○隠岐の島町子育て支援センター設置要綱
平成20年4月1日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、子育て家庭における児童の成長、発達等に関する育児についての相談指導及び子育てサークル等への支援並びに地域の育児ニーズに応じた子育て指導等を行い、もって児童福祉の向上に資するため町が実施する子育て支援センター事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 町長は、隠岐の島町子育て支援センター事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(職員配置)
第3条 隠岐の島町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)に、子育て支援センター長(以下「センター長」という。)及びその他必要な職員を配置するものとする。
(事業の内容)
第4条 支援センターにおいて実施する事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 育児不安についての相談指導
(2) 子育てサークル及びボランティアの育成及び支援
(3) 保育及び保健サービスの積極的実施並びに普及啓発
(4) 地域保育資源の情報の提供
(5) その他町長が必要と認める事業
(利用対象者)
第5条 支援センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する児童及びその保護者
(2) 子育て支援の活動を行う団体又は個人
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が認めた者
(開所時間)
第6条 支援センターの開所時間は、午前9時30分から午後3時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、センター長は町長の承認を受けて、開所時間を変更することができる。
(休所日)
第7条 支援センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、センター長は町長の承認を受けて、休所日を変更することができる。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、この告示及び関係法令並びに町長及びセンター長が指示した事項を遵守しなければならない。
(関係機関との連携)
第9条 支援センターは、事業の実施にあたって、隠岐の島町福祉事務所、隠岐の島町教育委員会、児童相談所、保健所、町内の保育所及び幼稚園並びに主任児童委員及び民生児童委員等の関係機関等との連携を密にし、事業が円滑かつ効率的に行われるように努めなければならない。
(守秘義務)
第10条 センター長及び職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。