○隠岐の島町市町村設置型浄化槽条例施行規程

令和6年3月15日

企業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、隠岐の島町市町村設置型浄化槽条例(平成18年隠岐の島町条例第8号。以下「条例」という。)第17条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備設置の延期)

第2条 条例第6条に規定する者が浄化槽の設置工事完了後速やかに排水設備を設置することができないときは、排水設備設置延期申請書(様式第1号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、排水設備設置延期決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(排水設備の固着方法)

第3条 条例第7条第2号の規定による排水設備を浄化槽に固着させるときは、浄化槽の接続孔と管底高にくい違いの生じないようにし、かつ、浄化槽の内壁に突き出さないように差し入れ、固着部分からの漏水防止の措置を講じなければならない。

2 前項の規定により難い特別の事由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造の基準)

第4条 排水設備の構造に関する基準は、隠岐の島町下水道条例施行規程(令和6年隠岐の島町企業管理規程第8号。以下「規程」という。)第4条の規定を準用する。

(排水設備の確認申請)

第5条 条例第8条の規定による排水計画の確認は、規程第5条の規定を準用する。

(軽微な工事等)

第6条 条例第9条に規定する軽微な工事とは、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない工事であって、次の各号に掲げるものをいう。

(1) ますの蓋の取替工事

(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が認めた工事

(材料の検査)

第7条 管理者は、必要があると認めるときは、排水設備の新設等に使用する材料を検査することができる。

(排水設備工事の完了届及び検査)

第8条 条例第10条第1項の規定による排水設備工事の完了の届出及び検査は、規程第8条の規定を準用する。

(浄化槽の使用開始等の届出)

第9条 条例第11条の規定による届出は、規程第13条の規定を準用する。

(浄化槽の設置の申請等)

第10条 条例第5条第1項の規定による浄化槽の設置の申請は、隠岐の島町市町村設置型浄化槽設置申請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第5条第2項の規定による設置の可否その他必要な事項の通知は、隠岐の島町市町村設置型浄化槽設置決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(設置の可否の決定)

第11条 前条の規定による浄化槽の設置の可否については、次の各号のいずれにも該当するものを可と決定する。

(1) 生活排水処理施設又は公共下水道施設への接続が困難と認められる家屋であること。

(2) 家屋が居住の用に供する個人用住宅、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3の規定による兼用住宅又は集会所等であること。

(3) 申請者は隠岐の島町に住民登録をしている者であること。

(4) 申請者は対象家屋の所有者、当該所有者の同意を得た者又は建築主であること。

(5) 臨時の居住等、設置される浄化槽が一時的に使用されるものでないこと。

(6) 設置される浄化槽から排出される処理水の適切な放流先が確保できること。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が公共用水域の水質汚濁を防止するため特に必要と認めるときは、浄化槽を設置することができる。

(土地使用承諾書)

第12条 条例第13条第1項に規定する土地の無償貸し付けの承諾は、土地使用承諾書(様式第5号)によるものとする。

(電気料金の負担)

第13条 浄化槽の使用にかかる電気料金は、別表に定める額を町が負担するものとする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

電気料金

5人槽

700円/月

7人槽

800円/月

10人槽

800円/月

備考

1 使用月の使用日数が15日未満の場合は、上記金額の半額とする。

様式 略

隠岐の島町市町村設置型浄化槽条例施行規程

令和6年3月15日 企業管理規程第11号

(令和6年4月1日施行)