○隠岐の島町職員の給与に関する条例
平成16年10月1日
条例第50号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給料(第2条―第7条)
第3章 手当(第8条―第20条の4)
第4章 雑則(第21条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
第2章 給料
(給料)
第2条 職員には、隠岐の島町職員の勤務時間に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の2第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として給料を支給する。
2 給料には、次章に規定する手当は含まないものとする。
3 職員の給与の支給に際しては、その給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。
(1) 島根県市町村職員共済組合、島根県市町村職員互助会の掛金及び貸付金の償還金
(2) 全国町村会が行う任意生命保険・損害保険の保険料及び個人年金共済の掛金
(3) 島根県市町村職員共済組合が取り扱う積立貯金の積立金
(4) 中国労働金庫の積立金及び償還金
(5) 地方公務員法第52条の規定に基づき職員によって組織された職員団体の組合費
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので、町長が認めるもの
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
(職員の職務の級の決定)
第5条 町長は、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定するものとする。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町長が規則で定める基準に従い決定する。
(初任給、昇格、昇給等)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町長が規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、町長が規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、町長が規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、町長が規則で定める給料の支給日に、給料の月額を支給する。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、給与期間の現日数から勤務時間条例第2条の2第1項、第2条の3及び第2条の4の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第3章 手当
(手当)
第8条 職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。
(1) 管理職手当
(2) 初任給調整手当
(3) 扶養手当
(4) 住居手当
(5) 通勤手当
(6) 特殊勤務手当
(7) 時間外勤務手当
(8) 休日勤務手当
(9) 夜間勤務手当
(10) 宿日直手当
(11) 期末手当
(12) 勤勉手当
(13) 単身勤務手当
(14) 特地勤務手当
(15) 管理職員特別勤務手当
(管理職手当)
第8条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき町長が規則で定めるものに支給する。
2 管理職手当の月額は、前項の規定に基づき町長が規則で定める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の12を超えない範囲内で町長が規則で定める額とする。ただし、診療所長については、給料月額の100分の20を乗じて得た額とする。
(初任給調整手当)
第9条 次に掲げる職に新たに採用された職員には、下記に定める額を採用の日から35年以内の期間、初任給調整手当として支給する。
(1) 医師又は歯科医師 月額 200,000円
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第11条の2 削除
(住居手当)
第11条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町長が規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で町長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第3号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月額を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して町長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に町長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
使用距離 | 支給額 |
2キロメートル以上3キロメートル未満 | 3,000円 |
3キロメートル以上4キロメートル未満 | 4,100円 |
4キロメートル以上5キロメートル未満 | 5,200円 |
5キロメートル以上6キロメートル未満 | 6,200円 |
6キロメートル以上7キロメートル未満 | 6,900円 |
7キロメートル以上8キロメートル未満 | 7,600円 |
8キロメートル以上9キロメートル未満 | 8,300円 |
9キロメートル以上10キロメートル未満 | 9,000円 |
10キロメートル以上11キロメートル未満 | 9,800円 |
11キロメートル以上12キロメートル未満 | 10,600円 |
12キロメートル以上13キロメートル未満 | 11,400円 |
13キロメートル以上14キロメートル未満 | 12,200円 |
14キロメートル以上15キロメートル未満 | 13,100円 |
15キロメートル以上16キロメートル未満 | 14,000円 |
16キロメートル以上17キロメートル未満 | 14,600円 |
17キロメートル以上18キロメートル未満 | 15,200円 |
18キロメートル以上19キロメートル未満 | 15,800円 |
19キロメートル以上20キロメートル未満 | 16,400円 |
20キロメートル以上21キロメートル未満 | 17,000円 |
21キロメートル以上22キロメートル未満 | 17,800円 |
22キロメートル以上23キロメートル未満 | 18,600円 |
23キロメートル以上24キロメートル未満 | 19,400円 |
24キロメートル以上25キロメートル未満 | 20,200円 |
25キロメートル以上26キロメートル未満 | 21,000円 |
26キロメートル以上27キロメートル未満 | 21,800円 |
27キロメートル以上28キロメートル未満 | 22,600円 |
28キロメートル以上29キロメートル未満 | 23,400円 |
29キロメートル以上30キロメートル未満 | 24,200円 |
30キロメートル以上31キロメートル未満 | 25,000円 |
31キロメートル以上32キロメートル未満 | 25,600円 |
32キロメートル以上33キロメートル未満 | 26,200円 |
33キロメートル以上34キロメートル未満 | 26,800円 |
34キロメートル以上35キロメートル未満 | 27,400円 |
35キロメートル以上36キロメートル未満 | 28,000円 |
36キロメートル以上37キロメートル未満 | 28,800円 |
37キロメートル以上38キロメートル未満 | 29,600円 |
38キロメートル以上39キロメートル未満 | 30,400円 |
39キロメートル以上40キロメートル未満 | 31,200円 |
40キロメートル以上 | 32,000円 |
3 通勤手当は、支給単位期間(町長が規則で定める通勤手当にあっては、町長が規則で定める期間)に係る最初の月の町長が規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町村長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(特殊勤務手当)
第13条 特殊勤務手当は、著しく困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
第14条 削除
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第2条の4の規定により、あらかじめ勤務時間条例第2条の2第2項及び第2条の3により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び第4項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(町長が規則で定める時間を除く。)に対して、勤務時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条の2第1項、第2条の3及び第2条の4の規定に基づく週休日における勤務のうち町長が規則で定めるものを除く。以下この項及び次項において「正規の勤務時間を超えてした勤務」という。)の時間と第2項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(第2項の町長が規則で定める時間の勤務を除く。以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務」という。)の時間を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした正規の勤務時間を超えてした勤務及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第4条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えてした正規の勤務時間を超えてした勤務及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する町長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から第2項に規定する町長が規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第16条 次に掲げる日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日の準ずるものとして町長が規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(1) 隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第38号。以下この条において「休日及び休暇条例」という。)第2条第1項第1号に規定する休日(休日及び休暇条例第2条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)
(2) 休日及び休暇条例第2条第1項第2号に規定する休日(休日及び休暇条例第2条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)
(3) 勤務時間条例第2条の2第1項又は第2条の3の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員について、休日及び休暇条例第2条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第2条の3及び第2条の4の規定に基づく週休日に当たるときは、町長が規則で定める日
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において町長が規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で町長が規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において町長が規則で定める額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 第8条の2第1項の規定に基づく町長の規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条の2第1項、第2条の3及び第2条の4の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等(次項において「週休日等」という。)若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午後10時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は町長が規則で定める。
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(単身勤務手当)
第20条の3 診療所に勤務する医師のうち、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなり、単身で生活することを常況とする医師には、単身勤務手当を支給する。
2 単身勤務手当の月額は、2万3,000円に町長が規則で定めるところにより算定した医師の住居と配偶者の住居との間の交通距離の区分に応じて町長が規則で定める額を加算した額とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身勤務手当の支給の調整に関する事項その他単身勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(特地勤務手当)
第20条の4 隠岐郡外に所在する他の官公署等に派遣勤務を命ぜられた職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、7万円とする。
第4章 雑則
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第21条 次条の規定により勤務しない1時間につき給与から減額する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第22条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第4条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例第12条の規定による休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれの次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、この条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
3 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、時間外勤務手当の例による。
(会計年度任用職員の給与)
第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
8 職員が法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、これに給与を支給しない。
(勤務しない期間の範囲)
第25条 勤務しない期間には、私傷病休暇の日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む)のほか、当該療養期間中の週休日、休日、その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、次に掲げる場合における休暇(以下「生理休暇等」という。)の日及び生理休暇等の間にある週休日、休日、私傷病休暇以外の休暇等により勤務しない日を除く。)が含まれるものとする。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) 健康診断を行った医師が職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く)等の方法により勤務を軽減し、かつ時間外勤務をさせない等勤務に制限を加える必要があると認めた職員についての意見書を産業医に提出し、当該産業医が職員の勤務に制限を加えることが必要と認めた場合
(私傷病休暇者の給与)
第26条 一の負傷又は疾病による私傷病休暇等が引き続いている場合においては、当該私傷病休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における私傷病休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを私傷病休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給与の半額を減ずる。
2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による私傷病休暇等が引き続いている場合においては、当初の私傷病休暇による病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給与の半額を減ずる。
3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間、連続する8日以上の期間に含まれる要勤務日数が4日以上である期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(給与の口座振替)
第27条 給与は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(1) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が8級の者 100分の7.5
(2) 別表第2の適用を受ける職員で、職務の級が4級の者 100分の7.5
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の6
(1) 別表第1の適用を受ける職員で隠岐の島町職員の給与の支給に関する規則(平成16年隠岐の島町規則第30号)第5条の2第1項に定める職員 100分の10
(1) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が6級の者 100分の14
(2) 前号に掲げる者のうち、平成18年4月1日以降に職務の級が6級に昇格した者 100分の12
(3) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が5級の者 100分の12
(4) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が3級及び4級の者 100分の10
(5) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が1級及び2級の者 100分の8
(1) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が6級の者 100分の10
(2) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が5級の者 100分の8
(3) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が3級及び4級の者 100分の6
(4) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が1級及び2級の者 100分の4
(1) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が6級の者 100分の9
(2) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が5級の者 100分の7
(3) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が3級及び4級の者 100分の5
(4) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が1級及び2級の者 100分の3
(1) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が6級の者 100分の7
(2) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が5級の者 100分の5
(3) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が3級及び4級の者 100分の3
(4) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が1級及び2級の者 100分の1
(1) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が6級の者 100分の5.5
(2) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が5級の者 100分の3.5
(3) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が3級及び4級の者 100分の1
14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 隠岐の島町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 隠岐の島町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
15 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成16年12月17日条例第220号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年2月28日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(これに準ずる者として町長が規則で定める職員を含む。)については、平成17年11月から平成18年3月までの間(以下「経過措置期間」という。)に限り、次の表に定めるところにより、寒冷地手当を支給する。
支給対象者 | 支給日 | 支給額 |
経過措置期間中の各月の初日(以下「基準日」という。)に現に在勤する職員(町長が規則で定める職員を除く。) | 基準日の属する月の給料の支給日 | 基準日における職員の世帯等の区分(旧基準日以降に世帯等の区分に変更があった職員にあっては、町長が規則で定める世帯等の区分)に応じ、附則別表に定める額 |
3 前項の規定にかかわらず、町長が規則で定める場合における寒冷地手当の額は、前項の規定による額を超えない範囲内で、町長が規則で定める額とする。
4 前2項で定めるもののほか、寒冷地手当の廃止に係る経過措置に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族が3人以上ある職員 | 扶養親族が1人又は2人ある職員 | 扶養親族のない職員 | |
7,920円 | 6,600円 | 3,960円 | 2,840円 |
附則(平成17年3月22日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第121号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第4条 前2条の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第5条 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
2 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において単純な労務に雇用される職員その他の町長が規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び単純な労務に雇用される職員その他の町長が規則で定める者との権衡を考慮して町長が規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該町長が規則で定める額の合計額」とする。
第6条 平成17年12月に支給する期末手当の額は、前条の規定により算出された期末手当の額に、次に掲げる額の合計額を加えた額とする。
(1) 平成17年12月1日に在職している職員は、隠岐の島町職員の給与に関する条例附則第3項に規定する給料月額に100分の1.62を乗じて得た額
(2) 平成17年12月1日に在職している職員で、隠岐の島町職員の給与に関する条例第10条第2項第1号に係る扶養手当を受給している場合、2,800円
(規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成18年3月27日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、町長が規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年隠岐の島町条例第31号)の施行の日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、給与条例別表第2に掲げる医療職給料表の適用を受ける職員であるもの以外にあっては、当該給料月額に100分の99.24を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
給与条例別表第1に掲げる行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する隠岐の島町職員の給与に関する条例第8条の2第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年隠岐の島町条例28号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(隠岐の島町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 隠岐の島町職員の育児休業等に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職務の級における最高の号給を超えて行う昇給の特例)
13 平成18年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、行政職給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)が10年以上勤続し、かつ、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した場合(次表の退職日欄に掲げるその者の退職した日の区分に応じ、同表の基準日欄に掲げる日におけるその者の年齢が同表の対象年齢欄に掲げる年齢に該当する場合に限る。)においては、退職した日(以下「退職日」という。)に、現に受けている号給よりも12号給上位の号給に昇給させることができる。
退職日 | 基準日 | 対象年齢 |
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 平成19年3月31日 | 58歳以上60歳未満 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 平成20年3月31日 | 58歳以上59歳未満 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 平成21年3月31日 | 58歳以上59歳未満 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 平成22年3月31日 | 58歳以上59歳未満 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 平成23年3月31日 | 58歳以上59歳未満 |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 平成24年3月31日 | 58歳以上59歳未満 |
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 平成25年3月31日 | 58歳以上59歳未満 |
14 前項に規定する場合において、その者の退職日に現に受けている号給がその属する職務の級における最高の号給の12号下位の号給を超えている場合は、第6条第6項の規定にかかわらず、次の式により算出される額に昇給させることができる。
その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(12-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差))
15 平成18年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、職員が10年以上勤続し、かつ、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した場合(その者の退職日の属する年度の末日における年齢が50歳以上60歳未満である場合に限り、前2項に該当する場合を除く。)においては、退職日に、現に受けている号給よりも、60歳とその者の退職日の属する年度の末日における年齢との差に相当する年数1年につき4号給ずつ上位の号給に昇給させることができる。ただし、退職に係る勧奨に応じなかったことのある職員が、その者の退職日の属する年度の末日における年齢が59歳以上60歳未満となる日に退職した場合は、この限りでない。
16 前項本文に規定する場合において、その者の退職日に現に受けている号給が、次表の年齢欄に掲げるその者の退職日の属する年度の末日における年齢の区分に応じ、同表の号給欄に掲げる号給を超えている場合は、第6条第6項の規定にかかわらず、同表の昇給額欄に掲げる式により算出される額に昇給させることができる。ただし、前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
年齢 | 号給 | 昇給額 |
50歳以上51歳未満 | その属する職務の級における最高の号給の40号給下位の号給 | その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(40-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差)) |
51歳以上52歳未満 | その属する職務の級における最高の号給の36号給下位の号給 | その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(36-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差)) |
52歳以上53歳未満 | その属する職務の級における最高の号給の32号給下位の号給 | その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(32-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差)) |
53歳以上54歳未満 | その属する職務の級における最高の号給の28号給下位の号給 | その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(28-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差)) |
54歳以上55歳未満 | その属する職務の級における最高の号給の24号給下位の号給 | その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(24-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差)) |
55歳以上56歳未満 | その属する職務の級における最高の号給の20号給下位の号給 | その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(20-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差)) |
56歳以上57歳未満 | その属する職務の級における最高の号給の16号給下位の号給 | その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(16-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差)) |
57歳以上58歳未満 | その属する職務の級における最高の号給の12号給下位の号給 | その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(12-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差)) |
58歳以上59歳未満 | その属する職務の級における最高の号給の8号給下位の号給 | その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(8-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差)) |
59歳以上60歳未満 | その属する職務の級における最高の号給の4号給下位の号給 | その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(4-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差)) |
附則別表第1(職務の級の切替表)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
医療職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 |
附則別表第2(号給の切替表)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | 52 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | 57 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 |
| |
12月以上 |
| 77 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 |
| |
12月以上 |
| 81 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 |
| |
12月以上 |
| 85 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 |
| |
12月以上 |
| 89 | 81 |
|
附則(平成19年3月28日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成19年12月20日条例第46号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成22年3月26日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成23年3月24日条例第18号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第80号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第20条第2項の規定は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月18日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第42号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員及び再任用職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する隠岐の島町職員の給与に関する条例第19条第5項(同条例第20条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年隠岐の島町条例第10号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成28年12月28日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(以下、「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第20条第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年12月15日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成30年12月14日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和元年9月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第3条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例第11条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第11条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第11条の3に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第11条の3第2項各号の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和2年11月16日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される隠岐の島町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される隠岐の島町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、隠岐の島町職員の勤務時間に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第37号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項及び第15条第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第3項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)」とする。
7 隠岐の島町職員の給与に関する条例第6条第1項、第2項、第4項及び第6項から第8項まで、第10条、第11条、第20条の3並びに新給与条例第6条第3項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和4年12月16日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和5年3月17日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和6年3月15日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月13日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中附則第7項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条中附則第5項及び第6項の改正規定並びに第4条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | |||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | |||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | |||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | |||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||
94 | 299,400 | 347,400 | ||||||
95 | 299,700 | 347,800 | ||||||
96 | 300,100 | 348,200 | ||||||
97 | 300,300 | 348,400 | ||||||
98 | 300,600 | 348,800 | ||||||
99 | 301,000 | 349,200 | ||||||
100 | 301,400 | 349,500 | ||||||
101 | 301,600 | 349,800 | ||||||
102 | 301,900 | 350,200 | ||||||
103 | 302,200 | 350,600 | ||||||
104 | 302,500 | 351,000 | ||||||
105 | 302,700 | 351,500 | ||||||
106 | 303,000 | 351,900 | ||||||
107 | 303,300 | 352,300 | ||||||
108 | 303,600 | 352,700 | ||||||
109 | 303,800 | 353,200 | ||||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||
114 | 305,300 | |||||||
115 | 305,600 | |||||||
116 | 306,000 | |||||||
117 | 306,200 | |||||||
118 | 306,400 | |||||||
119 | 306,700 | |||||||
120 | 307,000 | |||||||
121 | 307,400 | |||||||
122 | 307,600 | |||||||
123 | 307,900 | |||||||
124 | 308,200 | |||||||
125 | 308,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
(備考) この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第23条に規定する職員を除く。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
(単位:円)
級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 291,400 | 370,000 | 426,700 | 484,400 |
2 | 293,700 | 372,600 | 428,700 | 486,200 |
3 | 296,000 | 375,100 | 430,700 | 488,000 |
4 | 298,200 | 377,600 | 432,600 | 489,800 |
5 | 300,300 | 380,100 | 434,500 | 491,600 |
6 | 303,800 | 382,800 | 436,100 | 493,300 |
7 | 307,300 | 385,500 | 437,700 | 495,000 |
8 | 310,700 | 388,100 | 439,300 | 496,700 |
9 | 314,100 | 390,200 | 440,900 | 498,400 |
10 | 317,600 | 392,700 | 442,700 | 500,500 |
11 | 321,000 | 395,200 | 444,500 | 502,600 |
12 | 324,400 | 397,700 | 446,300 | 504,700 |
13 | 327,800 | 400,300 | 448,100 | 506,700 |
14 | 331,300 | 403,000 | 449,900 | 508,600 |
15 | 334,700 | 405,600 | 451,700 | 510,700 |
16 | 338,100 | 408,100 | 453,500 | 512,700 |
17 | 341,500 | 410,500 | 455,100 | 514,600 |
18 | 344,600 | 412,700 | 457,100 | 516,600 |
19 | 347,700 | 414,800 | 459,000 | 518,600 |
20 | 350,800 | 416,900 | 460,900 | 520,400 |
21 | 354,000 | 419,000 | 462,300 | 522,200 |
22 | 357,100 | 420,500 | 464,100 | 524,000 |
23 | 360,200 | 422,000 | 465,900 | 525,800 |
24 | 363,200 | 423,500 | 467,700 | 527,600 |
25 | 366,200 | 424,900 | 469,500 | 529,200 |
26 | 368,500 | 426,400 | 471,300 | 531,000 |
27 | 370,800 | 427,900 | 473,100 | 532,800 |
28 | 373,000 | 429,300 | 474,900 | 534,600 |
29 | 374,900 | 430,700 | 476,700 | 536,200 |
30 | 376,600 | 432,200 | 478,500 | 538,000 |
31 | 378,300 | 433,700 | 480,300 | 539,800 |
32 | 380,100 | 435,100 | 482,100 | 541,500 |
33 | 381,900 | 436,500 | 483,900 | 543,100 |
34 | 383,700 | 438,000 | 485,800 | 544,900 |
35 | 385,300 | 439,500 | 487,700 | 546,600 |
36 | 386,700 | 440,900 | 489,600 | 548,300 |
37 | 388,100 | 442,300 | 491,500 | 549,800 |
38 | 389,600 | 443,700 | 493,200 | 551,400 |
39 | 391,100 | 445,100 | 495,000 | 552,800 |
40 | 392,600 | 446,500 | 496,800 | 554,400 |
41 | 394,100 | 447,900 | 498,400 | 555,900 |
42 | 394,800 | 449,300 | 500,200 | 557,300 |
43 | 395,400 | 450,700 | 502,000 | 558,700 |
44 | 396,100 | 452,100 | 503,600 | 560,000 |
45 | 397,000 | 453,500 | 505,000 | 561,200 |
46 | 397,600 | 454,900 | 506,700 | 562,200 |
47 | 398,200 | 456,300 | 508,500 | 563,200 |
48 | 398,800 | 457,700 | 510,200 | 564,200 |
49 | 399,400 | 459,100 | 511,700 | 565,200 |
50 | 399,900 | 460,800 | 513,000 | 566,100 |
51 | 400,400 | 462,400 | 514,300 | 567,000 |
52 | 400,900 | 464,000 | 515,600 | 567,900 |
53 | 401,400 | 465,600 | 516,600 | 568,700 |
54 | 401,800 | 466,800 | 517,900 | 569,600 |
55 | 402,200 | 468,000 | 519,200 | 570,500 |
56 | 402,600 | 469,100 | 520,500 | 571,400 |
57 | 403,000 | 470,100 | 521,500 | 572,300 |
58 | 403,400 | 471,100 | 522,300 | 573,200 |
59 | 403,800 | 472,000 | 523,100 | 574,100 |
60 | 404,200 | 472,800 | 523,900 | 574,800 |
61 | 404,600 | 473,500 | 524,800 | 575,700 |
62 | 405,000 | 474,200 | 525,600 | 576,600 |
63 | 405,400 | 474,900 | 526,400 | 577,500 |
64 | 405,800 | 475,500 | 527,100 | 578,400 |
65 | 406,100 | 476,200 | 527,900 | 579,300 |
66 | 476,900 | 528,700 | ||
67 | 477,500 | 529,400 | ||
68 | 478,100 | 530,300 | ||
69 | 478,400 | 531,200 | ||
70 | 479,000 | 532,000 | ||
71 | 479,700 | 532,900 | ||
72 | 480,400 | 533,800 | ||
73 | 480,800 | 534,600 | ||
74 | 481,400 | 535,500 | ||
75 | 482,100 | 536,400 | ||
76 | 482,800 | 537,100 | ||
77 | 483,200 | 537,900 | ||
78 | 483,800 | 538,800 | ||
79 | 484,400 | 539,700 | ||
80 | 484,900 | 540,600 | ||
81 | 485,400 | 541,400 | ||
82 | 485,900 | 542,300 | ||
83 | 486,400 | 543,200 | ||
84 | 486,900 | 544,100 | ||
85 | 487,300 | 544,900 | ||
86 | 487,800 | 545,800 | ||
87 | 488,200 | 546,700 | ||
88 | 488,700 | 547,600 | ||
89 | 489,200 | 548,400 | ||
90 | 489,800 | |||
91 | 490,400 | |||
92 | 490,800 | |||
93 | 491,300 | |||
94 | 491,900 | |||
95 | 492,500 | |||
96 | 493,000 | |||
97 | 493,500 |
(備考) この表は、病院、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。
別表第3(第4条関係)
行政職給料表別基準職務表
1級 | 主事の職務 |
2級 | 副主任の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長の職務 |
7級 | 困難な業務を所掌する課長の職務 |