○隠岐の島町職員の勤務時間に関する規則

平成16年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町職員の勤務時間に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第37号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、52週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 前条本文に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。

2 任命権者は、条例第2条の3第1項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日を設け、かつ、条例第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性その他の事由により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更)

第4条 条例第2条第4項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第2条第4項の規則で定める勤務時間は、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第2条第4項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第2条第4項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替(条例第2条第4項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(週休日等の特例)

第5条 任命権者は、業務又は勤務条件の特殊性により、前2条の規定によるときは、能率を甚だしく阻害する場合において、これらの規定により難いときは、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替、半日勤務時間の割振り変更及び休憩時間につき別段の定めをすることができる。

(休憩時間)

第6条 条例第3条第2項の規定により、休憩時間を一斉に与えないことができる職員は、別表に定める職員とする。

2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

3 職員が、勤務することを命ぜられた場合を除き、休憩時間に対しては、給与は支給されない。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第7条 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)には適用しない。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条の2 任命権者は、第3条第1項の規定により勤務時間を割り振り、第3条第2項及び第3項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、第6条第1項の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第7条の3 条例第4条の2第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(以下「宿日直勤務」という。)とする。

2 任命権者は、隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第38号。以下「休日休暇条例」という。)第2条に規定する休日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務を命ずることができる。

第7条の4 任命権者は、宿日直勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条の5 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第4条の2第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の5の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第7条の6 条例第4条の3第1項の町長が規則で定める期間は、隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第50号。以下「給与条例」という。)第15条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第4条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある正規の勤務時間を割り振られた日(休日(休日休暇条例第2条第1項に規定する休日をいう。)及び代休日(休日休暇条例第2条の2第1項に規定する代休日をいう。)を除く。第4項において同じ。)の勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号及び同条第3項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第4条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある正規の勤務時間を割り振られた日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第4条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をしたものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条 条例第4条の4第1項の規則で定めるものは、同項の規定による請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜(同項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第9条 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第4条の4第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第4条の4第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第4条の4第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第10条 条例第4条の4第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において、当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として第8条に規定するものがいることとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第4条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第11条 前3条の規定は、要介護者を介護する職員の深夜勤務の制限の場合について準用する。この場合において、第8条並びに前条第1項第1号第3号及び第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、第8条第2号並びに前条第1項第4号中「養育」とあるのは「介護」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

第12条 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第13条 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第4条の4第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第4条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第4条の4第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第4条の4第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第4条の4第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第4条の4第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第4条の4第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第14条 条例第4条の4第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第4条の4第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第4条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第15条 前2条(前条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限の場合について準用する。この場合において、第13条第1項から第3項まで、及び第5項中「条例第4条の4第2項又は第3項」とあるのは「条例第4条の4第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第4条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、前条第1項及び第2項中「条例第4条の4第2項又は第3項」とあるのは「条例第4条の4第3項」と、同条第1項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と、「これら」とあるのは「条例第4条の4第3項」と読み替えるものとする。

(報告)

第16条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間に関する規則(平成元年西郷町規則第4号)、職員の勤務時間に関する規則(平成8年布施村規則第8号)、職員の勤務時間に関する規則(平成元年五箇村規則第8号)若しくは職員の勤務時間に関する規則(平成元年都万村規則第8号)又は解散前の職員の勤務時間に関する規則(平成5年島後町村組合規則第6号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の隠岐の島町職員の勤務時間に関する規則第7条の5の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和4年3月28日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

休憩時間を一斉に与えないことができる職員

保育所(園)に勤務する職員

小・中学校に勤務する施設管理員

図書館に勤務する職員

その他、任命権者が特に必要と認める職員

様式 略

隠岐の島町職員の勤務時間に関する規則

平成16年10月1日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第26号
平成18年3月30日 規則第23号
平成19年3月28日 規則第9号
平成21年3月23日 規則第8号
平成22年3月26日 規則第5号
平成22年6月30日 規則第16号
平成22年12月24日 規則第26号
平成25年7月1日 規則第23号
平成31年3月26日 規則第4号
令和4年3月28日 規則第13号
令和5年3月27日 規則第12号