○隠岐の島町建設工事入札参加資格者格付要領

平成17年3月15日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、隠岐の島町建設工事請負契約指名競争入札参加資格審査要綱(平成17年告示第2号。以下「審査要綱」という。)の規定に基づき、入札参加資格申請者の格付の方法を定めるものとする。

(格付対象)

第2条 格付けは、審査要綱第4条の規定により入札参加資格審査を受けた者について行う。

(点数の算定)

第3条 点数は、審査要綱第4条の規定に基づき、次に掲げるところにより算定する客観的事項による点数と、主観的事項による点数を加えて得た点数を総合点数とする。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定にする主たる営業所を隠岐の島町以外に有する入札参加資格申請者にあっては、主観的事項は算定しない。

(1) 客観的事項

島根県建設工事入札参加資格者格付要領第3条により算定された数値を客観点数とする。

(2) 主観的事項

工事ごとの工事成績、工事施工者の熱意について、次に定めるところにより算定した合計点数を主観点数とする。

ア 工事成績

申請日の属する年度及びその前年度に完成した建設工事について、島根県工事検査規則(昭和38年島根県規則第56号)に基づく竣工検査評定書の評定点(工事が2以上あるときは、その平均値とし、小数点以下切り捨てる。)による工事ごとに次のとおり点数を定める。

(ア) 評定点 点数

59点以下 0点

60点~64点 30点

65点~69点 60点

70点~74点 90点

75点~79点 120点

80点以上 150点

(イ) 完成工事が竣工検査の評定点を付さない工事のみのときは、5点とする。

イ 工事施工者の熱意

申請日の属する年度及びその前年度に完成した建設工事について、当該工事施工に対する積極性、監督員との連絡状況及び創意工夫状況について審査し、0点から20点の範囲内において町長が定めた点数とする。

(ア) 2年間の工事総額 点数

1億円以上 20点

5千万円~1億円未満 15点

2千万円~5千万円未満 10点

2千万円まで 5点

(格付の方法)

第4条 前条により算定した総合点数に基づき、次表により格付けする。ただし、前年格付等級より2等級以上上位に上昇するときは、1等級上位の等級に格付するものとし、また新規申請者は最下位の等級に格付する。

等級

土木

建築

A

850点以上の者

年間平均完成工事高100,000千円以上若しくは800点以上の者

B

700点以上849点以下の者

650点以上799点以下の者

C

550点以上699点以下の者

649点以下の者

D

549点以下の者

 

(建設業有資格者名簿)

第5条 格付けを行った入札参加者は、名簿に登載する。

(入札参加資格の承認)

第6条 入札参加業者が営業の同一性を失うことなく、組織の変更、許可換え、相続等営業承継のため新規に許可を受けたものの総合点数及び格付けは従前のとおりとし、合併、分離、譲受等を行った場合は、その内容を調査し、総合点数及び格付けを調整することができるものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月15日から施行する。

隠岐の島町建設工事入札参加資格者格付要領

平成17年3月15日 訓令第3号

(平成17年3月15日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月15日 訓令第3号