○隠岐の島町建設コンサルタント業務等プロポーザル方式実施要綱

平成30年3月2日

告示第14号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 プロポーザル審査委員会(第6条―第8条)

第3章 公募型プロポーザル方式の手続(第9条―第14条)

第4章 指名型プロポーザル方式の手続(第15条―第16条)

第5章 補則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町が発注する建設コンサルタント業務及び設計業務等(以下「業務等」という。)に関し、価格のみによる競争等では、所期の目的を達成できない契約を結ぶ必要がある場合に、企画力、技術力、専門性、実績等において、当該業務にふさわしい受託者をプロポーザル方式により特定するにあたって必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 町が発注する業務等について、一定の条件を満たす技術提案書提出者(以下「提出者」という。)を公募し、又は選定し、提出された技術提案書の審査及び評価を行い、当該業務の履行に最も適した受託者を特定する方式をいう。

(2) 公募型プロポーザル 公募により提出者を募って行うプロポーザル方式をいう。

(3) 指名型プロポーザル あらかじめ複数の提出者を指名により選定して行うプロポーザル方式をいう。

(4) 説明書 プロポーザル方式の実施に関し、業務の内容、参加要件、評価方法、各種書面の作成、様式等、必要な事項を定めた各要領をいう。

(5) 技術提案書 対象業務等に係る実施体制、実施方針、技術提案等に関する書類をいう。

(6) 参加表明書 技術提案書の提出に先立ち、プロポーザル手続きへの参加希望を表明する書類をいう。

(対象業務等)

第3条 プロポーザル方式の対象とすることが出来る業務等は、次の各号のいずれかに該当する業務等とする。

(1) 技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求される業務等であって、標準的な業務の実施手続や積算方法が定められていないことから、技術提案書に基づいて仕様を定める方が優れた成果を期待できる業務等。

(2) 計画から設計まで一貫して発注する必要のある業務等。

(3) 象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を求められる業務等(設計競技方式の対象とする業務等を除く。)

(4) その他町長が適当と認める業務等。

(事前審査及び実施の決定)

第4条 プロポーザル方式により委託しようとする業務等がある場合は、当該業務等を所管する課長等は委託金額にかかわらず、あらかじめ、次に掲げる事項を提示し、隠岐の島町建設工事入札参加者選定要領(平成17年隠岐の島町訓令第4号。)第8条に規定する隠岐の島町審査会の審査に付さなければならない。

(1) 業務名及び業務概要

(2) 業務の委託予定金額及び履行期限

(3) プロポーザル方式を採用した理由及び導入効果

(4) 公募型又は指名型の別

(5) 指名型にあっては、指名者名簿及び選定理由

(6) 提出者に要求される資格等

(7) プロポーザル実施要領(案)

(8) プロポーザル評価要領(案)

(9) 参加表明書作成要領(案)

(10) 技術提案書作成要領(案)

(11) 特記仕様書(案)

(12) その他必要と認める事項

2 前項第1号から第6号まで及び第7号から第12号までを分けて審査に付すことが出来る。

3 前各項の審査を受けた後、町長の決裁を受け実施を決定するものとする。

(参加資格要件)

第5条 プロポーザル方式への参加者は、次に掲げる資格要件をすべて満たす者でなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の4第1項(第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。

(2) 隠岐の島町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱(平成20年隠岐の島町告示第8号)第5条に規定する有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登録された者であること。

(3) 公告又は指名の日から契約締結の日までの間に、隠岐の島町建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成16年隠岐の島町告示第51号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。

(4) 町税等隠岐の島町に納付すべきものに滞納がないこと。

(5) 消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

(6) その他町長が必要と認める要件。

2 前項第2号の規定は、当該業務等において隠岐の島町での競争入札参加資格を有する者が極端に少ないとき、若しくはいないとき、又は有資格者名簿登録の有無にかかわらず広く提案を求めようとするときは適用しないことが出来るものとする。

3 プロポーザル方式への参加者が契約を締結するまでの間に第1項の資格要件を有しなくなった場合は、その時点で失格とする。

第2章 プロポーザル審査委員会

(審査委員会の設置)

第6条 第4条の規定によりプロポーザル方式の実施を決定したときは、当該業務毎にその業務内容に応じたプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。

2 審査委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 提出者の選定に関すること。

(2) 提出者の審査及び評価に関すること。

(3) 前各号に掲げるものの他、受託者の特定に関し必要な事項に関すること。

3 審査委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げるものの中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 当該業務等に関連する課等の職員

(2) その他町長が必要と認める者

4 審査委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 委員長は、会務を総括し、審査委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるときは、その職務を代理する。

7 委員長は、審査委員会が終了したときは、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。

8 委員の任期は委嘱又は任命の日から受託者が特定されるまでの期間とする。

9 審査委員会の庶務は、当該業務等を所管する課等において処理する。

(会議)

第7条 審査委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。ただし、最初に行う会議は、町長が招集する。

2 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外のものの出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

5 審査委員会の会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)で定めたところにより支給することができる。

第3章 公募型プロポーザル方式の手続

(公募型プロポーザルの実施)

第9条 町長は、公募型プロポーザルの実施をしようとするときは、次に掲げる事項を町掲示板への掲示、町ホームページへの掲載、その他の方法により公告するものとする。

(1) 業務名、業務内容及び履行期限

(2) 提出者に要求される資格等

(3) 提出者を選定する為の基準等

(4) 技術提案書を特定するための評価基準及び評価方法

(5) 説明書の交付期間、場所及び方法

(6) 説明会を開催する場合の方法

(7) 説明書に不明な点がある場合の質問の受付方法及びその回答方法

(8) 参加表明書及び技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項

(9) 参加表明書及び技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限

(10) 審査委員会の開催予定

(11) 募集から技術提案書特定までのスケジュール

(12) その他必要と認める事項

2 前項に掲げる事項のほか、説明書において次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 参加表明書及び技術提案書の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とすること。

(2) 提出された参加表明書又は特定した技術提案書は、返却しないこと。

(3) 提出された参加表明書又は技術提案書は、提出者の選定及び技術提案書の特定以外には提出者に無断で使用しないこと。

(4) 提出期限以降における参加表明書又は技術提案書の差替え及び再提出は認めないこと。

(5) 参加表明書又は技術提案書に虚偽の記載があった場合は、参加表明書又は技術提案書を無効とし、失格となること。

(参加表明書の提出)

第10条 公募型プロポーザルに参加を希望する者は、前条に規定する公告において指定する日までに参加表明書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 第5条第2項の規定に基づき、有資格者名簿に登録されていない者が申込みをする場合には、参加表明書の提出に併せて、隠岐の島町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱(平成20年岐の島町告示第8号)第3条第1項に規定する書類のうち当該業務等に必要なものを提出させるものとする。

(参加資格の確認)

第11条 町長は、前条の規定により参加表明書を提出した者(以下「参加表明者」という。)について、審査委員会に諮り、提出者の資格を満たす者であることを確認するものとする。

2 前項の確認の結果は、参加資格確認結果通知書(様式第2号)により参加表明者に通知すると共に、提出者の資格を満たす者に対し技術提案書の提出を求めるものとする。

(技術提案書の特定)

第12条 町長は、提出された技術提案書について、審査委員会に諮り、評価基準に基づき当該業務に最も適した提出者を特定するものとする。

2 審査委員会は、提出者から技術提案書の内容についてヒアリングをすることができる。

3 町長は、提出者が多数であり、受託者の特定に著しく支障が生じると認められる場合は、審査委員会において技術提案書の事前審査を行い、基準を満たした技術提案書のみについてヒアリングを行い評価することができるものとする。

4 町長は、第1項により提出者を特定したときは、特定した提出者(以下「特定者」という。)及び特定しなかった提出者に対し技術提案書審査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

5 前項の通知における特定理由及び非特定理由については、技術提案書を特定するための評価基準の各項目のいずれの観点から特定したか、又はしなかったかを明らかにするものとする。

(契約の締結)

第13条 町長は、特定者に対し、見積書を提出させて契約金額の交渉を行い、予定価格の範囲内で地方自治法施行令第167条の2の第1項第2号の規定(契約の性質又は目的が競争入札に適しないもの)に基づき、随意契約の方法により契約を締結するものとする。

2 契約の締結にあたり技術提案書に記載されている予定技術者等の変更は、原則として認めないものとする。

(結果の公表)

第14条 町長は、契約を締結した場合には、次に掲げる事項を町ホームページへの掲載、その他の方法により公表するものとする。

(1) 業務名

(2) 業務の概要

(3) 履行期限

(4) 契約の相手方の住所氏名

(5) 契約金額

(6) その他必要と認められる事項

第4章 指名型プロポーザル方式の手続

(指名型プロポーザルの実施)

第15条 町長は、指名型プロポーザルの実施をしようとするときは、第4条により決定された指名者に対し、指名型プロポーザル指名通知書(様式第4号)及び第9条に規定する事項のうち同条第1項第2号第3号第5号を除いた事項を記載した説明書を交付するものとする。

(準用規定)

第16条 第10条及び第12条から第14条までの規定は、指名型プロポーザル方式の手続について準用する。この場合において、第9条第1項及び第10条第1項中「公募型」とあるのは、「指名型」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日より施行する。

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隠岐の島町建設コンサルタント業務等プロポーザル方式実施要綱

平成30年3月2日 告示第14号

(平成30年4月1日施行)