的に用いるものとして、町が保有しているものをいいます。したがって、町が保有している全ての文書、図画、写真及び電磁的な記録が公文書と定義づけられるわけではありません。

公文書公開請求

隠岐の島町情報公開条例の定めるところにより、町が保有している公文書の公開を請求することができます。

  • 公開請求できる人、法人その他の団体
  1. 隠岐の島町内に住所を有する人(隠岐の島町民)
  2. 隠岐の島町内に事務所又は事業所を有する人及び法人その他の団体
  3. 隠岐の島町内に存する事務所や事業所に勤務する人
  4. 隠岐の島町内に存する学校に在学する人
  5. 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する人、法人その他の団体(ただし、公文書公開請求できる公文書は利害関係に係るものに限る。)
  • 公開請求先(実施機関)
    町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、財産区です。
  • 公開請求者の責務
    隠岐の島町情報公開条例により公文書の公開を求める人、法人その他の団体は、当該条例の目的に従いその権利を行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用する責務が課されます。
  • 公開請求の方法
    所定の用紙(公文書1件につき1枚)に必要事項を記入して提出してください。提出時に公開請求者(法人その他の団体にあっては、現に公開請求の手続をする人)の本人確認書類が必要です。そのほか、資格要件確認書類が必要になる場合があります。メール及びファックスでの受付は行っておりません。

公文書開示の流れ

公文書開示の流れ図

請求様式

  • 公開請求者(法人その他の団体にあっては、現に公開請求の手続をする人)に係る本人確認書類の例示

         運転免許証

         個人番号カード

  • 隠岐の島町内に存する事務所又は事業所に勤務する人に係る資格要件確認書類

         雇用証明書(公開請求する日前30日以内に作成されたもの)

  • 隠岐の島町内に存する学校に在学する人に係る資格要件確認書類

         在学証明書(公開請求する日前30日以内に作成されたもの)

  • 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する人、法人その他の団体に係る資格確認書類

         実施機関が行う事務事業に利害関係を有することが分かる書類

  • 公開又は非公開の決定
    公文書を公開できるか否かの決定は、公開請求があった日から30日以内に行います。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、期間を延長することがあります。
  • 決定に不服があるとき
    部分公開又は非公開の決定に不服があるときは、行政不服審査法により審査庁に対して不服申立てをすることができます。この場合は、原則として学識経験者により組織する隠岐の島町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して審査庁が裁決します。
  • 公開請求の却下

        公開請求が次のいずれかに該当するときは、公開請求を却下します。

  1. 公開請求が不適法であって補正することができないことが明らかなとき。
  2. 公文書公開請求書の補正を求められたにもかかわらず、指定期間内に不備を補正しないとき。
  3. 公開請求が権利の濫用と認められるとき。

公文書公開請求の対象とならない公文書

次に該当する公文書は、公文書公開請求の対象とはなりません。

  • 本町の窓口やホームページなどで公表しているもの(公衆の縦覧に供するもの)
  • 手数料を徴収してその写しなどを交付することとしているもの
  • 所定の手続により閲覧することができるもの

受付場所

隠岐の島町役場 総務課 広報広聴係

〒685-8585

隠岐の島町下西78番地2(隠岐の島町役場本庁舎2階)

公開希望日時の申出

公開請求者は、公文書の公開決定の通知を受け取った日から30日以内に、当該公文書の所管課に電話して公開日時の日程調整をしてください。なお、公文書の写しの郵送を希望する場合は、公開希望日時の申出は不要です。

公文書の写しの交付

公文書の写しの交付は、原則として紙媒体で行います。公文書が電磁的記録であって、その全部を公開する場合(非公開情報が含まれない場合)に限り、当該電磁的記録をCD-Rに複写して交付することができます。

費用負担

公文書の写しの作成に要する費用

公文書の種別 公開の実施の方法 金額
文書又は図画 複写機により用紙に複写したものの交付 1面につき10円
複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 1面につき50円
電磁的記録 用紙に出力したものの交付 1面につき10円
用紙にカラーで出力したものの交付 1面につき50円
CD-Rに複写したものの交付 1枚につき130円

・用紙を用いるときで、日本産業規格A列3番を超えるものについては、当該規格による用紙を用いた場合の面数で金額を算定します。

公文書の写しの送付に要する費用

公文書の写しの郵送を希望する場合は、公文書の写しの作成に要する費用のほか郵送に必要な郵便料金を切手で負担していただく必要があります。

公文書任意公開申出

公文書の公開請求を行う資格がない人、法人その他の団体にあっては、公文書の任意公開を申し出ることができます。

公文書公開請求の対象とならない公文書は、公文書任意公開申出の対象とはなりません。

  • 任意公開申出の方法
    所定の用紙(公文書1件につき1枚)に必要事項を記入して提出してください。提出時に任意公開申出者(法人その他の団体にあっては、現に任意公開申出の手続をする人)の本人確認書類が必要です。メール及びファックスでの受付は行っておりません。
  • 任意公開申出者(法人その他の団体にあっては、現に任意公開申出の手続をする人)に係る本人確認書類の例示

         運転免許証

         個人番号カード

  • 公文書を公開できるか否かの回答には、相当の時間を要する場合があります。あらかじめ御了承ください。
  • 任意公開申出先(実施機関)、受付場所、公開希望日時の申出、公文書の写しの交付及び費用負担については、公文書公開請求の場合と同様です。

条例・規則

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 広報広聴係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8572
ファックス:08512-2-6005

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