○隠岐の島町放課後児童クラブ条例
平成16年10月1日
条例第102号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項及び第2項の規定に基づき、適切な遊び及び生活の場を提供して児童の健全な育成を図るため、隠岐の島町放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
コスモス児童クラブ | 隠岐の島町西町大城の一16番地9 |
いるか児童クラブ | 隠岐の島町下西166番地2 |
双葉保育園児童クラブ | 隠岐の島町東郷川尻30番地2 |
子育て交流センター児童クラブ | 隠岐の島町栄町345番地 |
中村保育園児童クラブ | 隠岐の島町中村1486番地1 |
下西保育所児童クラブ | 隠岐の島町下西462番地 |
ごか保育園児童クラブ | 隠岐の島町郡174番地2 |
都万保育所児童クラブ | 隠岐の島町都万2431番地 |
原田認定こども園児童クラブ | 隠岐の島町原田461番地 |
(対象児童)
第3条 クラブに入会できる児童は、次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 本町に住所を有すること。
(2) 本町の小学校に在学していること。
(3) 就労、疾病その他の理由により、昼間保護者が家庭にいないこと。
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた児童
(入会の承諾)
第4条 保護者は、クラブに児童を入会させようとする場合は、町長の承諾を受けなければならない。
2 町長は、クラブの管理運営上支障があると認める場合は、入会を承諾しないことができる。
(退会)
第5条 保護者は、児童をクラブから退会させようとする場合は、町長に届け出なければならない。
(入会の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入会の承諾を取消し、又はクラブの利用を停止することができる。
(1) 児童が第3条に規定に該当しなくなったとき。
(2) 当該児童の保護者が正当な理由なく次条に規定する利用料を3箇月以上滞納したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、クラブの管理運営上支障があると認めたとき。
(利用料)
第7条 第4条第1項の規定による許可を受けた児童の保護者は、利用料及び別に定める保険料を納付しなければならない。
2 利用料は別表のとおりとする。
3 利用料は、当該月分を翌月の末日までに納付しなければならない。
4 町長は、児童の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料のうち基本料について免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けているとき。
(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(管理運営の委託)
第8条 町長は、クラブの管理運営を社会福祉法人その他公共的団体に委託することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の西郷町放課後児童クラブ条例(平成14年西郷町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第69号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月29日条例第17号)
この条例は令和5年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用区分 | 基本料 | 給食費 |
年間利用(月額) | 10,000円 | 日額300円 |
夏季休業日の期間 | 20,000円 | 日額300円 |
冬季休業日の期間 | 10,000円 | 日額300円 |
学年始休業日及び学年末休業日の期間 | 10,000円 | 日額300円 |
備考
1 夏季休業日、冬季休業日、学年始休業日及び学年末休業日とは、隠岐の島町学校管理規則(平成16年隠岐の島町教育委員会規則第8号)第3条に基づく期間とする。