○隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成16年10月1日
条例第44号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、旅費を支給する。
3 前項に定める旅費の支給については、隠岐の島町職員の旅費に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第53号)の例による。
(委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表の規定にかかわらず、農業委員会のその他委員のうち選挙による委員の報酬の額は、平成17年7月31日まではなお合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年西郷町条例第25号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年布施村条例第98号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成4年五箇村条例第2号)若しくは特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年都万村条例第5号)の例による。
附則(平成16年12月17日条例第222号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月13日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条及び別表の規定は適用せず、この条例による改正前の第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年6月29日条例第30号)
この条例は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第35号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 | |
監査委員 | 議会議員 | 日額 7,200円 | 町外旅行の場合に支給する旅費額は、隠岐の島町職員の旅費に関する条例の例による |
知識経験者 | 日額 8,700円 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 3,800円 | |
委員 | 日額 3,200円 | ||
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める規定の額による。 | ||
投票所の投票管理者 | |||
期日前投票所の投票管理者 | |||
開票管理者 | |||
投票所の投票立会人 | |||
期日前投票所の投票立会人 | |||
開票立会人 | |||
選挙立会人 | |||
固定資産評価審査委委員会 | 委員長 | 日額 3,200円 | |
情報公開審査会 個人情報保護審査会 | 弁護士 | 日額 4,800円 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 9,500円 | |
会長代理 | 月額 8,600円 | ||
実績額 規則で定める額 | |||
委員 | 月額 7,800円 | ||
実績額 規則で定める額 | |||
農地利用最適化推進委員 | 月額 7,800円 | ||
実績額 規則で定める額 | |||
教育委員会 | 委員 | 月額 19,700円 | |
学校特別非常勤講師 | 月額報酬とし、1時間当たり2,000円に、当該月に授業を行った時間数を乗じて得た額とする。 | ||
その他の審議会・委員会等 | 医師 | 日額 4,400円 | |
委員 | 日額 3,100円 |
備考
1 別表中の各種委員が町内における会議に出席したときは、バス賃実費を支給する。
2 報酬のほか、教育委員会委員、農業委員会委員・農地利用最適化推進委員については、会議出席日当1日につき1,100円を支給し、必要に応じて食卓料を支給する。
3 その他の審議会・委員会等の医師とは、医師の職をもって委員となるものをいう。