○隠岐の島町立学校施設管理員服務規程
平成17年12月27日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町立小中学校に勤務する施設管理員(以下「施設管理員」という。)の服務については、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(職務)
第2条 施設管理員は、学校長又は学校長の指定した職員(以下「学校長等」という。)の指揮監督を受け、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 校舎内外の清掃及び整理保全
(2) 校舎内外の火気取締り、及び盗難防止
(3) 湯茶の準備及び来客接待
(4) 文書、物品等の送達及び各種連絡
(5) 前各号に掲げるもののほか、学校長等からの指示事項
(1) 誠実と愛情をもって人に接し、教育の一翼を担う自覚を持って業務に当たること。
(2) 命ぜられた業務は、迅速かつ確実に処理すること。
(3) 常に容儀を正しく品行を慎み、相互の親和協調を図ること。
(4) 公用書類、備品等は丁重に取り扱い、汚損又は紛失しないよう注意すること。
(5) 職務上知り得たことについては、他人に漏らさないこと。
(欠勤及び休暇等)
第5条 施設管理員の欠勤及び休暇等の手続きについては、隠岐の島町教育委員会事務局職員の例によりこれを行う。ただし、願出、届出等は、教育長宛とし、所属の学校長に提出しなければならない。
(準用)
第6条 この訓令に定めるもののほか、施設管理員の服務については、隠岐の島町職員服務規程(平成16年隠岐の島町訓令第14号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年12月27日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。