○隠岐の島町下水道事業に係るディスポーザ排水処理システム取扱規程
令和6年3月15日
企業管理規程第17号
(目的)
第1条 この規程は、ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)の取扱いについて、隠岐の島町下水道条例(平成18年隠岐の島町条例第6号。以下「下水道条例」という。)、隠岐の島町下水道条例施行規程(令和6年隠岐の島町企業管理規程第8号。以下「下水道規程」という。)、隠岐の島町生活排水処理施設条例(平成18年隠岐の島町条例第7号。以下「生活排水条例」という。)、隠岐の島町生活排水処理施設条例施行規程(令和6年隠岐の島町企業管理規程第10号。以下「生活排水規程」という。)、隠岐の島町市町村設置型浄化槽条例(平成18年隠岐の島町条例第8号。以下「浄化槽条例」という。)及び隠岐の島町市町村設置型浄化槽条例施行規程(令和6年隠岐の島町企業管理規程第11号。以下「浄化槽規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、システムの適切な使用及び維持管理の確保を図ることを目的とする。
(1) システム 生ゴミを粉砕し、これを排水処理槽で処理し、その排水を下水道へ排除する機器の総体であって、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に基づき同協会の製品認証を受けたものをいう。
(3) 使用者 システムの維持管理の責めを負うべき次の者をいう。
ア 独立建築物の所有者又は賃借人
イ 賃貸の集合建築物の所有者
ウ 分譲の集合建築物の所有者の代表者
(書類の添付)
第3条 申請者は、下水道規程第5条第1項(生活排水規程第5条及び浄化槽規程第5条において準用する場合を含む。)に規定する排水設備計画承認申請書に、次に掲げる書類を添付し、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 一般事項
ア システムの認定書(写)又は適合評価書(写)
イ 誓約書(様式第1号)
(2) 設置施設の仕様書
ア ディスポーザ
イ 排水処理槽
ウ 排水処理槽の処理能力算定根拠
(3) 維持管理計画に関する書類
ア 維持管理計画書(様式第2号)
(4) その他
ア システムの維持管理業務委託契約書(写)
イ その他管理者が必要と認めるもの
(1) 前条第3号の維持管理計画書に従い、システムの適切な使用及び維持管理をすること。
(2) システムの維持管理業務委託契約に基づき、維持管理業者が実施する点検に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保存すること。
(3) システムの使用及び維持管理に関して、管理者が行う指導に協力すること。
(4) システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため必要があるときは、維持管理に関する資料の提出又は立入検査に協力すること。
(5) システムの処理水質が性能評定値に適合しないときは、速やかに改善すること。
(6) システムの排水処理槽から発生する汚泥の処理は、申請者が責任を持って処理すること。
(7) 排水処理槽から発生する汚泥の処理を行った場合は、処理に関する資料を3年間保存し、必要があるときは、資料を提出すること。
(使用者に対する指導)
第5条 管理者は、システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため必要があると認めるときは、使用者に対し維持管理に関する資料の提出を求めることができる。
2 管理者は、システムの適切な維持管理を確保するため必要があると認めるときは、立入検査等の措置を講ずることができる。
3 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用者に対し、システムの使用及び維持管理に関し、必要な指導を行うことができる。
(譲受人等に対する説明)
第6条 申請者又は使用者は、システムの設置された建築物を第三者に譲渡し、又は貸し付けるときは、当該建築物の譲受人、賃借人等がシステムの適正な維持管理を行うべき地位を継承するものであること及び第4条各号に掲げる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得なければならない。
(メーカー及び販売店の責務)
第7条 メーカー及び販売店は、システムを販売しようとするときは、申請者又は使用者に対し、第4条各号に掲げる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得るよう努めなければならない。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略