常勤の福祉資格職として新たに隠岐の島町内の民間福祉施設に就職する新規卒業者、U・Iターン者に対して就労支援助成金を支給します。

1.助成対象者

就労日時点で隠岐の島町に住所を有し、町内の民間の介護サービス事業所、障がい福祉サービス事業所及び認可保育所(以下「民間福祉施設」という。)で常勤の福祉資格職として継続して勤務する見込みの方で、次の1.又は2.のいずれかに該当し、ア~エの要件を満たす方となります。

  1. 前年度中に新たに大学、短期大学、専修学校等の養成機関を卒業し、隠岐の島町内の民間福祉施設に就労する方
  2. 民間福祉施設に就労する50歳未満の方で、他町村から転入後、6ヶ月以内の方
    (再転入については、本町を転出後、6ヶ月以上経過した後の転入に限ります。)
  • ア.事業所と1週間の勤務時間が1年を平均して35時間以上又はひと月140時間を超える勤務条件で継続する雇用契約の締結をしている方
  • イ.隠岐の島町内の他の事業所からの転職でない方
  • ウ.本人及び同居する世帯全員が本町の町税等に滞納がない方
  • エ.隠岐の島町定住奨学金貸与条例の規定による奨学金の貸与を受けてない方

2.対象となる資格(福祉資格職)

介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・介護支援専門員・保育士・看護師・准看護師

3.申請期間

事業所に就労後30日以内

事業所の発行する「福祉施設職員就労支援助成金就労証明書(様式第1号の1)」に助成の対象となる資格を有していることを確認できる書類を添えて福祉課まで提出してください。

4.助成金の額等

助成対象者一人当たりの助成金の額は、当該事業所に就労開始から継続して勤務した場合に36月(3年)を上限として、年度ごとに対象月に20,000円を乗じた金額を助成します。

5.申請手続き

(1)事前手続き

 事業所に就労後30日以内に事業所の発行する「福祉施設職員就労支援助成金就労証明書(様式第1号の1)」に助成の対象となる資格を有して
 いることを確認できる書類を添えて福祉課まで提出してください。

(2)交付申請手続き

 毎年度3月16日から3月31日までの間に、下記の書類を福祉課まで提出してください。
 なお、退職等により年度の途中で申請される場合には、翌月の10日までに提出をお願いします。

  1. 福祉施設職員就労支援助成金交付申請書(様式第2号)
  2. 福祉施設職員就労支援助成金就労継続証明書(様式第1号の2)
  3. 誓約書(様式第3号)
  4. その他町長が必要と認める書類

6.交付決定の取消及び返還

 次の事由に該当した場合には、助成金の交付決定を取り消し、助成金の全額返還を求める場合があります。

  1. 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
  2. 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
  3. その他町長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 地域福祉係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8561
ファックス:08512-2-6630

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