○隠岐の島町放課後児童クラブ実施要綱
平成16年10月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町に在住する児童で、昼間家庭において保護者の適切な保育を受けられない児童に対し、その健全育成を図るため、放課後児童健全育成事業実施要綱(平成10年4月9日児発第294号厚生省児童家庭局長通知)に基づき、隠岐の島町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)実施要綱を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 児童クラブに入所できる児童は、次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 町内に住所を有すること。
(2) 町内の小学校に在学していること。
(3) 保護者の就労、疾病その他の理由により、家庭において適切な保育を受けられないこと。
(開設場所、開設日及び開設時間)
第3条 児童クラブの開設場所は、保育所や児童館等とし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第69条第1項に規定する届出が行われている社会福祉法人等(以下「実施施設」という。)に委託できるものとする。
2 児童クラブの開設日及び開設時間は、次に掲げる日及び時間とする。
(1) 小学校開校日の月曜日から金曜日までは、下校時から18時30分までとする。
(2) 土曜日及び小学校休校日の月曜日から金曜日までは、8時30分から18時30分までとする。
(3) 前2号の規定かかわらず、町長が必要と認めるときは、開設時間を変更することができる。
(下校及び帰宅)
第4条 児童の下校及び帰宅は、原則として保護者の責任において行う。
(定員)
第5条 児童クラブの定員は、原則として1児童クラブ当たり30人までとする。
(利用料)
第6条 利用料は、次の各号の実費を徴収する。
(1) 利用料(光熱水費、保育材料代等)
(2) 登録料(保険料)
(3) 給食費
(利用手続)
第7条 児童クラブの利用を希望する対象児童の保護者(以下「利用者」という。)は、放課後児童クラブ申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿の管理)
第8条 児童クラブに次の帳簿を備えつけるものとする。
(1) 児童台帳
(2) 出席簿
(3) 指導日誌
(4) 経理に関する帳簿
(5) 備品整理簿
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第34号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
様式 略