○隠岐の島町図書館長任用規則
令和4年3月16日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、隠岐の島町図書館に勤務する館長(以下「図書館長」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令若しくは町の条例及び規則の定めるところによる。
(職務)
第2条 図書館長は、隠岐の島町図書館設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第85号)第5条に規定する業務及び運営を統括する。
(任用期間)
第3条 図書館長の任用期間は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるものとする。
(退職)
第4条 やむを得ず前条第1項の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに所属長に申し出なければならない。
(報酬)
第5条 図書館長の報酬は、月額309,800円とする。
(費用弁償)
第6条 図書館長が定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた場合、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
(通勤に係る費用弁償)
第7条 図書館長が隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第50号。以下「給与条例」という。)第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償として別に規則で定める額を支給する。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第8条 図書館長が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
(勤務時間)
第10条 図書館長の勤務時間は、隠岐の島町職員の勤務時間に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第37号)に定めるところによる。
(休暇)
第11条 図書館長の休暇は、隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第38号)に定めるところによる。
(服務)
第12条 図書館長の服務は、隠岐の島町職員服務規程(平成16年隠岐の島町訓令第14号)に定めるところによる。
(懲戒)
第13条 図書館長の懲戒は、隠岐の島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第34号)に定めるところによる。
(休職)
第14条 図書館長の休職は、隠岐の島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第31号)に定めるところによる。
(公務災害補償)
第15条 図書館長が公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月13日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。