○隠岐の島町上下水道事業会計規程
令和6年3月15日
企業管理規程第24号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第7条)
第2節 帳簿及び勘定科目(第8条―第11条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第12条―第20条)
第2節 支出(第21条―第38条)
第3節 預り金及び預り有価証券(第39条・第40条)
第4章 たな卸資産
第1節 通則(第41条・第42条)
第2節 出納(第43条―第51条)
第3節 たな卸(第52条―第56条)
第5章 たな卸資産以外の物品(第57条―第60条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第61条)
第2節 取得(第62条―第69条)
第3節 管理及び処分(第70条―第75条)
第4節 減価償却(第76条―第78条)
第7章 引当金(第79条・第80条)
第8章 リース会計(第81条・第82条)
第8章の2 報告セグメント(第82条の2)
第9章 予算(第83条―第89条)
第10章 決算(第90条―第93条)
第11章 雑則(第94条・第95条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、隠岐の島町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、上下水道課長とする。
(1) 水道料金及び下水道使用料 100万円
(2) その他の収納金 50万円
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を隠岐の島町長の同意を得て指定した金融機関に行わせることができる。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを隠岐の島町上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを隠岐の島町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(伝票の発行)
第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
2 前項により、原始記録された伝票を分類し、整理することにより、上下水道事業に係る取引の総勘定元帳とする。
(伝票の種類)
第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の作成)
第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として、作成発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
第2節 帳簿及び勘定科目
(帳簿の種類及び保管)
第8条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、整理するため次の帳簿を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 予算整理簿
(3) 固定資産台帳
(4) 企業債台帳
(5) たな卸資産台帳
2 前項の簿冊は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。
3 上下水道課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ補助簿を設けることができる。
(総勘定元帳の作成)
第9条 上下水道課長は、発行された伝票の借方票及び貸方票を勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた伝票の日ごとに月計票に集計記録し、総勘定元帳に転記して行わなければならない。ただし、伝票枚数が極めて少数の場合は、月計票を用いないことができる。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(勘定科目)
第11条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第12条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更生しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第13条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更生した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第14条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第15条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第16条 現金取扱員は、収納金を収納した場合は、当該収納金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収納金及び自ら収納した収納金を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により、収納取扱金融機関から、振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を収支日計報告書に添えて上下水道課長に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第17条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第18条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第19条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、隠岐の島町とする。
(不納欠損)
第20条 法令若しくは条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第21条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支出伝票)を発行し、当該書類を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。
(支出伝票の発行)
第22条 上下水道課長は、支出のうち、現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支出伝票を発行し、借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証票類を添付して、管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 上下水道課長は、決裁票に基づいて、上下水道事業の支出の支払をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第23条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。
3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
(口座振替の申出)
第24条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第25条 地方公営企業施行令(昭和27年政令第403号)第21条の10の管理者が定める金融機関は、出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(口座振替による支出手続)
第26条 上下水道課長は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、口座振替通知書を債権者に送付するとともに、「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。
(小切手の振出し)
第27条 上下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
(使用小切手)
第28条 上下水道課長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申し出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。
(振出年月日の記載及び押印等)
第29条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(記載事項の訂正)
第30条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振り出しに使用する印を押さなければならない。
(書損小切手の取扱い)
第31条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ、廃棄と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手振出済通知書)
第32条 上下水道課長は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。
(小切手の支払済報告)
第33条 出納取扱金融機関は、上下水道課長の振り出した小切手から支払を行ったものについて、支払済通知書を速やかに上下水道課長に報告しなければならない。
(小切手整理簿)
第34条 上下水道課長は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。
(領収書の徴収)
第35条 上下水道課長は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により、印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の時効)
第36条 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第37条 水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第38条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第3節 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の保管)
第39条 上下水道課長は、保証金その他上下水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
第4章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第41条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 量水器
(たな卸資産の貯蔵)
第42条 上下水道課長は、常に上下水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第43条 上下水道課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(納品の検査)
第44条 上下水道課長は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定め、これの確認をし、納品書を徴さなければならない。
(受入価額)
第45条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについて、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(受入れ)
第46条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票入庫伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第47条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第48条 上下水道課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票の借方票並びに貸方票をファイルした後、決裁票及び出庫伝票により管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(払出材料の戻し入れ)
第49条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、前条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第51条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、上下水道課長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第52条 上下水道課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第53条 上下水道課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第55条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第53条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第56条 上下水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して管理者の決裁を得、これを修正しなければならない。
第5章 たな卸資産以外の物品
2 上下水道課長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第59条 上下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第60条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第51条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第61条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び付属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価格が10万円以上のものに限る。)
キ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が同号アからカまでに掲げるものである場合に限る。)
ク 建設仮勘定(同号イからカまでに掲げる資産であって事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
ケ 有形資産であって、有害固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
カ ソフトウェア(取得価格が10万円以上のものに限る。)
キ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件が同号イからカまでに掲げるものである場合に限る。)
ク その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産
第2節 取得
(取得価額)
第62条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与、その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第63条 固定資産を購入しようとするときは、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価額及び単価
(6) 予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 建物その他工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(7) その他必要と認められる事項
(交換)
第64条 固定資産を交換しようとするときは、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払いの方法及び時期
(5) 交換の期日
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) 必要と認められる事項
(無償譲受け)
第65条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第66条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(取得の報告)
第67条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第68条 建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第69条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(資本的支出)
第70条 上下水道課長は、固定資産について、支出した金額で次の各号に該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。
(1) その支出が当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
(2) その支出が当該固定資産の価額を増加させるもの
(管理)
第71条 上下水道課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(事故報告)
第72条 上下水道課長は、天災その他の事由により上下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第73条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第75条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第76条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第77条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。
(減価償却の特例)
第78条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、上下水道課長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第7章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第79条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(その他の引当金の計上方法)
第80条 その他の引当金の計上方法は、管理者が別に定めるものとする。
第8章 リース会計
(重要性に乏しいリース物件に係る取引の会計処理方法)
第81条 リース物件に重要性が乏しいと認められるときは、施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。
(所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理方法)
第82条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(前条に係るものは除く。)は、施行規則第55条の規定に基づき通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。ただし、この場合は、施行規則第35条に掲げる会計に関する書類に未経過リース料を注記するものとする。
第8章の2 報告セグメント
(報告セグメント)
第82条の2 下水道事業の報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共下水道事業
(2) 農業集落排水事業
(3) 漁業集落排水事業
(4) 特定環境保全公共下水道事業
(5) 市町村設置型浄化槽事業
(6) コミュニティプラント事業
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第83条 上下水道課長は、1月31日までに、翌年度の予算原案作成方針について、管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への送付)
第84条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月28日までに町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第85条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 上下水道課長は、前項に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第86条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第87条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第88条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して5月20日までに町長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
(契約に関する事項)
第89条 契約に関する事項(水道施設工事の指名競争入札に参加する者及び随意契約の相手方の選定を除く。)については、他の法令に特別の定めのあるものを除くほか、当分の間、次に掲げる規則等の規定を準用する。この場合において、これらの規則等の規定中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(6) 隠岐の島町建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成16年隠岐の島町告示第51号)
第10章 決算
(決算の作成)
第90条 決算の調整に関する事務は、上下水道課長が行う。
(決算整理)
第91条 上下水道課長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳票の締切)
第92条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第93条 上下水道課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成して管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュフロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに、前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。
第11章 雑則
(計理状況の報告)
第94条 上下水道課長は、毎年末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。
(帳票等の様式)
第95条 この規程の事務処理に使用する帳票等は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
水道事業勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
給水収益 | 水道料金、量水器使用料 | |||
受託工事収益 | 給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益 | |||
その他の営業収益 | ||||
材料売却収益 | 給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金 | |||
手数料 | 証明手数料、材料検査手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
引当金戻入益 | ||||
長期前受金戻入 | 則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
雑収益 | ||||
有価証券売却収益 | 有価証券の売却代金 | |||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
その他雑収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
原水及び浄水費 | 水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
被服費 | 被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消品費 | 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具、備品費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖要燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
委託料 | 水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
路面復旧費 | 導水管の修理等により道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | 原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
補償費 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
負担金 | 分水負担金、庁舎維持負担金等 | |||
受水費 | 他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用 | |||
その他引当金繰入額 | 則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | ||||
配水及び給水費 | 配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託費 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
負担金 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
受託工事費 | 給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
動力費 | ||||
路面復旧費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬 | |||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
旅費 | ||||
退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
諸謝金 | ||||
報償費 | 報奨金、奨励金等 | |||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告料 | 広告、宣伝に要する費用 | |||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
厚生費 | 医療、衛生、保健、文化、体育慰安等に要する費用 | |||
会費負担金 | 関係団体の会費負担金 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | 則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却減価 | 給水装置用の販売器具、材料等の原価 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | ||||
支払利息及び企業債取扱諸費 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費 | |||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額 | |||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | ||||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む | |||
事務所用建物 | 本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物 | |||
施設用建物 | 取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
施設用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 貯水池、上水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
原水及び浄水設備 | 取水から沈でん、炉過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備 | |||
送配水及び給水設備 | 浄水の送配給水設備 | |||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
原水及び浄水設備減価償却累計額 | ||||
配水及び給水設備減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
電気設備 | 電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。) | |||
内燃設備 | 自家発電のための内燃設備 | |||
ポンプ設備 | ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備 | |||
塩素滅菌設備 | 塩素投入装置等塩素滅菌のための設備 | |||
量水器 | 直接需要者の用に供している量水用計器 | |||
その他機械装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
電気設備減価償却累計額 | ||||
内燃設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ設備減価償却累計額 | ||||
塩素滅菌設備減価償却累計額 | ||||
量水器減価償却累計額 | ||||
その他機械装置減価償却累計額 | ||||
車輛運搬具 | 自動車、その他陸上運搬具 | |||
車輛運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価格が10万円以上のもの | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権 | |||
水利権 | 河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等 | |||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
地方債 | ||||
国債 | ||||
株式 | ||||
社債 | ||||
その他有価証券 | ||||
出資金 | ||||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金・預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等 | |||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収給水収益 | 水道料金、量水器使用料の未収額 | |||
未収受託給水工事収益 | 受託給水工事代金の未収入額 | |||
その他営業未収金 | 材料売却代金、手数料等の未収入額 | |||
営業外未収金 | ||||
未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
その他営業外未収金 | 受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 | |||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
貸倒引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |||
材料 | (節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。) | 金属材料、木材、燃料、薬品等 | ||
貯蔵量水器 | 貯蔵中の量水器 | |||
消耗工具、器具及び備品 | 耐用年数が1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品 | |||
消耗品 | 文具、用紙等の事務用品等 | |||
その他貯蔵品 | 廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品 | |||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
前払費用 | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払金 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | |||
貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるため引き当てるもの | |||
その他流動資産 | ||||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込のもの | |||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継ぎ資本金の額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
保険差益 | 固定資産の帳簿価格と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失) |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想さえれる職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) (流動負債―退職給付引当金における(注)参照) | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込のものを除く。) (流動負債―特別修繕引当金における(注)参照) | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に変換又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | ||||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるため他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるため他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受金 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用されるみこみのもの (注)企業会計の取扱上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込のもの (注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。 | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるため起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受金収益化累計額 |
別表第2(第11条関係)
下水道事業勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
収益的収入 | ||||
営業収益 | ||||
下水道使用料 | 下水道使用料 | 主たる営業活動から生じる収益 | ||
雨水処理負担金 | 雨水処理負担金 | 雨水処理に係る経費の一般会計負担金 | ||
負担金 | ||||
一般管理事務負担金 | ||||
施設管理費負担金 | MICS施設負担金等 | |||
受託工事収益 | 受託工事収益 | |||
その他営業収益 | ||||
下水道手数料 | 浄化槽清掃業申請手数料等 | |||
雑収益 | ||||
営業外収益 | ||||
受取利息 | ||||
預金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
他会計補助金 | 一般会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金 | ||
他会計負担金 | 一般会計負担金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金 | ||
補助金 | ||||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
長期前受金戻入 | 長期前受金戻入 | 地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額の内営業外収益として整理するもの | ||
資本費繰入収益 | 資本費繰入収益 | |||
消費税及び地方消費税還付金 | 消費税及び地方消費税還付金 | |||
雑収益 | ||||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
延滞金 | ||||
その他雑収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産売却益 | 固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時帳簿価格を超える金額 | ||
過年度損益修正益 | 過年度損益修正益 | 過年度の損益の修正で利益の性質を有するもの | ||
その他特別利益 | その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
収益的支出 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生じる費用 | |||
管渠費 | 管渠設備に係る維持及び管理に要する費用 | |||
備消品費 | 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具、備品費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖要燃料費 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
手数料 | 公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等 | |||
委託料 | 施設管理等の委託に要する費用 | |||
貸借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
工事請負費 | ||||
路面復旧費 | 管渠の修理等により道路法に定められた道路の修復費 | |||
補償費 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
負担金 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
ポンプ場費 | ポンプ場設備に係る維持及び管理に要する費用 | |||
備消品費 | ||||
光熱水費 | ||||
動力費 | ||||
燃料費 | ||||
印刷製本費 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
通信運搬費 | ||||
手数料 | ||||
委託料 | ||||
貸借料 | ||||
工事請負費 | ||||
負担金 | ||||
雑費 | ||||
浄化槽費 | 浄化槽設備に係る維持及び管理に要する費用 | |||
備消品費 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
手数料 | ||||
委託料 | ||||
処理場費 | 処理場設備に係る維持及び管理に要する費用 | |||
備消品費 | ||||
光熱水費 | ||||
動力費 | ||||
燃料費 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
通信運搬費 | ||||
手数料 | ||||
委託料 | ||||
貸借料 | ||||
工事請負費 | ||||
補償費 | ||||
雑費 | ||||
薬品費 | ||||
総係費 | 事業活動全般に関連する費用並びに料金の調定・収納・その他の業務に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、期末勤勉、超過勤務等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入金 | |||
賃金 | 臨時職員及び人夫の賃金 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
共済費 | ||||
旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
備消品費 | ||||
印刷製本費 | ||||
修繕費 | ||||
通信運搬費 | ||||
保険料 | ||||
委託料 | ||||
貸借料 | ||||
負担金 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
報償費 | ||||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
調査費 | ||||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
貸倒損失 | ||||
減価償却費 | 則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額 | |||
資産減耗費 | 固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | ||
長期前払消費税償却額 | 長期前払消費税償却額 | |||
その他営業費用 | ||||
材料売却原価 | 販売器具、材料等の原価 | |||
雑損失 | ||||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
企業債取扱諸費 | 企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費 | |||
消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税 | |||
雑支出 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
貸倒損失 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産売却損 | 固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額 | ||
減損損失 | 減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | ||
災害による損失 | 災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | ||
過年度損益修正損 | 過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | ||
その他特別損失 | ||||
手当 | ||||
法定福利費 | ||||
貸倒損失 | ||||
破産更生債権等貸倒引当金繰入額 | ||||
貸倒引当金繰入額(法適用前) | ||||
その他特別損失 | ||||
予備費 | 予備費 | 予備費 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他用地 | ||||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む | |||
事務所用建物 | 本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物 | |||
ポンプ場用建物 | ポンプ場施設の用に供されている建物 | |||
処理場用建物 | 処理場施設の用に供されている建物 | |||
その他建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
ポンプ場用建物減価償却累計額 | ||||
処理場用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 排水施設、その他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
管路施設 | 管渠、人孔、ます等の施設 | |||
ポンプ場施設 | ポンプ場に付属する施設 | |||
処理場施設 | 処理場に付属する施設 | |||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
管路施設減価償却累計額 | ||||
ポンプ場施設減価償却累計額 | ||||
処理場施設減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
ポンプ場用電気設備 | ポンプ場に付属する電気設備 | |||
処理場用電気設備 | 処理場に付属する電気設備 | |||
ポンプ場用機械設備 | ポンプ場に付属する機械設備 | |||
処理場用機械設備 | 処理場に付属する機械設備 | |||
その他機械及び装置 | 上記以外の機械及び装置 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
ポンプ場用電気設備減価償却累計額 | ||||
処理場用電気設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ場用機械設備減価償却累計額 | ||||
処理場用機械設備減価償却累計額 | ||||
その他機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 車両及び運搬具 | 自動車、その他の陸上運搬具 | ||
車両運搬具減価償却累計額 | 車両及び運搬具減価償却累計額 | |||
工具、器具及び備品 | 工具、器具及び備品 | 工具、機械及び装置の附属設備に含まれていない器具及び備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | ||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | 工具、器具及び備品減価償却累計額 | |||
リース資産 | リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | ||
リース資産減価償却累計額 | リース資産減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | 建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費等を一括して記載 | ||
その他有形固定資産 | その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | ||
その他有形固定資産減価償却累計額 | その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
無形固定資産 | 有償取得した借地権、地上権、特許権又は施設利用権等 | |||
借地権 | 借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | ||
地上権 | 地上権 | 民法第265条に規定する権利 | ||
特許権 | 特許権 | 特許法(昭和34年法121号)第29条に規定する権利 | ||
施設利用権 | 施設利用権 | 電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等 | ||
リース資産 | リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | ||
ソフトウェア | ソフトウェア | コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。) | ||
その他無形固定資産 | その他無形固定資産 | |||
投資その他資産 | ||||
出資金 | 出資金 | |||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
長期貸付金貸倒引当金 | 長期貸付金貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | ||
長期前払消費税 | 長期前払消費税 | |||
破産更生債権等 | ||||
下水道使用料 | ||||
下水道使用料 | ||||
受益者分担金 | ||||
その他未収金 | ||||
破産更生債権等貸倒引当金 | ||||
下水道使用料貸倒引当金 | ||||
その他営業未収金貸倒引当金 | ||||
受益者分担金貸倒引当金 | ||||
その他未収金貸倒引当金 | ||||
その他投資 | その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | ||
流動資産 | ||||
現金・預金 | ||||
現金 | 現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等 | ||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
普通預金 | ||||
その他預金 | ||||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収下水道使用料 | 下水道使用料の未収入額 | |||
法適用前未収金 | ||||
その他営業未収金 | 手数料等の未収入額 | |||
営業外未収金 | 営業活動以外に係る収益の未収入額 | |||
未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
未収消費税及び地方消費税還付金 | 消費税及び地方消費税の納付計算の結果還付が予定される消費税及び地方消費税 | |||
法適用前未収金 | ||||
その他営業外未収金 | 受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 | |||
その他未収金 | 固定資産売却代金等営業及び営業外収益未収金以外の未収入額 | |||
未収受益者分担金 | ||||
法適用前未収金 | ||||
その他未収金 | ||||
貸倒引当金 | 貸倒引当金 | 貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |
短期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 一般貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | ||
他会計貸付金 | 他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | ||
前払費用 | 前払費用 | 前払費用 | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの | |
前払金 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
前払消費税及び地方消費税 | 前払消費税及び地方消費税 | |||
その他前払金 | その他前払金 | |||
未収収益 | 未収収益 | 未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | |
その他流動資産 | ||||
保有有価証券 | 保有有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込のもの | ||
その他雑流動資産 | その他雑流動資産 | 上記以外の流動資産 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本金 | 資本金 | |||
固有資本金 | 固有資本金 | 企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継ぎ資本金の額 | ||
出資金 | 出資金 | 他会計からの出資金の額 | ||
組入資本金 | 組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | ||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
国庫補助金 | 国庫補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金 | ||
県補助金 | 県補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金 | ||
一般会計補助金 | その他一般会計補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた一般会計補助金 | ||
負担金等 | ||||
受益者分担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者分担金 | |||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
その他負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てたその他負担金 | |||
受贈財産評価額 | 受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | ||
寄付金 | 寄付金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | ||
保険差益 | 保険差益 | 固定資産の帳簿価格と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額 | ||
その他資本剰余金 | その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | ||
利益積立金 | 利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | ||
建設改良積立金 | 建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | ||
その他積立金 | その他積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高 | 前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金の額 | |||
当年度純利益 | 当年度の損益取引の結果発生した純利益 | |||
繰越欠損金年度末残高 | 前年度未処理欠損金の額から前年度欠損金処理額を控除して得た繰越欠損金の額 | |||
当年度純損失 | 当年度の損益取引の結果発生した純損失 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良等企業債 | 建設改良等企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | ||
その他企業債 | その他企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | ||
他会計借入金 | ||||
建設改良等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良等借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | ||
その他の長期借入金 | その他長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | ||
リース債務 | リース債務 | リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 退職給付引当金 | 将来生ずることが予想さえれる職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | ||
特別修繕引当金 | 特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込のものを除く。) | ||
その他引当金 | その他引当金 | |||
その他固定負債 | その他固定負債 | その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |
流動負債 | ||||
一時借入金 | ||||
一時借入金 | 一時借入金 | |||
起債前借 | 起債前借 | |||
企業債 | ||||
建設改良等企業債 | 建設改良等企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | ||
その他の企業債 | その他の企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良等借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるため他の会計から繰り入れた借入金 | ||
その他の長期借入金 | その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるため他の会計から繰り入れた借入金 | ||
リース債務 | リース債務 | リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
営業未払金 | ||||
法適用前未払金 | ||||
営業外未払金 | ||||
未払消費税及び地方消費税 | ||||
法適用前未払金 | ||||
その他営業外未払金 | ||||
その他未払金 | ||||
その他未払金 | ||||
法適用前未払金 | ||||
未払費用 | 未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | ||
未払利息 | ||||
その他未払費用 | ||||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 営業前受金 | 前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | ||
営業外前受金 | 営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受金 | ||
その他前受金 | その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | ||
前受収益 | 前受収益 | 前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |
引当金 | ||||
賞与引当金 | 賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | ||
修繕引当金 | 修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | ||
特別修繕引当金 | 特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込のもの (注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。 | ||
その他引当金 | その他引当金 | |||
その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
預り金 | ||||
預り諸税 | ||||
預り保証金 | ||||
下水道料金預り金 | ||||
その他預り金 | ||||
預り有価証券 | 預り有価証券 | |||
その他流動負債 | その他流動負債 | |||
繰延勘定 | 長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるため起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | ||
国庫補助金 | 国庫補助金 | |||
県補助金 | 県補助金 | |||
一般会計補助金 | ||||
企業債元金償還補助金 | ||||
その他一般会計補助金 | ||||
負担金等 | ||||
受益者分担金 | ||||
工事負担金 | ||||
企業債元金償還負担金 | ||||
その他負担金 | ||||
受贈財産評価額 | 受贈財産評価額 | |||
その他長期前受金 | その他長期前受金 | |||
長期前受金収益化累計額 | ||||
国庫補助金収益化累計額 | 国庫補助金収益化累計額 | |||
県補助金収益化累計額 | 県補助金収益化累計額 | |||
一般会計補助金収益化累計額 | ||||
企業債元金償還補助金収益化累計額 | ||||
その他一般会計補助金収益化累計額 | ||||
負担金等収益化累計額 | ||||
受益者分担金収益化累計額 | ||||
工事負担金収益化累計額 | ||||
企業債元金償還負担金収益化累計額 | ||||
その他負担金収益化累計額 | ||||
受贈財産評価額収益化累計額 | 受贈財産評価額収益化累計額 | |||
その他長期前受金収益化累計額 | その他長期前受金収益化累計額 |