本町では地球温暖化防止対策の一環として、環境への負荷の少ない自然エネルギーの普及促進を図っています。

 令和7年度においても住宅用太陽光発電システム等を設置される方を対象に補助金の交付を実施しておりますが、今年度は申請件数も少なく、予算に余裕がある状況ですので、積極的な活用をお願い致します。

 補助の対象は、隠岐の島町内において自ら住宅として使用されている建物、または住居として使用される予定の建物に未使用の住宅用太陽光発電システム等を設置される方です。(店舗・事務所などとの兼用は可能です。)

補助の対象となる機器

  1. 太陽光発電システム(太陽光パネル)
    再エネ特措法に基づく固定価格買取制度の認定を取得し、低圧配電線と逆潮流有りで連携し、かつ、太陽電池の公称最大出力が10キロワット未満であるもの。
  2. 蓄電池設備
    1.の要件を満たした住宅用太陽光発電システムが設置されていること。蓄電容量が1時間あたり1キロワット以上の蓄電池部及び電力変換装置を備えており、太陽光発電により発電した電力または夜間電力を繰り返し蓄え、必要に応じて電気を活用することが出来るもの。

補助金額

  1. 太陽光発電システム(太陽光パネル)
    太陽電池の最大出力1キロワットあたり3万円。(上限額12万円)
  2. 蓄電池設備
    蓄電池設備の設置に要する経費。(上限額7万円)

 なお、この補助金は、島根県の「再生可能エネルギー設備等導入支援事業補助金」を充当します。

申請期限

 令和7年度補助金の申請期限は令和8年2月20日(金曜日)までとなっています。

 お住いの住宅に太陽光発電設備の設置を検討されている方は、隠岐の島町役場エネルギー対策室までお早目の申請をお願い致します。

 補助金の申請につきましては、以下のダウンロードファイル一覧からご参照ください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

エネルギー対策室 エネルギー対策係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8565
ファックス:08512-2-4050

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