○隠岐の島町生活排水処理施設条例施行規程
令和6年3月15日
企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、隠岐の島町生活排水処理施設条例(平成18年隠岐の島町条例第7号。以下「条例」という。)第19条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着方法)
第3条 条例第5条第2号の規定により排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高にくい違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、固着部分からの漏水防止の措置を講じなければならない。
2 前項の規定により難い特別の事由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造の基準)
第4条 排水設備の設置に関する基準は、隠岐の島町下水道条例施行規程(令和6年隠岐の島町企業管理規程第8号。以下「規程」という。)第4条の規定を準用する。
(1) ますの蓋の取替工事
(2) 防臭装置、その他排水設備の附属装置の改善工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が認めた工事
(材料の検査)
第7条 管理者は、必要があると認めるときは、排水設備の新設等に使用する材料を検査することができる。
(許可の取消し等)
第14条 占用の許可の取消し等については、規程第18条の規定を準用する。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略