○隠岐の島町生活排水処理施設条例施行規程

令和6年3月15日

企業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、隠岐の島町生活排水処理施設条例(平成18年隠岐の島町条例第7号。以下「条例」という。)第19条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備設置の延期)

第2条 条例第4条に規定する者が期間内に排水設備を設置することができないときは、排水設備設置延期申請書(様式第1号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、排水設備設置延期決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(排水設備の固着方法)

第3条 条例第5条第2号の規定により排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高にくい違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、固着部分からの漏水防止の措置を講じなければならない。

2 前項の規定により難い特別の事由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造の基準)

第4条 排水設備の設置に関する基準は、隠岐の島町下水道条例施行規程(令和6年隠岐の島町企業管理規程第8号。以下「規程」という。)第4条の規定を準用する。

(排水設備の確認申請)

第5条 条例第6条の規定による排水設備計画の確認は、規程第5条の規定を準用する。

(軽微な工事等)

第6条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない工事であって、次の各号に掲げるものをいう。

(1) ますの蓋の取替工事

(2) 防臭装置、その他排水設備の附属装置の改善工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が認めた工事

(材料の検査)

第7条 管理者は、必要があると認めるときは、排水設備の新設等に使用する材料を検査することができる。

(排水設備工事の完了届及び検査)

第8条 条例第8条第1項の規定による排水設備工事の完了届及び検査は、規程第8条の規定を準用する。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第9条の規定による届出は、規程第13条の規定を準用する。

(行為の許可申請)

第10条 条例第13条に規定する申請書は、規程第14条の規定を準用する。

(占用の許可申請)

第11条 条例第15条に規定する申請書は、規程第15条の規定を準用する。

(占用許可の更新)

第12条 条例第15条の規定による占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、条例第17条に規定する占用の期間満了後も引き続き占用しようとするときは、その期間満了の30日前までに規程第15条第1項に規定する下水道敷地等占用許可申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(許可事項の変更)

第13条 占用者は、条例第16条各号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするときは、規程第17条の下水道敷地等占用許可事項変更申請書により、遅滞なく管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第14条 占用の許可の取消し等については、規程第18条の規定を準用する。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町生活排水処理施設条例施行規程

令和6年3月15日 企業管理規程第10号

(令和6年4月1日施行)