○隠岐の島町建設工事請負契約指名競争入札参加資格審査要綱
平成17年2月7日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、及びその審査その他必要な事項について定めるものとする。
(入札参加資格審査の申請)
第2条 入札に参加しようとする者は、第4条第1項に規定する入札参加資格審査を受けなければならない。
(1) 建設業法第3条の規定による許可を受けた者であること。
(2) 建設業法第3条第1項に規定する営業所を隠岐の島町内に設置していること。
(3) 建設業法第27条の23の規定による審査を受けていること。
(4) 舗装工事の入札参加資格の認定を受けようとする者にあっては、アスファルトフィニッシャーを保有すること(継続的なリース契約等により確実に調達されていると認められる場合を含む。)及びその常勤のオペレーターを雇用していること並びに常勤の舗装施工管理技術者を雇用していること。
(1) 建設業許可書の写し
(2) 代表者身分証明書
(3) 直前の経営事項審査の結果通知書の写し
(4) 工事経歴書(様式第2号)
(5) 技術者経歴書(様式第3号)
(6) 委任状(契約の締結に係る権限を委任する者に限る。)
(7) 隠岐の島町の町税等納税証明書
(8) 消費税及び地方消費税の納税証明書
(9) 商業登記簿謄本の写し
(10) 建設業退職金共済組合加入証明書又は中小企業退職金共済事業団加入証明書。ただし、前条第2項のただし書きの適用を受ける者は、この限りではない。
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
(入札参加資格審査)
第4条 入札参加資格の審査は、隠岐の島町建設工事入札参加者指名審査会が行うものとし、次に掲げる事項を総合審査した結果に基づき必要な等級に区分し、これを発注の標準とする請負工事金額に対応させて定めた資格とする。
(1) 客観的事項
ア 第2条第1項の規定により申請する日(以下「申請日」という。)の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に申請する業種の経営事項審査(建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査をいう。以下同じ。)を受けていること。
イ 前号の経営事項審査において、申請する業種の種類別年間平均完成工事高(建設業法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準(平成6年建設省告示第1461号。以下「建設省告示」という。)第1第1号1に掲げる種類別年間平均完成工事高をいう。以下同じ。)があること又は当該経営事項審査に係る審査基準日(建設省告示第1第1号1に規定する審査基準日をいう。)の翌日から申請日までの間に施工実績があること。
(2) 主観的事項
ア 申請日の属する年度の前2年間において町が発注した建設工事の種類別完成工事成績
イ 工事施行者の熱意
2 入札参加資格の審査は、隔年度に実施する入札参加資格審査(以下「定期審査」という。)及び定期審査を実施する年の翌年度に実施する入札参加資格審査(以下「追加審査」という。)とする。
3 定期審査は、これを実施する年度の11月1日から1月16日までの間に限り申請することができる。
4 追加審査は、定期審査を行った翌年度の11月1日から1月16日までの間に限り申請することができる。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
5 追加審査を受けることができる者は、新たに入札参加資格を得ようとする者及び入札参加資格を有する者であって、工事の種類の追加を受けようとするものに限る。
(入札参加資格審査の通知)
第5条 入札参加資格の審査の結果は、名簿に登載し、申請者に通知するものとする。
(入札参加資格の有効期間)
第6条 認定された入札参加資格の有効期間は、定期審査については当該認定を受けた年の4月1日から2年間、追加審査については当該認定を受けた年の4月1日から1年間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、入札参加資格の効力期間を変更することができる。
(商号等の変更の届出)
第7条 有資格業者は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を書面により町長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号及び電話番号並びにその代表者
(3) 第3条第5号に規定する委任状の記載事項
(入札参加の停止)
第8条 町長は、地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
2 前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札の遂行、契約の履行又は工事の施工上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月10日から施行する。
附則(平成18年12月8日告示第29号)
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年1月30日告示第2号)
この告示は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成21年11月1日告示第53号)
この告示は、平成21年12月1日から適用する。
附則(令和6年10月23日告示第106号)
(施行期日)
この告示は、令和6年11月1日から施行する。
様式 略