○隠岐の島町放課後児童クラブ実施要綱

平成16年10月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町に在住する児童で、昼間家庭において保護者の適切な保育を受けられない児童に対し、その健全育成を図るため、放課後児童健全育成事業実施要綱(平成10年4月9日児発第294号厚生省児童家庭局長通知)に基づき、隠岐の島町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)実施要綱を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 児童クラブに入所できる児童は、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 町内の小学校に在学していること。

(3) 保護者の就労、疾病その他の理由により、家庭において適切な保育を受けられないこと。

(開設場所、開設日及び開設時間)

第3条 児童クラブの開設場所は、保育所や児童館等とし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第69条第1項に規定する届出が行われている社会福祉法人等(以下「実施施設」という。)に委託できるものとする。

2 児童クラブの開設日及び開設時間は、次に掲げる日及び時間とする。

(1) 小学校開校日の月曜日から金曜日までは、下校時から18時30分までとする。

(2) 土曜日及び小学校休校日の月曜日から金曜日までは、8時30分から18時30分までとする。

(3) 前2号の規定かかわらず、町長が必要と認めるときは、開設時間を変更することができる。

(下校及び帰宅)

第4条 児童の下校及び帰宅は、原則として保護者の責任において行う。

(定員)

第5条 児童クラブの定員は、原則として1児童クラブ当たり30人までとする。

(利用料)

第6条 利用料は、次の各号の実費を徴収する。

(1) 利用料(光熱水費、保育材料代等)

(2) 登録料(保険料)

(3) 給食費

(利用手続)

第7条 児童クラブの利用を希望する対象児童の保護者(以下「利用者」という。)は、放課後児童クラブ申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込があったときは、事業の利用の可否を決定し、放課後児童クラブ承諾書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、事業の利用を決定するときは、併せて実施施設の長に通知するものとする。

(帳簿の管理)

第8条 児童クラブに次の帳簿を備えつけるものとする。

(1) 児童台帳

(2) 出席簿

(3) 指導日誌

(4) 経理に関する帳簿

(5) 備品整理簿

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第34号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町放課後児童クラブ実施要綱

平成16年10月1日 告示第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第20号
平成27年3月31日 告示第34号