○隠岐の島町子育て交流センター設置及び管理条例

令和5年6月29日

条例第16号

(設置)

第1条 子育て支援及び放課後の子どもの健全な育成に向けた支援を行うことを目的として、隠岐の島町子育て交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町子育て交流センター

隠岐の島町栄町345番地

(管理)

第3条 交流センターの管理は、町長が行う。

(職員)

第4条 交流センターに必要な職員を置く。

(実施事業)

第5条 交流センターでは、次に掲げる事業を行う。

(1) 隠岐の島町放課後児童クラブ事業

(2) 隠岐の島町子育て支援センター事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業

2 前項第1号及び第2号の実施にかかる事項は、次に掲げる関係条例等の定めによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

隠岐の島町子育て交流センター設置及び管理条例

令和5年6月29日 条例第16号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年6月29日 条例第16号