○隠岐の島町図書館設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第85号

(設置)

第1条 町民の生涯学習の拠点として、図書、記録その他必要な資料(以下「資料」という。)を収集、整理保存して、町民の教養、調査研究活動等に役立てるため、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町立隠岐の島町図書館

隠岐の島町西町吉田の二 17番地1

(管理)

第3条 隠岐の島町立隠岐の島町図書館(以下「図書館」という。)の管理は、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 必要に応じて、図書館に館長のほか、必要な職員を置くことができる。

(業務)

第5条 図書館は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 読書案内及び予約を含む資料の貸出しに関すること。

(3) 調査及び研究のための相談に応ずること。

(4) 読書会及び研修会等を開催するとともに、その奨励を行うこと。

(5) 学校、公民館等と緊密に連絡し、協力すること。

(6) 館報その他の資料を提供すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のための必要な業務

(図書館運営委員会)

第6条 図書館の管理運営を適正かつ円滑に行うため、隠岐の島町立隠岐の島町図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(資料の選択、収集及び廃棄処理)

第7条 資料の選択、収集及び廃棄処理については、教育委員会がこれを決定する。

(利用者の秘密を守る義務)

第8条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(最初に委嘱される隠岐の島町立隠岐の島町図書館運営委員の任期)

2 この条例に基づき最初に委嘱される隠岐の島町立隠岐の島町図書館運営委員会委員の任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成11年西郷町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第116号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町図書館設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月26日条例第6号)

この条例は平成24年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第28号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

隠岐の島町図書館設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第85号

(令和4年4月1日施行)